同僚にお金を貸したが・・・

このQ&Aのポイント
  • 同僚にお金を貸したが振り込まれず、返済が遅れている場合の警察への相談について
  • 同僚への貸し付けで返済が滞っている場合、警察への相談は詐欺として受け付けられる可能性がある
  • 同僚にお金を貸したが返済が滞り、詐欺とみなされる可能性があるため警察に相談を検討する
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同僚にお金を貸したが・・・

どうもお世話になっております。 会社の同僚にどうしてもと言うので、お世話になったので付き合いも有り渋々お金を貸したのですが、その翌週事故で休んでそのまま退職しました。 連絡は出来たので、問い合わせたら10月初めまでには銀行に振り込んで返済すると言ってますが、そこ後お金が振り込まれてないので問い合わせたら、忙しいなどという理由で2ヶ月以上返済してくれません この場合は警察に相談したら詐欺で動いてくれるのかご回答、アドバイス頂ければと思います。 貸した日時:7月末 返済期限:10月初旬 貸した金額:45000円 ・返済期限、振込先、金額などの会話の録音記録は有り、貸した時に覚書などの書類は無し ・携帯には最初は応じてたが、先週から留守電のみで出ない、携帯番号等は今も変更していない ・事故は本当の事、診断書や保険関係の書類は会社側に出してた。 ・会社側には住所(免許証のコピー)などは取って有る

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  詐欺にはならないですね 詐欺とは相手をだまして金品を得ることです。 相手が返す気があるなら、詐欺ではないし何の犯罪でもありません。 根気良く返済を求めるしかないですね。   

maitake0489
質問者

お礼

取り敢えず、警察が動いてくれないとの事なので適度に連絡する事にします。 会社側に相手の情報教えてもらって最悪直接訪ねようかなと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

詐欺にはなりません。 個人間でのお金の貸し借りは民事ですから、警察に行っても動いてくれません。 あっさり諦めるのが精神衛生上はいいでしょうね。 45,000円のために、弁護士に相談するなどいろいろと動き回るのもかえって損が大きくなるだけでしょう。せいぜい、週に一度くらい電話で督促して、返ってくればめっけものくらいに思っておいたらいいでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

無理です。 いいですか? 無理です。 諦めて下さい。

回答No.2

「返済期限、振込先、金額などの会話の録音記録は有り」なので、 貸し借りの意思表示は明確です。 つまり「民亊の案件」のため、詐欺での立件は出来ません。 警察に行っても門前払いになります。 「弁護士に相談して裁判をしましょう」ということになるでしょう。 (警察でもそう言われると思います)

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