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先天性股関節症に関する障害厚生年金
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補足をありがとうございます。 発症日、という書き方をしましたが、 現行法では「初診日主義」と言い、発症日というよりも初診日で見ます。 変形性股関節症という診断を受けた病院をA病院とします。 このとき、A病院を初めて受診した日を法に基づく「初診日」とし、 同時に「発症日」として解釈します。 そして、その時点で加入している年金制度の種別を考えます。 厚生年金保険被保険者であったのならば障害厚生年金の対象になり得る、 ということです。 その後、仮に、B病院に移り、 B病院で人工股関節置換・挿入手術を受けたとします。 このとき、手術を受けた日がA病院の初診日から1年6か月以内ならば、 手術を受けた当日が「障害認定日」となります。 B病院の初診日から1年6か月を数えるのではない、というわけです。 もちろん、B病院に移らずA病院で手術を受けた場合であっても、 A病院の初診日から1年6か月以内に手術を受けたか否かを見ます。 ところが、 A病院の初診日から1年6か月を超えてから手術を受けた場合には、 実は、手術を受けた日は「障害認定日」とはならないのです。 つまり、初診日から1年6か月以内に手術を受けていること、 というのがミソです。 質問者さんの場合にはこれに該当しますから、 法の原則に基づいて、 初診日から1年6か月した日(注:手術日ではありません)の時点で 障害の状態に該当しているか否かを考えます。 すると、 変形性股関節症であっても人工股関節を挿入・置換してないので 最悪の場合、障害の状態を満たしていないことすら考えられます。 そこでさらに、実際の手術を行なった後の状態を見て、 それによって判断する、という手順に切り替えることになります。 これを「事後重症請求」と言います。 質問者さんの場合には、こちらになります。 これに対して、 初診日から1年6か月以内に手術が行なわれたことによる判断を 「認定日請求」と言います。 「事後重症請求」では、 障害年金は、請求を行なった月の翌月分から支給がされます。 ですから、請求は、早ければ早いほど越したことはありません。 一方、「認定日請求」では、 実は、請求が遅れてしまっても過去5年分まで遡って障害年金受給可能、 という違いがあります。 「事後重症請求」の場合には、 現在の身体の状況の主因となった傷病等がある程度固定していること、 すなわち、 これ以上良くも悪くもならない状態であること、 というのを重視します。 これを「症状固定」と言います。 言い替えると、質問者さんの場合には、 手術後の経過が「症状固定」していることが問われてきます。 症状固定か否かを見るには、 最低でも6か月以上の通院歴が必要です。 「手術を受けてから半年以上経過したときの診断書が必要」というのは、 これが根拠です。 このとき、 人工股関節置換・挿入を受けた事実で障害を認定するのではなく、 整形外科基準による関節可動域や筋力によって、障害を認定します。 その違いにも注意して下さい。 診断書は受給を申請する際(「裁定請求」と言います。)に 非常に重要なもので、 かつ、法により、障害の種類等ごとに様式等が定められています。 用意するのは絶対条件である、と認識なさって下さい。 また、現況(直近)が記載された診断書を必要とすることもあるため、 社会保険事務所に再確認し、漏れがないように手続きを進めて下さいね。 その他、診断書や裁定請求書に添付する書類として、 本人自署の「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。 こちらも、社会保険事務所で確認・入手して下さい。 これも非常に重要な書類で、診断書の内容との整合性を見ます。 また、質問者さんの場合には、レントゲンフィルムの添付も必要です。 診断書をはじめとする一連の提出書類は、 必ずコピーを取って、自分で保存しておくようにして下さい。 1度で裁定請求が通ることは稀で、たいてい何度か書き直しますので、 コピーがあると、書き直しの時に非常に重宝しますよ。 最後に。 変形性股関節症者の会「のぞみ会」はご存知ですよね? こちらにも有益な情報がありますので、活用すると良いかもしれません。 私の妻も、実は30代で変形性股関節症なのですが、 のぞみ会の中には、若い人たちだけの集まりもあるようです。 (http://npo-nozomikai.jp/)
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
先天性股関節脱臼については、 完全脱臼したままで生育した場合には厚生年金保険の期間外発病となり、 「20歳前障害による障害基礎年金(無拠出型)」となりますが、 そうではない場合で、 青年期以降になって変形性股関節症を発症した場合には、 その発症した日を発病日として取り扱います。 ここを基準として、 人工骨頭又は人工関節を置換・挿入した場合においては、 その置換・挿入の手術を行なった日を「障害認定日」とし、 その時点で障害の程度を認定します。 1下肢の3大関節のうち、 1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を置換・挿入したとき、 又は、 両下肢の3大関節のうち、 1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を置換・挿入したときには、 3級(注:手帳ではなく、年金の障害等級)と認定する、 という決まりがあります。 また、障害の程度によっては、2級以上になることもあります。 したがって、 発症日(変形性股関節症の初診日、と解されます)の時点で 厚生年金保険の被保険者であったか、 あるいは、 人工股関節手術を受けた日から1年6か月以内に初診日があって その初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であったならば、 確実に、障害厚生年金3級の支給対象になり得ます。
お礼
早速ご丁寧なご回答ありがとうございました。 大変わかりやすくて参考になりました。 発症日時点で被保険者であったのは確認済みです。 一度、社会保険事務所に相談に行き、状況をすべてお話したところ、 「手術をしてから半年経過以降の診断書が必要」と言われたのですが、 障害認定日が手術を行った日ということなら、 「半年経過以降の診断書」というのは絶対条件なのでしょうか? もしお分かりでしたらご回答いただけるとありがたいです。 何度もあつかましく申し訳ありません。
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お礼
詳細をお教えいただき、誠に有難うございました。 事後重症請求のお話は社会保険事務所では出なかったため、 どうして「半年後」なのか理解できませんでした。 教えていただき、納得できました。 X線フィルムにつても、社保事務所から頂いた必要書類リストには含まれていなかったため、不要だと考えていました。 再度確認してみます。 このたびは本当にご親切にご回答いただき、 有難うございました。