• 締切済み

障害年金と厚生年金の選択について

srafpの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> 障害年金と厚生年金の選択について 大変失礼ながら、意味不明です。 公的年金は、「根拠となる法律」と「保険事故(給付原因)」で年金の名称が特定できます。 例えば ・国民年金法に基づく年金  1 老齢基礎年金    ⇒国民年金に加入していた者が老齢(65歳以上に達した)を原因として給付  2 障害基礎年金    ⇒国民年金法に定める障害の程度[1級又は2級]に該当することを原因として給付  3 遺族基礎年金    ⇒国民年金の被保険者が死亡した事を原因として給付  4 寡婦年金    ⇒国民年金の被保険者が死亡したが、「遺族基礎年金」の受給権者が存在しない場合に給付  5 死亡一時金    ⇒国民年金の被保険者が死亡し、「遺族基礎年金」の受給権者がおらず、且つ、「寡婦年金」を受給していない事を原因として給付 ・厚生年金保険法に基づく年金  A-1 (60歳代前半の)老齢厚生年金[別名:特別支給の老齢厚生年金]    ⇒厚生年金に通算で1年以上加入していた者が法律に定める年齢に達した事を原因として給付    A-2 (60歳代後半の)老齢厚生年金    ⇒厚生年金に1ヶ月以上加入していた者で、且つ、老齢基礎年金の受給権を有する者が老齢(65歳以上に達した)を原因として給付  A-3 在職老齢年金    ⇒上記の2つの何れかの年金を受給している者が厚生年金の被保険者となった場合、給付の名称及び給付額の計算が、この年金に変更される  B 障害厚生年金    ⇒厚生年金の被保険者が、法に定める障害の程度(1級~3級)に該当することを原因として給付  C 遺族厚生年金    ⇒厚生年金の被保険者が死亡した事を原因として給付 ※国民年金も厚生年金も、記述を簡易にするために条件等を端折って書いております。  実際にはモット多くの判断要因や条件が課せられます。 序に 公的年金は「1人1年金」と言うルールがあり、同一の保険事故に対する年金は同時に受給できますが、別々の保険事故による年金給付は選択制と言うのが原則。  ⇒多分、今回のご質問はその事を聞いているのだと思います 基本的な給付組み合わせは (1)老齢基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金 (2)(60歳代前半の)老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金 (4)障害基礎年金+障害厚生年金 (5)障害厚生年金 (6)障害基礎年金 (7)遺族基礎年金+遺族厚生年金 (8)遺族基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金 (9)遺族基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金+遺族厚生年金-支給調整額 (10)遺族厚生年金 (11)遺族基礎年金 ということで、ご質問文の内容だけでは何の事だか・・・ 勝手に推測して書いた所で的外れとなるので、もし宜しければ、ご質問者が書かれている以下の単語が小生が書いた番号のどれの事を言っているのかをお教えていただけないでしょうか?  『障害年金』    障害基礎年金?(等級も書いて)    障害厚生年金?(等級も書いて)    両方の事?(等級も書いて)  『厚生年金』    老齢厚生年金?(「60歳代前半」「60歳代後半」の区別も書いて)    障害厚生年金?    遺族厚生年金?(死亡したのは誰?被保険者死亡時の遺族は誰と誰?その時の遺族の年齢は?)  『どちらを選択するべきでしょうか?』    選択すると言う事は、2つ以上の組み合わせパターンが存在しますよね。

関連するQ&A

  • 障害者と障害年金

    主人に障害があり障害厚生年金を受給しております。 銀行に確定申告書を提出する必要がありました。 質問ですが、確定申告書の障害者控除から夫が障害者であることは分かるのでしょうか? また、障害厚生年金を受給していることは分かるのでしょうか? 年金の振込みは別の銀行です。

  • 障害厚生年金3級の65歳以降の年金選択について

    お世話になります。 56歳の会社員で障害厚生年金3級受給者です。 65歳以降も働き、繰下げ加算(42.0%増)し70歳から年金受給したいと思います。 基礎年金は40年の加入限度がありますが厚生年金は加入可能かと思います。 65歳以降の年金受給方法は以下の(1)(2)からの選択しかない事を確認しました。 (1)「障害厚生年金3級」 (2)「基礎年金+厚生年金」 繰下げで69歳11ヵ月まで(1)を選択、70歳0ヵ月以降(2)を選択したいです。 障害厚生年金3級は69歳11ヵ月まで受け取れますか? お手数ですがご教示をよろしくお願い致します。

  • 障害年金、障害厚生年金について教えてください。

    障害年金と障害厚生年金について教えてください。 どちらの申請になるかは、疾患の発症当時、国民健康保険⇒障害年金、 社会保険⇒障害厚生年金、になり選んで申請することはできないという 解釈で合ってますでしょうか? また、主治医に障害年金2級より障害厚生年金3級の方が、 申請が通りにくいと聞いたのですが、これは事実でしょうか? さらに、障害厚生年金で、過去分までさかのぼって申請する場合は、 通常の障害厚生年金申請よりも審査が厳しくなるというのも事実でしょうか? 年金機構事務所で社労士に説明された内容と、 主治医に説明された内容が若干相違したので、困惑しています。 なお、主治医は今まで数百件にものぼる障害年金、障害厚生年金の 診断書を書いてきたので、ご自身の言っていることが一番正しい。 社労士はよくわかってない、ともおっしゃってました。 既往症がうつ病なため、かなり混乱しています。 お詳しい方、ぜひご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金3級

    知人の男性についての質問です。仮にAさんとします。 Aさんは、精神障害厚生年金3級を受給中なのですが、今年で60歳になります。それで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と比較してみると、精神障害厚生年金3級の方がわずかながら多い様ですが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合Aさんの妻(年上で老齢年金受給中)の方に、加給年金がプラスされるので、世帯単位では少ない方の老齢厚生年金の障害者特例を利用した方が世帯単位では多くなるのでその方が、いいのではないかと年金機構の方で言われ、精神障害厚生年金3級ではなく、老齢厚生年金の障害者特例の方を選択したようです。 なお、所得税、住民税、国保税、介護保険税等を考慮しても老齢厚生年金の障害者特例を利用した方がベターな様です。 ここで、質問なのですが、老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合65歳までは、診断書の更新は老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合も提出しなければならいし、年金の方も症状が重くなった場合は2級にもなりうるとの説明でしたが、果たしてそうなのか疑問です。 3級の場合65歳以上になると等級は2級とかにはなならいはずですが、60歳から65歳の間に老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合果たして本当に症状が悪化した場合2級とかになるのでしょうか?(更新の際)又、額改定請求とか可能なものでしょうか? 通院しているケースワーカー相談したら、3級の場合一度選択した年金の場合は2級とかにはならないはずと言われている様ですが、どちらが正しいのでしょうか? あまりにも、複雑でわかりません。もう、手続きした様ですが・・・。。今後の為に、分かっている方がおられましたら、教えて下さい。よろしく、お願い致します。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金

    現在1級を受給中です。もうすぐ60歳定年です。 現在障害枠で勤務し約9年厚生年金支払い中の(嘱託社員)です。 1.60歳で退職した場合このまま障害基礎年金+障害厚生年金を受給  継続がいいのでしょうか。また老齢厚生年金の選択もあるのでしょう  か?又、退職の場合国民年金支払いはどうなりますか。 2.60歳からもう一年厚生年金を払い嘱託社員として勤務して今まで通 り障害基礎年金+障害厚生年金を継続受給したほうがベストなので  しょうか。  よろしく願いします。

  • 障害基礎年金・老齢年金・老齢厚生年金について

    タイトルの件、 現在、父親が59歳で障害基礎年金(1ヶ月約8万支給)を 受けて暮らしており、この年になって老齢年金関連のハガキが きてしまいどうしていいのかわからず質問したいと思い書き込みました。 (1)今、厚生年金保険の加入期間が12ヶ月未満なのですが 今から支払うと特別支給の老齢厚生年金が受けれるようですが 障害年金のほうと両方もらえるのでしょうか? (2)65歳より老齢年金をもらえるようなのですが  障害年金と両方もらえるのでしょうか?  また、繰り上げて60歳からもらえるようになるみたいですが  得なのでしょうか? (3)これから残りの人生でタイトルのうち、  どういう風にプランをたててどれを受ければ  一番、最良なのでしょうか?  生活も厳しい状況なので  どなたか詳しいかた、教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 障害厚生年金と障害基礎年金について。

    国民年金・厚生年金保険年金証書が送られて来ましたが、 国民年金、障害基礎年金の方には障害等級2級と書いて有りますが、 厚生年金、障害厚生年金の方は金額は書いて有りますが、 障害等級については書いて有りませんが、この場合は同等級と考えて 良いのでしょうか?

  • 厚生障害年金

    今、下肢機能障害と精神障害で厚生障害年金1級を貰っています。 下肢機能障害の方は障害基礎年金2級で 精神障害の方は厚生障害年金2級で合併して 今厚生障害年金1級を貰っています。 下肢の方は人工関節を入れる予定で手術する予定です。 人工関節を入れると障害年金は 厚生障害年金3級になると聞いたのですが ホントでしょうか? それとも打ち切りになるんでしょうか? 下肢の方で厚生障害年金3級 精神の方で厚生障害年金2級 の障害になると障害年金は何級になるんでしょうか?

  • 障害年金受給中の確定申告について

    今年の確定申告について、どうぞ教えてください。 現在、障害年金(国民年金)2級を昨年7月より受給しております(昨年分は約30万円)。 一人暮らしで、あまり働けないのですが、思ったより収入が多く100万円程度ありました。 医療費は、約40万円ほどです。 国民年金の法定免除は受けていません。 収入があるので、確定申告か住民税の申告のどちらかをすることになると思います。所得税は払っておらず、源泉徴収もされていませんが、e-taxを利用しているので、確定申告のほうが何かと便利なような気がしています。 ただ、確定申告をすることによって、障害年金が打ちきりになってしまう可能性はあるのでしょうか?税務署と日本年金機構(社会保険庁?)が連動していることはありますか? また、国民年金の法定免除を受けた方が打ちきりになりにくいということはありますか? 障害年金の打ちきりが心配です。どんな場合に打ちきりになるのでしょうか? 「症状良くなったら」というのは、とてもあいまいな気がします。私の場合、特にこの1年で良くなったような気がします。でも、仕事を増やすことは、まだ無理だと言われています。 ご意見、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

  • 障害年金・障害厚生年金について

    障害年金・障害厚生年金について 父は公務員として定年まで勤めました。 定年後、年金生活になってから心筋梗塞を発症し現在障害者4級の認定を受けております。 さらに、その翌年大腸がんが見つかり、人工肛門を造設する事となりこちらも障害者認定の申請中です。 障害者手帳の認定とは別に障害年金があると思いますが、父の場合でしたら障害年金か障害厚生年金のどちらになるのでしょうか? (障害者年金の認定がされるかは別として) 公務員時代は厚生年金? を払っていますが、病気の発症は定年後です。 年金受給者なので、障害者年金は対象外になるのでしょうか?