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認定手続通知書が届きました…

タオバオを通して某子供服ブランドのコピー品を購入しました。 1回目は少量だった為かわかりませんが、開封検査されてましたが無事に届き、今回は税関より認定手続通知書が届きました… 色 々調べると業ではなく個人使用であれば受取ることも可能だとゆうことなんですが、量が個人使用にしては多すぎます… 個人使用はどこまでの範囲になりますか? 自分の子供と家族の子供に購入したんですが家族の子供も個人使用になりますか? 認定手続の結果受取できないとなってしまったら、荷物は届くことはないんですか? 自発的処理は商標権侵害部分の切除等できるとゆうことですが、商標タグのみですか?それとも洋服にデザインちっくなブランド名が記載されていたらその部分も切除しないといけなくなりますか? 安く購入できるから沢山買おうと思った自分が浅はかで…今後きおつけようと思いました。 詳しい方教えてください!

みんなの回答

回答No.2

>個人使用はどこまでの範囲になりますか? 量が微妙な場合は、税関の係官の気分しだい。同じ量でも駄目な場合もあるし、スルーされる場合もある。 >自分の子供と家族の子供に購入したんですが家族の子供も個人使用になりますか? 「誰の為に買ったか」は関係ありません。単純に、文字通り「売るほど買う」と、駄目です。 >認定手続の結果受取できないとなってしまったら、荷物は届くことはないんですか? 没収する旨の決定が出る前であれば、任意放棄、自主廃棄、侵害部分の除去が可能です。 任意放棄は「没収して下さい」って事です。 自主廃棄は「自分で廃棄処分の費用を出しますから、税関経ち合いで廃棄処分します」って事です。 侵害部分の除去は「自分でロゴマークなどの侵害部分を取り除きますから、許してください」って事です(「全体のデザインが似せてある」など、物品全体が権利侵害している場合は、侵害部分のみを取り除くのは不可能です) その他「権利者の輸入承認」ってのもありますが、普通、輸入を許してくれる権利者は居ないです。

qihqmya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税関の方によって認定手続きの決定も変わってくるんであれば、 その方に個人使用の為でも、業としてと思われればダメとゆうことですね… 認定手続きの結果がでたあとからでも自発的処理は没収となるまではできるとゆうことですか? 商標権とはロゴだけではなくデザイン全体になるんですか? 何もわからなく質問ばかりですみません…

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>認定手続の結果受取できないとなってしまったら、荷物は届くことはないんですか? 受け取れません。違法品の密輸と言う事になります。 >自発的処理は商標権侵害部分の切除等できるとゆうことですが、商標タグのみですか?それとも洋服にデザインちっくなブランド名が記載されていたらその部分も切除しないといけなくなりますか? 偽物ですので著作権の侵害に当たる物は切除しなければなりません。 細かく言えば服のデザインなどもタグだけでなく、著作物ですよ。 >個人使用はどこまでの範囲になりますか? >自分の子供と家族の子供に購入したんですが家族の子供も個人使用になりますか? 家族の範囲までですが、あまり拡大解釈をしようとすると本則(違法著作物の輸入は禁止されている訳です)にのっとった扱いですべてダメ。と言われる可能性もあります。 お金をもらえば完全にアウトです。 こういう事を行うとあなたの住所と名前は、税関に登録されます。 偽物を輸入した実績のある人。という内容でです。 ですので、今後、海外からの輸入に関しては、別送品、通常輸入品に係らず、検査される確率が上がります。 まぁ、そう言う事をやって仕舞ったのですから仕方のない話しにはなるのですけどね。 偽物の輸入をしてはいけません。

qihqmya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認定手続きの結果がでたあとからでも自発的処理はできますか? 家族の子供であれば家族に含まれますよね? そうなんですね… リストに載ってしまうとゆうことですね… 認定手続きを行うのと行わないのとでは罪に問われる問われないはかわりますか? 質問ばかりですみません…

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