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障害年金と厚生年金の選択について
srafpの回答
- srafp
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> 障害年金と厚生年金の選択について 大変失礼ながら、意味不明です。 公的年金は、「根拠となる法律」と「保険事故(給付原因)」で年金の名称が特定できます。 例えば ・国民年金法に基づく年金 1 老齢基礎年金 ⇒国民年金に加入していた者が老齢(65歳以上に達した)を原因として給付 2 障害基礎年金 ⇒国民年金法に定める障害の程度[1級又は2級]に該当することを原因として給付 3 遺族基礎年金 ⇒国民年金の被保険者が死亡した事を原因として給付 4 寡婦年金 ⇒国民年金の被保険者が死亡したが、「遺族基礎年金」の受給権者が存在しない場合に給付 5 死亡一時金 ⇒国民年金の被保険者が死亡し、「遺族基礎年金」の受給権者がおらず、且つ、「寡婦年金」を受給していない事を原因として給付 ・厚生年金保険法に基づく年金 A-1 (60歳代前半の)老齢厚生年金[別名:特別支給の老齢厚生年金] ⇒厚生年金に通算で1年以上加入していた者が法律に定める年齢に達した事を原因として給付 A-2 (60歳代後半の)老齢厚生年金 ⇒厚生年金に1ヶ月以上加入していた者で、且つ、老齢基礎年金の受給権を有する者が老齢(65歳以上に達した)を原因として給付 A-3 在職老齢年金 ⇒上記の2つの何れかの年金を受給している者が厚生年金の被保険者となった場合、給付の名称及び給付額の計算が、この年金に変更される B 障害厚生年金 ⇒厚生年金の被保険者が、法に定める障害の程度(1級~3級)に該当することを原因として給付 C 遺族厚生年金 ⇒厚生年金の被保険者が死亡した事を原因として給付 ※国民年金も厚生年金も、記述を簡易にするために条件等を端折って書いております。 実際にはモット多くの判断要因や条件が課せられます。 序に 公的年金は「1人1年金」と言うルールがあり、同一の保険事故に対する年金は同時に受給できますが、別々の保険事故による年金給付は選択制と言うのが原則。 ⇒多分、今回のご質問はその事を聞いているのだと思います 基本的な給付組み合わせは (1)老齢基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金 (2)(60歳代前半の)老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金 (4)障害基礎年金+障害厚生年金 (5)障害厚生年金 (6)障害基礎年金 (7)遺族基礎年金+遺族厚生年金 (8)遺族基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金 (9)遺族基礎年金+(60歳代後半の)老齢厚生年金+遺族厚生年金-支給調整額 (10)遺族厚生年金 (11)遺族基礎年金 ということで、ご質問文の内容だけでは何の事だか・・・ 勝手に推測して書いた所で的外れとなるので、もし宜しければ、ご質問者が書かれている以下の単語が小生が書いた番号のどれの事を言っているのかをお教えていただけないでしょうか? 『障害年金』 障害基礎年金?(等級も書いて) 障害厚生年金?(等級も書いて) 両方の事?(等級も書いて) 『厚生年金』 老齢厚生年金?(「60歳代前半」「60歳代後半」の区別も書いて) 障害厚生年金? 遺族厚生年金?(死亡したのは誰?被保険者死亡時の遺族は誰と誰?その時の遺族の年齢は?) 『どちらを選択するべきでしょうか?』 選択すると言う事は、2つ以上の組み合わせパターンが存在しますよね。
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