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自己所有の土地(金融機関の担保)の売買方法
こんにちは、kikoriと申します。金融機関の担保物件(土地)を売買したいのですが、法律上可能でしょうか。土地用途は宅地登録しています。面積191.5m2です。前面道路(県道)に10m接しています。区域は未指定です。 又売買後、全額を金融機関へ返済するべきでしょうか? 専門的知識のある方、方法をお教え下さい。
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金融機関の担保物件は売れません。まず金融に先にお金を返却し、担保を抹消する必要があります。 そのためには売るときに飼い主に対して担保返済後の引き渡しとなることを明記します。つまりそれができない場合は契約は不成立になるという契約です。 買うという意志を確定してから、他の金融機関からつなぎ融資してもらい払い担保抹消します。つなぎの銀行には飼い主から支払われたお金で返却することになります。 仲介の不動産屋が教えてくれます。
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- k-josui
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私が以前購入した家の持ち主がそうでした。 新しい家を買いたいけれど、現在の家に借金が残っている状態。 で、私が購入して代金の支払いをすると、その代金を銀行に返済して抵当権の解除をされるという図式です。 > 又売買後、全額を金融機関へ返済するべきでしょうか? 全額というか、借金はすべて返済しなければなりません。 これは当然の話です。 すべて返済しなければ抵当権を解除してくれません。 抵当権の付いた物は誰も買ってはくれません、つまり売却が出来ないと言う事になります。
- doraemonhimitu
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土地の売却価格が借入金額以上でないとできません。借入金と利息も含め全額返済が抵当権抹消の基本となります。 売買契約前に借入金全額が返済出来れば、すぐにでも抵当権の抹消書類が銀行から提示されますが、出来ない場合、購入者が決まれば、売買契約書を締結してから銀行と交渉する方法と、購入者から買い付け証明書を作成していただき、この買付証明書を銀行に提示すれば抵当権の抹消手配きをしていただけます。土地の売買代金(残金)の受領時に銀行の方に同席していただき、受領した代金で銀行に全額返済すれば抹消書類を同時に受領できます。この取引には司法書士も同席するため抹消書類を司法書士に手渡せば取引は完了します。通称、この取引は同時手続きといいます。 事前に売買契約書を締結する場合は特約条項に抵当権が抹消できない場合はこの契約は解除できるとの文言を入れておく必要もありますので、事前の契約書の締結にはご注意してくださいる