• ベストアンサー

浄化槽の点検

合併浄化槽を使用しています。先日、新築3ヵ月経ち点検にきました。(水質検査)今後は一年おきに実施する様です。その他に4ヵ月に一回、機能の点検がある様です。最初、吸い込み槽で工務店が点検を依頼、後に汲み取り槽に変わりました。業者が汲み取り槽ならば、定義から外れる為、点検はいらないと言われました。よく分からないのですが、どういう事なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

初めまして 浄化槽の点検を生業としている者です。 一般家庭の小型合併浄化槽を前提に説明させて頂きます。 まず、質問内容にある(水質検査)ですが、これは所謂「7条検査」だと思われます。 ●第七条  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。 法律なので、矢鱈と堅苦しい表現になっていますが、簡単に言うと「新しく設置した浄化槽は、環境省令で決められた期間内に各都道府県知事が指定する「検査機関」で検査してもらいなさい。」という事です。 この検査は、翌年から11条検査に取って代わります。 詳しくは「浄化槽法」で検索してみてください。 続いて「4ヵ月に一回、機能の点検・・・」ですが、これは先ほどの「検査」ではなく「点検」になります。 浄化槽の処理方法や人槽によって細分化されていますが、一般家庭の場合は「4ヶ月に1回以上」の頻度で点検すれば良いでしょう。 ●浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。 またまた堅苦しい文言が続きますが、これも「点検と清掃を業者に委託してやって貰ってくださいね」という事です。 本文にある「吸い込み槽」と「汲み取り槽」の定義が良く解らないのですが、結論として浄化槽を使う上での使用者(質問者様)の義務は・・・ (1)年1回の指定検査機関による11条検査 (2)登録点検業者による点検 (3)槽内に堆積した汚泥の清掃(汲み取り) の3つになります。 最後に・・・ 浄化槽を使うにあたって、点検は避けられません。 外観の検査から流入経路の確認、浄化槽に空気を送る為のブロワー(エアーポンプ)のメンテナンス、殺菌剤(塩素剤)の補充、槽内の不衛生害虫の駆除、そして一番大切な放流水質の管理!! 薬品を扱う事もあり、必ず登録点検業者と契約して、浄化槽管理士の資格保持者に点検してもらってください。 長々と書きましたが、少しでも参考になれば幸いです。

その他の回答 (1)

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

地区によって表現が違うかもしれませんが ttp://www.city.kasama.lg.jp/index.php?code=1131 合併浄化槽とは 汲み取り槽=し尿収集 浄化槽では沈殿物の回収も必要のようです。 費用として不明ですが、昔からの落としトイレ?では収集と言うことで同様に収集していればということでは。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう