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任意保険の通院保険料について

八か月ほど前に自動車事故をしてしまいました。事故自体は示談交渉で解決したのですが、その後の通院のことで質問をさせてください。 健康保険を使って通院していたのですが、会社の方から 「健康保険を使うのはおかしい、任意保険で人身傷害に入っているならそっちで保障されなければおかしい。」 と言われまして、保険屋の方に電話をしたところ  「過失が大きいと通院費は払えない、これは決まっていることだから。」<要約> 的なことを言われました。会社と保険屋の板挟みでどっちが正しいかわかりません、わかる方がいたら返答をお願いします。   <過失> 私 8 : 2 相手

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回答No.1

>事故自体は示談交渉で解決したのですが、  示談が成立したということは、「今後見込まれる通院治療費も含んで示談をした」と考えます。 >「健康保険を使うのはおかしい、  交通事故だからといって健康保険を使うのは別におかしくないです。  割高になる自由診療(歯で言えば金歯)ではなく、保険の効く範囲での治療をするだけです。  「本人負担3割と健保負担7割」が自動車保険から支払われます。 大げさに表現すると 自由診療だと1日10万円の治療、健保だと1日2万円の治療。 自由診療なら10日間で自賠責の120万円に達するが、 健保治療だと60日間、治療が受けられる。しかも、内容は大して変わらない。 >任意保険で人身傷害に入っているならそっちで保障されなければおかしい。」  今後見込まれる治療費を先に受け取っているハズですから、  健保から7割負担分の請求が来たら支払ってください。 >「過失が大きいと通院費は払えない、これは決まっていることだから。」<要約>  過失割合に拘わらず、10割相当分の保険金が支払われるのが人身傷害ですから、  コンプライアンス上、その対応は問題があります。  問い合わせをした相手は保険代理店?  保険会社からの直接回答だとすれば、金融監督庁に相談された方が良いかと思います。

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