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相続放棄した土地

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.2

最終的な状況となるまでには、状況次第でだいぶ先になるかもしれませんが、最終的には国庫帰属(国有)となるでしょうね。その後に国の事業に使われるのか、都道府県や市町村へ移管されて地域の交易に使われたり、競売などによる民間への払い下げになるかもしれませんね。 ただ、相続放棄は簡単なものではなく、相続放棄をあなた方が行えば、相続開始時点であなた方はいないものと同じ扱いとなることで、あなた方にお子さんがいても相続はいかないこととなるでしょう。しかし、子がいない相続の場合になるため、相続権が亡くなられた方の親へ移ります。存命でなければ、亡くなられた方の兄弟姉妹に行くこととなります。亡くなられた方の親が存命で相続放棄した場合も兄弟姉妹へ行くことでしょう。この兄弟姉妹が相続放棄をすれば、兄弟姉妹の子である甥姪に権利が発生することはないでしょう。兄弟姉妹が存命でない場合には、甥姪に相続権が行くこととなりますので、甥姪まで相続放棄などとならないと、国庫へ行くこともないでしょうね。 また、相続人がいなくなったからと言って、すぐに国庫へ行くようなことはありません。亡くなられた方にかかわる人で相続させてもよいような人を調査し、その人が希望すればその人へ権利を移すこともありえます。 これらの手続きや調査を行うのを相続財産法人といいますが、どのような経緯で行われるのかは私もよくわかりません。 いろいろな流れもありますし、軽微な権利者のいない不動産までを対応することも難しいことでしょう。ですので、いつまでも亡くなられた方の名義のまま放置されるようなことになってしまう場合もあるのです。 最後になりますが、相続放棄には期限がありますし、家庭裁判所での手続きが必要な法律行為になります。関係者全員が放棄手続きを行っていなければ、未手続きであっても法律上みなしの所有者になることになります。

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