海外赴任時の住民税について

このQ&Aのポイント
  • 海外赴任時の住民税がかからない条件とは?
  • 国外退出届けを出して住民登録を抹消すれば、渡航日は自由になる可能性も
  • 市役所の回答では明確なことが分からず、経験者の意見が知りたい
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海外赴任時の住民税

こんにちは。 この度1年以上の期間で海外へ赴任することになり、1月1日以前に渡航をすれば、2014年度の住民税がかからないということで、12月中に渡航をする予定となりました。 しかし、よくよく調べると12月中に「国外退出届け」を出して住民登録を抹消すれば、渡航は1月以降でも問題ないのではないか、という疑問が出てきました。(国内での転出であれば、転入先の自治体から、転出した自治体に”転入の知らせ”がきますが、国外の場合は転入の知らせは自治体には通知されないわけです) 市役所に問い合わせをしても、あやふやな回答で(もちろん仕事上、いいですよとは言えないのでしょう)ある程度ご経験がある、もしくはお答えできる方にお伺いをしたく質問をさせていただきました。 どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

住居の転出届(国内外問わず)は、あくまで本人の”正しい申告”に基づき処理されます。 虚偽の申告をしてもいい、などと誰も言えません。 警察に車で取り締まりをやっていない40kmの制限速度の道路を60km以上で走っていいか、税務署に現金手渡しで200万円もらうんだけど贈与税の申告はしないでいいかと聞いても、「いい」などと言われないでしょう。 でも、それをやったとしてもおそらくバレないでしょう。 それと同じです。 また、なかには届を出さずに転出してしまう人もいます。 通常、何事もなければそれが役所に知られることもありません。 バレなければ違法行為(貴方の場合「住民基本台帳法違反」「地方税法違反(脱税)」)をしてもいいと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。

kouchokobo
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明を頂き、ありがとうございました。 年内に渡航したいと思います。

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