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短期ビザの身元保証人のリスク

日本に永住権を持つ、中国出身の友人Aから、そのAの母親が中国から日本に来るため短期滞在ビザの申請をするため、私に身元保証人になってほしいと頼まれました。 友人Aはまずまず信用できますが、ビザの身元保証人について、私はよく知りません。 質問1.そこで、短期滞在ビザ申請での身元保証人のリスクを教えていただきたいです。 質問2.もし万が一、A及びAの母親が犯罪など犯したら、私はなんらかの責任を問われますか? 質問3.その他留意しておくべきことがあればアドバイスお願いします。

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  • f272
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回答No.2

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html#q5-5 より Q5:身元保証人の責任範囲はどこまでですか? A5:ビザ申請における「身元保証人」とは,ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく,道義的責任に留まりますが,保証事項(滞在費,帰国旅費,法令の遵守)が履行されないと認められる場合には,それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし,身元保証人であれ招へい人であれ,ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し,結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には,別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。 > 質問1.そこで、短期滞在ビザ申請での身元保証人のリスクを教えていただきたいです。 上記参照。道義的責任を負います。保証事項違反があれば,そのときの身元保証人は,二度と身元保証人にはなれなくなるんじゃないかな? > 質問2.もし万が一、A及びAの母親が犯罪など犯したら、私はなんらかの責任を問われますか? 上記参照。あなたがその犯罪を幇助したとかの事情があれば別ですが,外国人が勝手にやったことの責任は問われません。 > 質問3.その他留意しておくべきことがあればアドバイスお願いします。 提出書類に嘘を絶対に書かないように言っておくことでしょうか。

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 提出書類に虚偽がないように確認することですね、気がつきませんでした、そのようにしようと思います。

その他の回答 (3)

  • wellow
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回答No.4

リスクがあろうが無かろうが、知らない人の身元保証を道義的にできるもんなんでしょうか。まずはそれを考えましょう。 被身元保証人が何らかの犯罪、違反をすれば、あなたの信用が毀損されます。考えにくいことでしょうが、他に外国人の招聘をする際に信用がなくなっているか、公安警察事案の際、理由に使われたりします。稀なことなので、気にする必要はありませんが、万一該当した場合には、相当に不利なことになるでしょう。 日本政府に対し日本国民が信用毀損する、実際のところ、カスみたいな日本人も多いので気にすることではないかもしれませんが、自分の意思に関係なく、カスの仲間入りをする可能性については覚悟しておいて下さい。

Myers
質問者

お礼

友人および母親は知り合いです。 知らない人の身元保証などできようもありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

質問1.そこで、短期滞在ビザ申請での身元保証人のリスクを教えていただきたいです。      ↑ 既に他の方が回答しているように、法的なリスクは無いと 思ってよいでしょう。 過去に責任を問われたひともいないようです。 質問2.もし万が一、A及びAの母親が犯罪など犯したら、  私はなんらかの責任を問われますか?       ↑ 問われません。共犯でもない限り大丈夫です。 質問3.その他留意しておくべきことがあればアドバイスお願いします。      ↑ 期間内に帰国しますかね。 その不安があります。 中国人は、法やルールを破るのに頓着しません。 また、病気などになった場合はどうします? 生活費に困るような事態になることはありませんか? 保証人なんだから、お前が面倒見ろ、てなことに なりませんか? その方がオーバーステイなどになったら、信用を 失うかも。

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問したのに質問されて困りました。 オーバーステイにならないように念のため気をつけておきます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 外務省のHPより転記 身元保証人の責任範囲はどこまでですか? A5:ビザ申請における「身元保証人」とは,ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく,道義的責任に留まりますが,保証事項(滞在費,帰国旅費,法令の遵守)が履行されないと認められる場合には,それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし,身元保証人であれ招へい人であれ,ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し,結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には,別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html#q5-5

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます