• 締切済み

merciusakoさんに質問です。

前回の質問の「お礼」の欄にも書きましたが、 私の誤解で、当マンションの住民総会は法令通り、年1回行われているようです。 私は、まったく気づきませんでしたが・・・ 今回の「青空駐車場の禁煙」の事項も、総会の議事案になっていたらしく、 この8月か9月頃、妻が委任状を提出したそうです。 でも私は、その委任状を見てもいなかったので、 委任状がどのような「形式」か?すらも分からず、 例えば、(賛成・反対)だけなのか、 または、(賛成・どちらでもいい・わからない・反対) なのかも分からず、 また夏頃にあった、総会の「採択の結果」も分かりません。 ですから、明日にでも、管理人に会って、 総会の詳しい結果内容を聞きたいですし、 私は道理的に満足のいく、結果内容を聞ければ、 もちろん総会の承認に従うまでです。 しかし、当初の思いの通り、 仮に、火のついたままの煙草が放置されたままであったとか、 緊急避難的に、駐車場を禁煙にするような動議が出されたとしても、 いきなり「全面禁煙」の議案を出し、 どのような「形式の委任状」を以て、総会の総意としたのか私には分かりません。 いったん決まったことを、ひっくり返すのは、ほぼ無理かと思いますが? こちらとしては、世の流れが「禁煙」だからとか、 他人の車に灰がかかる。 車のガソリンに火がついて家事になる。 立体駐車場の機械に引火・家事になる。 という私の知っている、禁煙になる理由では、未だ納得できず、 それなら、携帯灰皿を持つとか、監視カメラでポイ捨てを厳禁にするとか、 他人の車に灰がかかる などは、他人の車がウォッシャー液を使えば、私の車さえ汚れます。 そんな事も禁止事由にしなければなりません。 総会が開かれ、委任状を以て決まったことに反することは有りませんが、 もう少し、「禁煙」にするにしても、柔軟で、暫時的な方向性があると思います。 マナーの啓蒙活動であるとか・・・ 今のままでは、ちょっと私の道理的に納得できる部分を超えています。 以前、7項目の質問状を教えて頂きましたが、 状況は変わってしまいました・・・・ 総会に出席もせず、何も意見を言わなかった、 委任状すら見ていないのですが。 でも、なんか、法的には問題無い?のかも知れませんが? 住民の私が、総会の日時さえ知らないまま決められることには「不信感」を感じます。 明日にでも詳しいことを聞きます。 すみませんが、どうかよろしくお願いします。m(_ _"m)

noname#203989
noname#203989

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

あなたが「その総会の開催を知らなかった、委任状も見てもいない」と言っても、奥様があなたのお名前で委任状を提出しているのですから、あなたが意思表示をしたことになってしまいます。 委任状は、「総会に出席できないため、総会議長に総会での自分の権限をすべて委任する」というものです。 つまり、総会で審議されたすべての議案について委任するということです。 総会の議長は理事長が務めます。 理事会の長です。 理事会が「駐車場を禁煙としたい」と提案したわけですから、理事長は当然賛成です。 従って、あなたは禁煙に賛成したことになりますね。 ちなみに、賛成・反対の意思表示をするのは「議決権行使書」です。 これは、議案のひとつひとつに対して、賛成か反対かを意思表示できます。 で、総会の結果についてですが、総会議事録が必ずあります。 あるいは、総会の結果を全戸配布しているかもしれません。 いずれにしても確認は可能です。 確認のポイントは以下の通りです。 (1)総会の定足数は満たされているか 区分所有者の半数以上が出席しなければ、総会は成立しません。 ここで言う「出席」には、委任状、議決権行使書も含みます。 (2)特別決議事項の可決要件を満たしているか 「駐車場の禁煙」は管理規約の変更にあたりますから、「特別決議事項」となります。 「普通決議事項」の場合は単純過半数で可決ですが、「特別決議事項」の場合は、区分所有者総数および議決権総数の3/4以上の賛成がなければ可決できません。 以上の2点に問題がなければ、その総会は正しく成立し、「駐車場の禁煙」の議案は正しく可決となった、ということになります。 この場合、残念ですが、何を言ってもムダ、ということですね。 どれだけおかしな理由であろうと、総会で決まってしまえばそれがそのマンションの総意ですから。

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