• 締切済み

行政機関以外を通じての運輸支局への通報

特定の介護事業所における「道路運送法上、違法と思われる」情報を、行政機関以外を通じて(つまり、間接的に)、運輸支局へ提供(通報)する方法は、ないでしょうか。 該当の事業所との関係上、具体的には、「当該事業所に対して、『わたしは、行政機関へ、当該情報を通報していない』と主張できなければならない」事情があり、よって、行政機関へ「直接には」、当該情報を提供することはできません(道理に合わない理屈であるのは、重々承知しておりますが、それでもその必要があるのです。)。 なお、先方(行政機関)からによるもの(行政機関の方から問い合わせがあった場合など)については応じられます(当方に関しての情報を提供すること等についても、同様、差し支えありません。)。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

>>「好きに自分で電話する。」とは、どういうことでしょうか。 総務省でも国土交通省でも、好きに電話して下さいという意味です。

tenacity
質問者

お礼

そうですか。

回答No.3

誰かに頼んで通報してもらうというのは?

tenacity
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

「誰かに頼んで通報してもらう」 ↓ 個人にそのような依頼を引き受けてもらうことは、非常に困難だと思います。 また、このこと(そのような依頼を引き受けてもらうこと)による、当該情報の確保、今後においての引き受け人との関係等についても不安です。 よって、例えば、「公的ではあるが、行政機関ではない、通報を代行してもらえるような機関・団体等があれば…」と考えています。 何かよい方法はありませんでしょうか。 よろしくお願いします。

回答No.2

弁護士に依頼する。

tenacity
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

弁護士に依頼する。 ↓ 弁護士に依頼できるような余裕が、金銭的にありません。 例えば、「公的ではあるが、行政機関ではない、通報を代行してもらえるような機関・団体等があれば…」と考えているところです。 よろしくお願いします。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

好きに自分で電話して下さい。

tenacity
質問者

お礼

対応いただきありがとうございます。

tenacity
質問者

補足

「好きに自分で電話する。」とは、どういうことでしょうか。

関連するQ&A

  • 行政機関以外を通じての運輸支局への通報

    特定の介護事業所における「道路運送法上、違法と思われる」情報を、行政機関以外を通じて(つまり、間接的に)、運輸支局へ提供(通報)する方法は、ないでしょうか。 該当の事業所との関係上、具体的には、「当該事業所に対して、『わたしは、行政機関へ、当該情報を通報していない』と主張できなければならない」事情があり、よって、行政機関へ「直接には」、当該情報を提供することはできません(道理に合わない理屈であるのは、重々承知しておりますが、それでもその必要があるのです。)。 なお、先方(行政機関)からによるもの(行政機関の方から問い合わせがあった場合など)については応じられます(当方に関しての情報を提供すること等についても、同様、差し支えありません。)。 ちなみに、「当方に代わり、その通報を個人的な他者へ依頼すること」については、いろんな意味で安定性を欠くため、予定しておらず、よって、「例えば、『公的ではあるが行政機関ではない、通報を代行してもらえるような機関・団体等』があれば…」と考えるところです。 よろしくお願いします。

  • 道路運送法上、違法と思われる情報の提供

    特定の介護事業所における「道路運送法上、違法と思われる」情報を、行政機関以外のところを通じて(つまり、間接的に)、そこ(行政機関)へ提供する方法は、ないでしょうか。 事情により、行政機関宛へ、直接、当該情報を提供することはできません。 ただし、先方(行政機関)からによる場合(行政機関の方から問い合わせがあった場合など)では、支障なく、それに応じられます(当該情報を提供できます)し、当方に関する情報を提供すること等についても、同様、差し支えありません。 よろしくお願いします。

  • 道路運送法上に関する機関(「行政機関」等以外)

    介護事業所等での道路運送法上に関する件について、特定の事業所についての実名をあげての相談をしたいのですが、これにつき、適当な機関(「行政機関・社会福祉協議会」以外)は、ありますでしょうか。 既述のとおり、事情により、「『行政機関・社会福祉協議会』以外のところ」ということで、お願いします。 なお、これは、以下を目的とするものあり、よって、例えば、当件についての行政機関等からの問合せに当方が応じること等については、支障ありません(その際に行政機関へこちらの情報を提供すること等も同様です。)。 ※それを通じて、その情報が行政機関へ入ること ※当該情報の提供が、実質的にはともかく、形式上、「行政機関宛」ではないこと

  • 道路運送法上に関する機関(「行政機関」等以外)

    介護事業所等での道路運送法上に関する件について、当該事業所の実名をあげて相談したいのですが、これにつき、適当な機関(「行政機関・社会福祉協議会」以外)は、ありますでしょうか。 既述のとおり、事情により、「『行政機関・社会福祉協議会』以外のところ」ということで、お願いします。

  • 貨物自動車運送適正化事業実施機関とは?

    お世話になります。 貨物自動車運送適正化事業実施機関について教えてください。 ネットで調べると「国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって・・・・指定することができる。」とあるのですが、この機関とは一体どういう位置づけなのでしょうか? よく「適正化事業の指導を受けた」とかいう話を聞くのですが、法的拘束力の有無や運輸局(支局)との関係について、その立場を示す根拠のようなものがあれば教えてください。

  • 行政機関個人情報保護法について

    個人情報保護制度を勉強している者です。 行政機関個人情報保護では、 「第十二条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 」 とあり、開示の対象は保有個人情報であるのにもかかわらず、第十四条各号で、本来開示の対象とならない個人情報以外の情報が非開示になると規定しているのはなぜでしょうか。そもそも個人情報以外の情報は開示の対象でないのだから、開示非開示が問題とならないと考えるのですが。

  • 行政機関の保有する個人情報の保護

    法律初学者です。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律25条1項「行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 」 の具体的内容をご教示願います。

  • 行政機関の保有する個人情報の保護について

    法律初学者です。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律11条2項2号「前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの」の具体的内容をご教示願います。

  • 不在者の個人情報を行政機関へ流すと法令違反か

     町内会の役員をしてます。 これから多くなるはずですが 近所の人の家屋を購入した他府県の方が、何年か前からその家屋には、やってこなくなり、 その家屋は、廃屋状態になり、近接する里道(現在は市町村が道路管理することになっているはず) へ台風などで直撃した場合倒壊してくること必至です。 以前、町内会協力金をこの方からお世話になりましたが、現在は、それも無理で、 現状にいたってます。 さて、道路管理する行政から、危険排除ということで、先方に家屋の撤去を申し入れてもらいたいのですが、他府県の住所登録してるので、氏名を行政に言っても当市では、住所が把握できません。 この場合、われわれ、地元の者が当該者の住所、電話番号等の個人情報を行政機関へ流すことは法令違反など罪になることがでしょうか?

  • 国の事務委任をしている機関が保有する個人情報の取扱いについて

    今年4月より個人情報保護法が全面的に施行されましたが、下記のとおり疑問点がありますので御回答いただければ幸いに存じます。             記 (1)国の事務委任に基づき個人情報を取り扱っている機関 (例えば、行政書士試験研究センターなど)が保有する個人情報については、当該取り扱う機関が個人情報の開示などを行う義務を有しているのでしょうか?若しくは当該機関が個人情報を保有するので開示義務は当該機関にあるのでしょうか? (2)法律に基づき国より一定の委任事務を行う機関が取り扱う個人情報については、「個人情報保護法」が適用対象となるのでしょうか?若しくは「行政機関個人情報保護法」が適用対象となるのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃればお教えいただければ幸いに存じもうしあげます。