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建設業法の下請契約の定義について

yukai4779の回答

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

これは橋梁の公共事業でしょうか? 下請け契約もそうですが、そもそもの話ではないでしょうか。 1については、建設業許可は必要ないですよ。単なるハイテンションボルトを納入するだけ。ですが、規格に合致することが必要でしょう。 2については、建設業の許可がない業者は下請けうんぬんの前にだめでしょう。 3これは下請けOKです。 4は常駐はしなくていいでしょう。 質問者様は道路整備を受注されて、その中に橋梁も入ってたんでしょうか? 発注者に確認したほうがいいですよ

P8380107
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。 また、この回答の確認とお礼が大変遅くなり、 申し訳ありませんでした。

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