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卒業制作の事で質問です。

閲覧ありがとう御座います。 今年デザイン学科を卒業する者です。 卒業制作で、地元で思い入れのある県立公園をクライアントと仮定し、パンフレットや写真集、ロゴマーク、マップなどの制作をし、ブランディングしようと思っているのですが、企業や商品でなく、公園等の施設がクライアントでも、ブランディングと呼んで良いのでしょうか? また、展示の際にはやはり公園側の許可が必要でしょうか?

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  • Postizos
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回答No.1

公園内のサインの計画ではなくてパンフレットなどを考えていらっしゃるわけですね。 ブランディングは何かかゆくなりそうな言い方だとだけ言っておきます。 誰でも入れる所から写真を撮って使用しても何の問題もありませんし、許可をくれと言われても公園も困ってしまうでしょう。 著作権上は何の問題もありません。むしろあなたの著作権が生じます。 建築物や野外に設置してある彫刻などの著作権は制限されていて、写真に撮っての使用は自由なのです。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000495 公園内では撮影という行為を禁止とする権限はありますから、禁止の場所で撮影した事をあとから咎めることは不可能ではありません(時効がありますけれど)。公園内撮影禁止と大書していない限り関係無いですね。 それと公園と関係の無い商品を公園が作っているかのような宣伝をすれば不当競争防止法(にせもの)に引っ掛かりますけれど。 不動産を売る時に近くの公園の写真を「イメージです」と言って使う事は良く行われていますし許可など取っていません。

kgl_ya
質問者

お礼

ありがとう御座います。

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