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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異なった国で受け取る無償株)

異なった国で受け取る無償株の取得価格と株売却に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 大和証券で中国株VODONE LTDを持っていましたが、買収時に金銭ではなく一部の株式を受け取りました。
  • この取得価格はゼロとなっていますが、CMGE(A2978)の株式を売却しようとした際に問題が発生しました。
  • 株式市場が香港から米国に変わることや、無償株の取得価格の税務申告方法が分からないなどの疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

申告分離課税になります。総合課税ではありません。 債券の対価として株式を受領している為、取得価格は債券の価格(現地通貨建)となります。 法的には債券を売却して株式を取得した事になる為、債券の売却価格はTTBで円転して直ちに同額をTTSで購入したものと扱うのです(だから為替差損益は一旦確定し、これは総合課税雑所得になります)。 債券の譲渡損益は非課税ですから、当然申告する必要はありません。 債券の取得価格はそのまま株式の取得価格になりません。譲渡価格が取得価格です。

babyboomer
質問者

お礼

simotani様 素晴らしい回答ありがとうございます。 証券会社でも分からなかった内容に関し、理論的に説明して戴き良く理解できました。

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