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学生服の減価償却について知りたい
tatata-0000の回答
なるほどと思うところもおおいにあります。 学生服は特別な服だというわけですね。 気持ちは非常によくわかります。ほんとにそうですよね。 が、実務上はやはりむずかしいです。 あなたの考えを敷衍していくと、 定年間際のサラリーマンのスーツだったら、3年も使わないから、新品を要求できるってことですよね。 2か月後に会社を辞めて、自営商店主になることが決まっていたサラリーマンのスーツの場合も、3年も使わないから、新品を要求できるってことですよねえ。 損害額の算定は、経済学的に行われるというか、ある種の擬制の上に成り立っているところがあります。 無理やり説明するとしたらこんな感じ。 21か月使われた中古の学生服というものを売っている「(経済学でいう)市場」が成立していれば、減価償却された金額でも、それで中古の学生服を買えるから問題ないはずだ、実際にはそういう市場は成立してないのかもしれないが、それはそれで別問題、理論的には償却された金額でまかなわれたと考えられるべきだ、 という感じですかね。 また、別なこんな説明ではどうでしょう。 21か月経っていたお子さんの学生服は弱っていたので、あと15か月のうちに自然に破けて使えなくなるという不運に見舞われる可能性が、新品よりは相当高かったのですが、今回、よけいな出費をして新品を買うことで、そういう心配はかなり低くなったといえるから、よけいな出費をした分についてもあなた方は十分経済的価値にあずかっている、その差額は価値を享受するあなた方が負担するのが当然だ、 とでもいいましょうか。 やはり、はたから見ると(裁判官の立場だと)、新品がもらえちゃう(新品が買えるだけの金額を認める)のはおかしいですよ。「事故にあって逆に得した」ことになってしまいますからね。損害賠償額というのは客観的なもので、はたから見て公平であるということが原則です。 あなた方が理不尽に思っている部分は、「あ~あ、制服を作り直さなくちゃいけないよ。新品だから追加出費も必要になるから困ったもんだなあ。なんでこんなよけいなこと考えなくちゃいけないんだよ!」という部分にあると見ることもできると思います。だから、「損害賠償額の特別な事情による変更」というよりは、「壊れたのが、納得して買い直せる自転車ではなくて、納得しにくい制服だった」ことによって精神的損害がその分増えているとみて、慰謝料の算定の方に組み込む事情として交渉してみてはいかがでしょうか。ある程度の上乗せが認められるように、私も応援したいと思います。
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