消費税増税時、転嫁Gメンや外税表示許容は??

このQ&Aのポイント
  • 消費税の税率アップが決まりました。
  • 消費税については法的性質に争いがあり、判例は「消費者が支払う消費税は対価の一部に過ぎず、預り金でも預り金的性質でもない」となったと記憶しております。
  • 今回の増税に際して政府は、転嫁Gメンなる臨時職員を導入して事業者買主の転嫁拒否を取り締まり、かつ一時的に総額表示義務をなくして転嫁の円滑化を図るようです。これは上記の考え方に矛盾しませんか?消費者としては転嫁されたくないわけで、転嫁の円滑化は大きなお世話です。
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消費税増税時、転嫁Gメンや外税表示許容は??

消費税の税率アップが決まりました。 ところで、消費税については法的性質に争いがあり、訴訟でも争われたわけですが、判例は「消費者が支払う消費税は対価の一部に過ぎず、預り金でも預り金的性質でもない」となったと記憶しております。 すると、対価の一部に過ぎない以上、買主に一括表示(内税表示)しないのはおかしいし、消費者に納税義務はないので、転嫁しようがされまいが、事業者が支払えばよいことになります。実際、総額表示義務(内税表示義務)が法定されました。 ところが、今回の増税に際して政府は、転嫁Gメンなる臨時職員を導入して事業者買主の転嫁拒否を取り締まり、かつ一時的に総額表示義務をなくして転嫁の円滑化を図るようです。これは上記の考え方に矛盾しませんか?消費者としては転嫁されたくないわけで、転嫁の円滑化は大きなお世話です。

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  • mintaku
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回答No.1

今回の増税では総額義務表示は緩和されてますけどね。便乗値上げの監視に繋がるので、消費者にとって悪い事では無いし、事業者も値札を張り替えたり不要など負担軽減にもなる。 転嫁Gメンなる存在は大企業が有利な立場を生かして中小企業(下請け)いじめをしていないか、(消費税の不払い・支払い時に対価の一部を差し引くとか)を監視するのが目的。小売り事業者が税抜き100円(税込み105円)で売っていた物を108円(新消費税込み)で消費者に売っているか監視するために存在する訳じゃ無いよ。

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