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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重婚で婚姻無効?(2)婚姻取消しに遡及効が無い理由)

重婚で婚姻無効?(2)婚姻取消しに遡及効が無い理由

yuubikakuの回答

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

No1の回答者ですが、改めて読み直してみて不足を感じたので、少し追加をします。 婚姻に限らず、「遡及効が制限(将来効)」されるのは継続した事実の尊重、つまり、遡及的無効とすることによって無効が確定するまでに行われてきた行為に瑕疵が生じ、法律関係の安定が害される(要は第三者の利益が害される)ことを防止するために認められるものです。 私法の一般法と言われる民法においては、原則取消しは遡及効ですが、利害関係者が比較的少ないことが想定されるため、個別に善意の第三者を保護する規定を置くことで調整されています。 しかし、民法の特別法である会社法において、例えば株式会社の設立無効、募集株式の発行無効確認、合併無効などは遡及効が制限され、将来効となっています。それは株式会社においては、利害関係人が多く存在し、その人たちの利益を守るためというのが本質と説明されます。(なお、会社法においても、株主総会決議取消しなど、遡及効が認められているものもありますが、その理由を書くと余りにも大変になるので、割愛いたします。) それと同様の趣旨で、婚姻の取消しは将来効ということになります。(以下はNo1の回答にあるとおり)

F-Clouds
質問者

お礼

 yuubikakuさん、丁寧なお答えありがとうございます。  期待した回答+αの説明で、大変参考になりました。  yuubikakuさんが専門外だなんて信じられません。  週末に図書館で御指導を頼りに少しは初歩的な勉強をして参ります。  中国婚姻法では、重婚は遡及して効力を失いますが親子関係は存続します。  民法でも、重婚は取消しなので子は嫡出子です。  しかし、日本人夫と中国人妻の重婚では、婚姻無効により父子関係は無くなるというのが行政判断なのです。  それがどうにも納得できないわけです。  嫡出推定は“婚姻の成立”にかかるので、民法の婚姻無効で父子関係が無くなる理由は“婚姻の成立”が無くなるからだと考えました。ここでもう間違ってるのかな?  で、婚姻無効で婚姻の成立が無くなるなら、届出で法的に婚姻が成立するはずだ。  それこそ742条2項だという素人3段論法なのですが。  民法は、法的に婚姻が成立して同時に効力も生じる2段構え。そのため婚姻無効は婚姻の成立を否定する。  中国法では、婚姻は自然に成立して、届出で効力を生じる。そのため婚姻無効は婚姻の効力を否定する。  つまり中国法の婚姻無効は、民法の婚姻取消し遡及効版だと考えると。  ◎ 中国法の重婚は婚姻無効なのに離婚ができる。民法では婚姻無効は離婚できない。  ◎ 中国法の婚姻無効は親子関係あり。民法では父子関係なし。  ◎ 中国法の婚姻無効には根拠法も効果もある。民法の婚姻無効には根拠法も効果もない。  ◎ 中国法の婚姻無効は審判までは有効。民法の婚姻無効は裁判前も無効。  ◎ 中国法では事実婚は届出で過去に遡及して発効する。民法では事実婚は存在しない。  ◎ 中国法の親子関係は事実主義。民法では認知主義。  そういった事柄の説明がついてしまうと思うのです。  少しは知識を仕入れて出直してみます。  よろしければ、また御指導ください。

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