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根抵当権の元本確定請求

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.1

> 請求者で上記のような違いがあるのはどのような趣旨からですか  お書きのように、設定者側からいつでも自由に確定請求することを認めると「根抵当権者にとって不意打ちとなる」が、根抵当権者が確定請求することを認めても、設定者には不意打ちにならない(不意打ちは不意打ちでしょうが、実害がない)からですね。  私個人としては、それぞれ4週間、2週間程度の猶予期間を置くべきだと思うのですが、まあそれは一学徒の立法論で、一般的には「設定者に実害はない」と言われていますね。  それと、実社会で根抵当権者(長期間の反復取引により利益を得る側)が「確定したい」と思うのは、よほどの場合です。  ざっくり言えば、債務者の経営状態がもうどうにもならないので反復取引自体を止めたい場合とか、地価が急激に下がっていて早晩担保割れしそうな場合とか。  根抵当権者が確定したいという場合は、急いで確定する必要があるだろう、という配慮もあるんじゃないでしょうか。  根抵当制度は元来、民法にはない制度だったのに、民間が勝手にそういう制度を作って運用してしまったので、しかたなく国が後追いで法律を追加したという珍しい制度ですので、実社会の要請を無視できなかったものと思われます。 > 2週間の期間に請求された根抵当権者は何かすることがあるの  ありますね。  単純ですが、被担保債権がどれで、いくらなのか計算しなければなりませんから。  そんなの簡単じゃないかと思われるかもしれませんが、そうとも言えないのです。  例えば、被担保債権の中に手形・小切手取引が含まれていたりすると、振り出した額を調べたり(一々銀行に通告などしないで振り出す)、手形がどこにある(誰がもっている)のかなど調査が大変です。債務者から手形用紙の残りを回収したりね。  そのほかにも、(根抵当権は継続的な取引を前提としますので)根抵当権を確定するなら、その前提となる反復取引自体も終了しなければならないのがふつうです。  となると、設定者との間の問題だけではなくて、債務者との折衝も必要になりますよね。必ずしも、設定者=債務者ではありませんので。  2週間くらいでなんとかなるんだろうか、4週間くらい猶予しろよというのが私の実感です。  

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