• 締切済み

青色申告者の功労金の計上方法

一人親方で青色申告者ですが、長年携わっていた元請け会社より功労金を頂きました。確定申告の際には、売上として計上するのでしょうか?それとも非課税になるのですか?計上方法を教えて頂きたいのです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

永年勤続なら一時所得とも考えられます。つまり1回限りだからです。金額が50万円未満なら課税無し、50万円超なら50万円を引いて残りの1/2が一時所得の課税所得に該当します。 但し一時所得として収入額と計算式はきちんと申告書に記載する事です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

先ずは非課税にはなりません。 功労の目的(永年取引か上場記念か、はたまた取引終了なのか利益処分か)等で判断する内容です。 内容次第で雑所得にするか事業所得に繰り入れるのか、一時所得に扱う可能性もあります。 ある現場で貴方の疾風迅雷な活躍により経費の大幅な節減が出来たり完工遅延見込を予定通り完工して施主等から金一封が出た…完全に事業所得です。 施工中人命救助で元請から金一封が出た…職務関連なら事業、第三者災害関連なら一時所得も有り得ます。 何処に入れるか判らない場合…雑所得にしますが、必要経費は?

shokolalala
質問者

補足

ご丁寧な解説有難うございます。永年勤続という名目で功労金を頂きましたので、雑収入処理で良いかと考えておりますが、よろしいでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>確定申告の際には、売上として計上する… 青色申告決算書の 2ページ、月別売上・仕入金額の表の最下段に「雑収入」という欄があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >それとも非課税になるのですか… 非課税になる合理的理由はありません。

shokolalala
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。計上方法理解いたしました。また宜しくお願い致します。

回答No.1

雑収入

shokolalala
質問者

お礼

早々にご回答頂きまして、ありがとうございました。計上方法理解いたしました。また宜しくお願い致します。

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