危険物保安統括管理者の定期点検

このQ&Aのポイント
  • 危険物施設保安員を置かない製造所等では定期点検をすることになっています。
  • 危険物保安統括管理者が危険物取扱者でない場合、危険物施設保安員としても選任(兼任)しておかない限り、定期点検を実施するには有資格者による立会が必要になる、ということでしょうか?
  • 危険物保安統括管理者も危険物施設保安員同様、定期点検できる、とあるのでしょうか?
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危険物保安統括管理者の定期点検

危険物取扱者乙種4類の勉強をしていますが、法令が複雑で良く分かりませんのでお聞きします。 危険物保安統括管理者の業務ですが、 危険物施設保安員を置かない製造所等では定期点検をすることになっています。 一方定期点検は、調べた範囲では、 危険物取扱者や危険物施設保安員でない限り、有資格者による立会無しでは実施できないように見えました。 ということは、 危険物保安統括管理者が危険物取扱者でない場合、 危険物施設保安員としても選任(兼任)しておかない限り(まあ、すればいいのでしょうけど)、 定期点検を実施するには有資格者による立会が必要になる、ということでしょうか? それとも法令のどこかに、 危険物保安統括管理者も危険物施設保安員同様、定期点検できる、とあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 危険物保安統括管理者 例えば↓の「意義」の所を読んだ時、この任に当たる方は、一般的に誰なのかイメージできていますか?  http://otu4.mayap.net/hourei/hourei7.htm 近々、私の勤め先では現在この任に当たっている「(元)常務」が退職するので、後任には営業所を管理監督している「営業部部長(兼 営業所所長)」または危険物施設の鍵を管理している「業務課課長」のどちらかを充てる心算です。 つまり、その危険物施設が存在する事務所・事業所でそれなりに管理する権限があるものが任じられるのが通常だと思います。 > 定期点検を実施するには有資格者による立会が必要になる、ということでしょうか? 確かに、有資格者の立会いの下で危険物取扱者の資格を持たない「危険物保安統括管理者」が定期点検をすれば良いのですが・・・有資格者に対して点検を行うように命令すればよいですし、言うまでも無く、危険物施設に有資格者が1名も存在しない状態では許可が取り消されてしまいます。 その為にも『その危険物施設が存在する事務所・事業所でそれなりに管理する権限があるものが任じるのが通常』と言う考えに至る訳です。  http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000225908.html  http://www.mantannet.com/pdf/periodic_check.pdf

Donotrely
質問者

お礼

直前に質問したものの、10月19日の試験日が来てしまい、すっかり忘れていました。 試験には間に合いませんでしたがご回答ありがとうございました。

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