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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般口座 主婦の場合)

一般口座で株式を売買した主婦の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 旦那の扶養に入っている主婦が、一般口座で株式を売買しました。
  • 30万ほどの利益が発生したため、確定申告について知りたいです。
  • 税金の控除額や扶養の継続について教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。一点補足です。 >-10万にして20万円以下ならば確定申告は必要ないと言う事で大丈夫でしょうか。 「【所得税の】確定申告」ではなく、「個人住民税の申告」≒「市町村への前年の所得の申告」については、市町村ごとに微妙にルール(条例)が違いますので【お住まいの市町村】へご確認ください。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (福井市の案内)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku

hhmt
質問者

お礼

何度も回答頂きまして有難うございます。 分らない所も丁寧に教えてくださって助かりました。 大変勉強になりました。 教えて頂いたURLもとても参考になりました。 自分で調べても分らない事が多かったので大変感謝しております。 有難うございました m(_ _)m

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >-10万にして20万円以下ならば確定申告は必要ないと言う事で大丈夫でしょうか。 はい、そういうルールになっています。 >…配偶者から外れると言うのはだれが認定するのでしょうか? 「控除対象配偶者」→「税法上の『配偶者控除』の対象となる配偶者(夫または妻)」であるかどうかは、「申告する本人(納税義務者自身)」が判断します。 つまり、誰の認定(証明)も必要ありません。 >年収が130万円以上になりますと、基本的に社会保険料(健康保険料、国民年金)を支払わなければならない。… 「年収が130万円以上」は、あくまでも「被扶養者の資格審査の【目安の一つ】」に過ぎませんので、「税法上の控除対象配偶者」のように「白か黒か1円単位で変わる」ものではありません。 正確には、【自分が加入している健康保険の】「被扶養者の認定基準」を満たさない場合は、【自主的に】資格を取り消して、「市町村国保」の加入手続きをする、ということです。 ですから、「厳しく審査する」保険者の場合は、「白か黒か1円単位で変わる」こともあるでしょう。 >…現状の売却益30万で確定申告して税金を納めるのが一番良いと言う事なのでしょうか? 残念ながら、第三者には判断できません。 「税金」と「社会保険」は制度上はなんの関係もありません。 ですから、「今の自分の状況で、健康保険の被扶養者の資格を取り消す必要があるのか?」を【保険者】に確認しないことには判断のしようがありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など (一例)『大陽日酸健康保険組合』の「被扶養者の認定に関する考え方」 >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を一応設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。たとえば、… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。 >>被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく、申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >…20万円を超えていませんよと言う申告をしに一度は税務署に行かないといけないのでしょうか? 「所得」に関する申告は、「確定申告」以外に行う必要はありません。 つまり、「確定申告を行う義務がない」場合は、「国への申告(報告)」が別途必要になることもないということです。 >一番心配なのが配偶者から外れてしまい、健康保険料が年間約10万円、国民年金が年間約15万、その他主人の会社から出ている家族手当が無くなってしまう事です。 上記の通り、「税金」と「社会保険」は無関係です。 また、「家族手当」は、「税金」とも「社会保険」とも無関係です。 「どうなったら家族手当が支給されなくなるか?」は、「就業規則」によって「会社ごとに」決まっています。 なお、「民法上の配偶者であること」「税法上の控除対象配偶者であること」「健康保険上の被扶養者であること」というように、【いちいち審査を行う必要がないように】「なにかしらの制度の規準に合わせている」ことが多いです。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (参考) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…12月末までに株式で22万程マイナスになる様に取引をすれば特に確定申告などをしなくても大丈夫なのでしょうか? 「確定申告をする義務があるかどうか?」はきちんとルールが決まっていますので、判断は容易です。 --- 「パートの収入」は、「税法上の給与所得」に該当しますので、hhmtさんは「税法上の給与所得者」ということになります。 「税法上の給与所得者」は、「給与所得【以外の】所得(今回は株式の譲渡所得)」が、【20万円以下】の場合は、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ことになっています。 つまり、「1月1日~12月31日」の「(手数料などを除いた)株の利益(譲渡所得の金額)」が「20万円以下」ならば、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ということです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 【ただし】、「個人住民税」にはこのルールはありませんので、「確定申告をしないならば」、「個人住民税の申告」が必要になります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… --- 次に、「hhmtさんの所得税の確定申告の義務」や「hhmtさんの納税額」とは直接関係がありませんが、ご主人の申告する「所得控除」に関係しますので、【hhmtさんの平成25年中の合計所得金額がいくらになるか?】についても触れてみます。 ・hhmtさんの平成25年中の合計所得金額は、「給与所得の金額」+「一般口座の株式譲渡所得の金額」 ということになります。(他に所得がない場合) 具体的には、「パートの収入が12月までで約95万ほど」とのことですから、「給与所得の金額が約30万円ほど」なので、 ・約30万円+「一般口座の株式譲渡所得の金額」=平成25年中の合計所得金額 となります。 『大阪市市民の方へ 所得金額の種類』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028831.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ***** ここまでは【税金の話】ですから、続いて「健康保険の被扶養者の話」に移ります。 「健康保険の被扶養者の資格」は、「税務署」でも「市町村」でもなく、【保険者(保険の運営者)】が審査して認定していますので、「確定申告」も「個人住民税の申告」も【無関係】です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 多くの保険者は、「相続した遺産」「家や土地などを売った収入」などは「一時的な収入」とみなして、「被扶養者の資格審査」では「除外して審査する」ことが多いです。 「株式の譲渡所得」に関しては、「たまたま相続した株を売っただけ」ということもあれば、「日常的に売買してお小遣い稼ぎをしている」ということもあるので、どう判断するかは「保険者」に確認してみないと分かりません。 --- なお、以下のように細かくルールを決めている保険者もありますが、一般的には「継続的な収入かどうか?」を「ケース・バイ・ケース」で判断することになると思います。 (公立学校共済組合 鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>被扶養者の認定要件において、株等の譲渡収入は、従来、一時的(な)所得として、恒常的収入とみなさずに取り扱ってきたところです。 >>しかしながら株等を取り巻く状況の変化を考慮し、…年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします。 >>「[PDF]株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて(所属所長あての通知文)]より >>4 株等の譲渡収入の確認方法 >>確定申告が原則不要(免除)の者→・年間取引報告書 >>確定申告が原則不要(免除)の者とは,…株の譲渡取引において,特定口座を利用しており,税が源泉徴収されている者などが該当する場合がある。 --- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」については、以下の「資格確認の方法」を見ていただくと分かるように「事業主の判断に任せている」部分が大きいです。 『協会けんぽ>被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 一方で、以下のように「画一的な認定はしない」ことをしっかり掲げている保険者もあります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** 次に、「国民年金の第3号被保険者」の資格についてです。 「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者(夫または妻)」は、「日本年金機構」の審査を受けることなく、「国民年金の第3号被保険者」に認定されます。 ですから、「健康保険の被扶養者」を失った場合は、原則として(市町村経由で)「第1号被保険者への種別変更届」を提出することになっています。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hhmt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問内容で間違いが有りました。主人の扶養ではなく配偶者ですね。 ちなみに今回質問する前に参考にさせていただいた主婦や学生の控除のURLになります。 http://kabukiso.com/zeikin/38man.html >【20万円以下】の場合は、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ことになっています。 と言う事は-10万にして20万円以下ならば確定申告は必要ないと言う事で大丈夫でしょうか。 もし20万にした場合給与収入95万+株の売却益20万=115万ですと、103万の壁を越えてしまいますので配偶者から外れてしまう事になります。 この場合、確定申告していませんが、配偶者から外れると言うのはだれが認定するのでしょうか? 年収が130万円以上になりますと、基本的に社会保険料(健康保険料、国民年金)を支払わなければならない。 と言う事は現状の売却益30万で確定申告して税金を納めるのが一番良いと言う事なのでしょうか? 【特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の違い】 http://rh-guide.com/kabu/kouza_tigai.html 上記URLでは1回の売却金額が30万円を超える場合のみ、証券会社から税務署に情報が提出される(支払調書)ことです。 と言う事は10万円分のマイナスをして調整をしても20万円を超えていませんよと言う申告をしに一度は税務署に行かないといけないのでしょうか? 一番心配なのが配偶者から外れてしまい、健康保険料が年間約10万円、国民年金が年間約15万、その他主人の会社から出ている家族手当が無くなってしまう事です。 色々質問してすみませんが分る部分が有りましたら再度教えていただけませんか?宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>旦那の扶養に入っている主婦… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >株式で利益として出して良いのは8万円… 出して良い、出して悪いなんて法はありません。 >パートの収入が12月までで約95万ほど… ・給与所得・・・30万円 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >上限より22万程出てしまっていますので… 何を上限といっているのかよく分かりませんが、 ・譲渡所得・・・30万円 があるという意味ですか。 それなら、「合計所得金額」は 60万円ですから、夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、配偶者控除 38万ではなく配偶者特別控除 21万円 (60万円未満として) を取ることができます。 >扶養から抜けてしまうと… だから、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、“扶養”を抜けるとか抜けないとかの話ではありません。 >国民年金、税金ともに個人で納めなければいけないので… 社保 (年金) と税金は別物です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には年金まで自分で払うようになるとは考えにくいです。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 あなた自身の税金 (所得税、住民税) は、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取る取らないにかかわらず、あなた自身に一定限の所得があれば課せられるし、なければ課せられないだけです。 >12月末までに株式で22万程マイナスになる様に取引をすれば特に確定申告などをしなくても大丈夫… 馬鹿なことを考えるものではありません。 確定申告をしたくないだけで 22万ものお金をどぶに捨てる人がどこにいるのですか。 並のサラリーマン 1ヶ月分の給料ですよ。 そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんでその何倍ものお金を捨てるなど、愚の骨頂というものです。 考え違いを改めましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hhmt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人の扶養ではなく夫の配偶者です。無知なもので間違えてしまってすみません。 税金が、稼いだ額以上に取られてしまう事は無いようですが、配偶者から外れてしまうと健康保険料、国民年金年が個人負担になってしまうのかと思っていました。合わせて年間25万以上。これに株の売却益の税金を合わせて納税するなら22万マイナスにした方がお得なのかと思ってしまいました。 色々なUELを貼ってくださってありがとうございます。

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