- ベストアンサー
厚生障害年金
今、下肢機能障害と精神障害で厚生障害年金1級を貰っています。 下肢機能障害の方は障害基礎年金2級で 精神障害の方は厚生障害年金2級で合併して 今厚生障害年金1級を貰っています。 下肢の方は人工関節を入れる予定で手術する予定です。 人工関節を入れると障害年金は 厚生障害年金3級になると聞いたのですが ホントでしょうか? それとも打ち切りになるんでしょうか? 下肢の方で厚生障害年金3級 精神の方で厚生障害年金2級 の障害になると障害年金は何級になるんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もともと下肢機能障害(障害基礎年金・2級)[前発障害]があり、 そこに、新たに 精神障害(障害厚生年金・2級)[後発障害・基準障害]が加わって、 併合認定が行なわれた結果、 重複障害として障害厚生年金1級(1級11号のはず)となった、 というケースです。 このとき、前発障害(ここでは下肢)の障害年金は失効します。 したがって、基準障害の1級11号に対して、 人工股関節置換(3級)を併合します。 併合すると、1級11号が前発障害、 人工股関節置換が基準障害となり、今度も前発障害が失効します。 ただ、結果的に1級を上回ることはないので、 障害厚生年金1級(今度も1級11号)のままとなります。 要するに、併合して新たな等級・障害年金となると、 いままでのもの(前発障害による障害年金)は失効するのです。 そして、イメージとしては「後発障害のほうの障害等級が上がる」 といったよう感じで、新たな等級・障害年金となるわけです。 実際上はもっともっと複雑になってしまうのですが、 基本的なイメージとしては、上述のようにとらえていって下さい。 (併合は非常に複雑で、専門家でもしばしば誤認してしまいます(^^;)。)
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 とても分りやすかったです。 併合認定は難しいんですね。 人工関節を入れると年金も下がってしまうんだなと思ってたので 安心しました。 安心して手術がうけられます。 ありがとうございました。