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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣業を行う場合は行政機関のどこかに届け出を出して)

派遣業の届出と業務委託契約

このQ&Aのポイント
  • 派遣業を行う場合は、行政機関に届出を出して派遣業者の認定を受ける必要があります。
  • 一方、業務委託契約代行Webサービス提供会社は派遣業者認定を受ける必要はありません。
  • しかし、派遣業者認定を受けていない業務委託契約代行Webサービス提供会社は法律違反となるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

厚生労働省のHPに説明があります。 労働者派遣事業・職業紹介事業等 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html 一般労働者派遣事業 事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請 特定労働者派遣事業 事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出し受理される 一般労働者派遣事業の許可を受けた事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行なう必要はない 業務委託契約代行Webサービス提供会社の事業内容が不明。 人を企業に労働者としてあっせんするのなら労働者派遣事業の許可ではできない。 人材紹介なら職業紹介事業者の許可 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/dl/01.pdf 請負なら 労働法では規制されないが 契約の内容が労働者性をもっていると「委託募集」の形になるので 職業紹介事業者の許可が必要だと思います。

cawbridge2013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

派遣業には大きくわけて、一般労働者派遣の許可申請、特定労働者派遣の届出の二つがあります。 許可の範囲・届出の範囲に限り、派遣業が認められることとなります。 言葉のとおり許可申請であれば、許可をもらわなければならず、要件も厳しいものとなります。 しかし、届出である特定労働者派遣であれば、届出制度ですので、比較的簡単な要件を満たしている旨を証明等をした届出をするだけで行うことができます。 派遣業を行う場合には、派遣業の番号などが重要となりますが、許可である一般労働者派遣には審査の期間が必要となります。しかし、特定労働者派遣は届出ですので、書類上の要件を満たしていれば即日で番号が得られることもあります。 まずは、一般労働者派遣であれば必須、特定労働者派遣であれば努力義務である、派遣元責任者講習の受講をお勧めします。請負と派遣の違いもわからずに派遣業をはじめてしまうと、問題が生じることですからね。 派遣業は、厚生労働大臣の名で許可番号や届出番号を得ることとなります。手続き窓口は、都道府県ごとにある労働局となります。労働局や厚生労働省のホームページでもある程度の資料が得られることでしょう。要件をみたすことと派遣業についての知識を得ることから始めましょう。

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