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付加金
退職時に未払い残業代を請求し、その後付加金を裁判所経由で請求することはできるのでしょうか?
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回答No.1
使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか,これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。 ということだから未払金と一緒に請求するなら可能ということだ。
退職時に未払い残業代を請求し、その後付加金を裁判所経由で請求することはできるのでしょうか?
使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか,これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。 ということだから未払金と一緒に請求するなら可能ということだ。
お礼
では、相当な時間分の残業代を支払わなかったことは、労働基準監督署へ報告します