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地方自治法の本旨について教えてください。
地方自治法の本旨でローカル・オートノミーに従うという説明文があったのですが このローカル・オートノミーとは何なのでしょう? 図書館などで調べたのですが 詳しく載っていませんでした。もし 知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。説明書きが載っている本でも結構です。 よろしくお願いいたします。
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「地方自治法の本旨」という文言は憲法第92条および地方自治法第1条にでてきますが、法律上この言葉は通常「団体自治」と「住民自治」の両概念を含むとされます。 詳しくはこの両語でgoogle検索していただければと思いますが、「地方行政はその地方の住民の意思と責任において処理を行う」という「住民自治」がご質問のローカル・オートノミーの意味に近いのではないかと考えます。 ご参考になれば幸いです。
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- shishishishi
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回答No.1
まったくの門外漢ですが、「地方の自律性」といったことではないのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございましたm(__)m 大変 参考になりました。 また 次回 お世話になる機会がありましたらよろしくお願いいたします。