個人墓地の購入時の墓石・遺骨の処置方法

このQ&Aのポイント
  • 個人墓地を競売で購入した場合、法令上、墓石や遺骨の処置に関してはどのようなルールがあるのでしょうか?
  • 競売で購入した墓地の墓石や遺骨の処置方法について、改葬を要求できるのか、無縁仏のみを集めた墓地に合祀することができるのかについて解説します。
  • 個人墓地を購入する際には、墓石や遺骨の処置についても注意が必要です。競売で購入した場合、法的な対応や霊園の契約など、さまざまなルートが考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

個人墓地を競売で購入したら墓石、遺骨の処置方法は?

特異なケースだと思います。教えて下さい。 自宅の横にA氏の個人墓地が20坪程あります。墓石もあり先祖の遺骨が保存されています。 A氏はこの墓地(地目は畑)を担保に私からお金を借用しました。  A氏は債務者兼根抵当権設定者です。私は、債権者兼根抵当権者となります。 A氏からの返済が期待できません。裁判でこの墓地を競売にかけても買い手がつかず、 私か購入することになるかと思います。 私が墓地を購入した場合、法令上、墓石、遺骨はどのように処置することになるのでしょうか?  A氏に改葬を要求できるのでしょうか? A氏が改葬の意思がない時は、私の費用でA氏の代理として霊園の永代土地を契約し改葬することになりますか?  それとも無縁仏のみを集めた無縁墓地に合祀することができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

はい、これは私の実務経験から申し上げます。 私の場合、広大な霊園墓地だったために、分譲されていない場所だけ引渡を受け、他の墓石等(納骨のある墓地)の場所は引渡不能と言うことで執行は終了しました。 その才に、執行官や執行裁判所の意見を聞いたところ、債権者で改葬先の墓地を確保し、その旨東京都(他府県の場合は、当該県庁)に改葬申請し許可が下りれば執行する、と言うことでした。 この場合、債務者の承諾などいらず、申請者は引渡命令を添付して(法律上「債権者代位」)申請すればいいと言うことでした。 私の場合、数百個に及び、とても改葬先の墓地を確保することができなかったので、最後まで進めることができませんでしたが、そのような手続きで目的は達成できます。 なお、改葬先の墓地の購入に必要な費用は、債務者負担ですが、債権者で立て替えておく必要があります。 以上が法律上の手続きですが、執行官と同席し臨場する才に、第一回目は必ず「催告」しますので、執行官から債務者に告げるので、上記のように最後の最後まで考えないで解決すると思われます。 何故ならば、改葬先の墓地は、債権者の任意なので、普通ならば、自己の先祖は自己で考えるべき性質のものですから。

123bigman
質問者

補足

ありがとうございます。少し確認させて下さい。 流れとしては (1)債権者で改葬先の墓地を確保し、引渡命令を添付して(法律上「債権者代位」)改葬申請する。 (2)そして許可が下りれば執行する←執行するとは、競売にかけるということですか? つまり、墓地のままでは競売にかけることはできない。債権者が債務者の了解を得ないまま勝手に霊園を決めて改装申請し、許可を得る。そしたら、改葬が完了していなくても墓地を競売にかけることになるということでしょうか? 又は、墓地は競売にかけずに、債権者の私に墓地の所有権を移転することはできますか?所有権移転後、債権者の私が改葬費用を立て替えておくということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

(1)は、それでいいですが、(2)は違います。 123bigmanさんは、抵当権者でしよう。 だから、そのままで、通常の抵当権実行による競売の申立をします。 そして123bigmanさんも言っているように「誰も買わないであろうから自己競落する。」 と言うことで、その買受後に、引渡を求める才のことです。 その才の「執行する」と言うのば、引渡命令を執行すると言うことで、実際には、墓石やお骨を移動することを言います。 なお、お寺さんは、他人のお骨など預かってくれません。 お寺さんに「債権者代位」と言っても無理なことです。 しかし、改葬については熟知しています。

123bigman
質問者

補足

ありがとうございました。 念のために確認させて下さい。霊園の契約者の名義に関して教えて頂きたく宜しくお願いします。  (1)裁判で墓地のまま自己競落する。 (2)債権者の私が改葬先お寺又は霊園を決めて契約する。 この霊園との契約の際は、債務者の名義で契約するのですか?債務者が対応しない場合は、債権者の名義で契約することも可能ですか? 霊園の場合、永代土地、墓石、3年間の管理費用等で約100万円の費用となるようです。 (3)「債権者代位」で債権者の私が改葬許可を得て改葬する。これで更地の土地となる。改葬費用は債務者に請求する。

回答No.2

納骨時の寺を探す必要があります。 つまり菩提寺でそのお骨を預かってもらい、その時点でその土地を更地に整地してから競売にすればよい 幸いにも土地の地目が「墓地」では無いので、土地としての価値は保たれるものと思われる。 私も現在、地目が雑種地でかなり古い墓石が数個存在する為に、その関係者に聞いてみたら、身内が見つかりましたのでその身内の菩提寺にお骨を引き取ってもらうことに合意がされ、改装を行って早速整地してから、不動産業者へ販売しました。

123bigman
質問者

補足

確認させて下さい。 「菩提寺にお骨を預かってもらう」とは、A氏の菩提寺にお骨を預かってもらうということですよね。 私の菩提寺に、他人のA氏の先祖の骨を預かってもらうということは私の勝手ではできませんよね。 A氏は、自分では何もしないような人で困ったものです。 裁判で墓地を競売にかけて私が墓地を購入した場合、法令的にA氏に改葬を強制することはできないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 競売で墓地購入時、墓地管理人への改葬、墓石撤去請求

    教えてく下さい。 競売で個人墓地を購入した場合、その墓地の管理人は、自己負担で遺骨の改葬 及び墓石等の撤去を行うことになるのでしょうか?  墓地管理人が何もしない場合、裁判等で引き渡し等の請求はできるのでしょうか?

  • 遺骨の改葬について

    私の後に後継者がなく、お墓じまいをし寺院のお墓から霊園の永代供養納骨堂(合祀)に改葬しようと考えております。 祖父母、叔父の三人の遺骨があります。全ての遺骨は骨壺からだしての納骨です。 叔父は、亡くなって60年以上、祖父は20年以上の月日が経っております。私は遺骨を見ていないのですが母が二人の遺骨はかき集めても残っていなかったらしいのです。遺品も祖母が生前に整理して残っておりません。 祖母はまだ納骨して10年なので遺骨は残っていると思います。 叔父については、石材店さんに確認したら月日も経って十分供養されているので改葬されなくてもよいと思いますと言われましたが、みなさんはこのような経験はありますか。 二人の改葬はどうすればいいのでしょうか。お力をお貸し下さい。 寺院に相談すればいいのかと悩みましたが、ご住職はご高齢でなかなか連絡もとりにくく息子さんは平日はいないことが多いので、皆さんのアドバイスを先にいただきたくて相談させていただきました。 宜しくお願いします。

  • 無縁仏の遺骨の処分について

    現在、お墓の移転(改葬)を進めております。 現在の墓は明治中期に、曾祖父母が購入したようなのですが、 祖父母の墓石とは別に、10数基もの無縁墓(全て江戸時代のもの)もセットとなっており、 それ全てが我家の管理区画とされてきました。 移転に際し、永年共にした墓石全ての撤去と更地化は了承したのですが、 撤去時に出る可能性のある「先祖以外の遺骨」も、 全て引き取るようにと管理者から言われました。 移転先のお墓は大変小さいものですし、先祖の分は何とか引き取れるものの、 さすがに10数基もの遺骨、且つ1基につき何体入っているかもわからない、 無縁仏を、新しい墓地へ移転させることはとても不可能です。 永代供養墓への合祀というのも検討しましたが、 「一人あたり○○円」の概念のようで、 数十人単位で遺骨が出てきたらどのようになるのか、 少ない予算で途方に暮れています。 新しいお墓の業者さんには、5人で10万と言われました。 それでも予算的に苦しい現状です。 希望としては、無縁仏の遺骨すべてを1つまたは2つの骨壷にまとめ (古いものは風化してほとんど残っていないと伺いましたので)、 それを引き取っていただける、もしくは、供養していただける施設などを探しています。 新しい墓の購入や現墓の解体費用で予算がほとんど残っていないので、 実際の堀り上げ時に、どれだけの遺骨が出てくるのか不安でなりません。 良い解決策をご存知の方、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • 個人墓地の土地使用料金を請求できますか?

    教えて下さい。 競売で個人墓地を取得しました。 土地登記簿では地目は墓地であり所有者は私に名義変更されました。 墓地には以前、土地所有者だった先祖の遺骨が入っています。又、りっぱな墓石も立っています。 競売執行官が事前調査にて墓地管理者の個人名もわかっています。 私は、墓地の土地所有者になったので墓地管理者に土地の使用料金を請求したいと思います。 住宅内の墓地なので駐車場並みの1万円/月を請求したいと思います。 私は墓地管理者と土地使用の契約書を締結することはできるのでしょうか? 相手が拒否した場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 父親が亡くなり、私は三男なのですが公正証書遺言で私が喪主をやるように指

    父親が亡くなり、私は三男なのですが公正証書遺言で私が喪主をやるように指定されています。共同墓地のお寺さんは、喪主が長男でなければお経を上げないと言っています。更に納骨もさせないとか今入っている母の遺骨も出してもらうような事も人伝に聞いています。確かに永代供養は完全な所有権ではないのでしょうが、また共同墓地と霊園でも違いはあるのでしょうが遺言では、私が墓石、祭祀を相続する事になっていてそれでもこんなに自由にならないのでしょうか。今入っている母の遺骨についても私は、どんな権利があり何が出来るでしょうか?真言宗なのですが宗派の考えや仕組みについても教えて下さい。又、どういった不都合がありそうですか、又この先どうなるでしょうか?宜しくお願いします。

  • 交通不便な地方の墓地を近くの都営霊園に改葬したい

    交通不便な地方の寺にある親の墓地を近くの都営霊園に改葬したいのですが、申し込み資格の2番に、多摩・小平霊園は、*一度も埋蔵(葬)・収蔵したことがない遺骨を持っている。とありますので、すでに埋葬してありますので、応募はできませんでしょうか?また、青山・谷中霊園は、*埋蔵すべき遺骨を持っている。とだけ書かれていますので、こちらには応募資格があるのでしょうか?くわしい方、よろしくお願いします。

  • 父の遺骨の行き場をどうすればいいか。

    父の遺骨の行き場をどうすればいいか。 去年の11月に父が他界しました。火葬のみの直葬でした(お金がないため) 実家は東京。 埋葬する墓地、墓石がないため、継母が遺骨を手元においてます。 (いろいろあって、私は継母とは縁を切りたいくらいに憎んでいます。) 私は一人っ子で新潟に嫁いでいます(姑と同居) 私も、とついでいるので、父の遺骨収蔵にお金をかけられません(へそくりで、10万くらいならなんとか) 継母は父の死後、生活保護を受けています。 長年の不摂生がたたり、63にしてよぼよぼで、納骨場まで歩けないようです。 父の遺骨をどうするか悩んでいます。 都立霊園の一時収蔵施設に預け(この場合、私が運べるのか?) 5年間の預かり期間の内に、継母に小平霊園辺りの都立霊園(合同埋葬でいい)に申し込んでもらうのが一番いいかと思っていますが。 >ただ、都立霊園は倍率も高く、もし、5年内に入れず、その間に継母が死んだら、私が申し込めるのでしょうか? >私は一人っ子ですし、将来的には参拝もできなくなります。 永代供養、散骨等も考えましたが、なにぶん、費用が・・。 それに、私が生きている間位は手を合わせるくらいはしたいな・・と思っています。 >格安で(10万以内)そういった霊園ないし、寺院等、ご存知でのかたはいませんか? また、そのた、アドバイス等、宜しく願いします。 わかりにくい文章だったらすいません。

  • 墓地の年間使用料未払いについて

    お世話になります。さっそく本題にはいります。 霊園の年間管理料の書類を作っています。 そこで毎年墓地がある家に年間料案内をおくっています。 3年以上未払いの方には書面で、霊園の規約で3年以上未払いの場合は永代権を失うと書くのですが、何か霊園で定めた規約以外で墓埋法により、永代の使用権や墓石の撤去ができるそうなんですが、それは墓埋法の第何条にあたるのでしょうか? 今、ネットで墓埋法を調べているのですが意味が分からなく困っています。宜しくお願いいたします。

  • 無縁仏の手続きについて 霊園業を行っている方がいましたら教えてください。

    平成18年度4月に会社が合併し、その際霊園事業を引き継いだのですが、20年3月で3年間管理費滞納・連絡先不明により無縁仏の処理を行わなければならなくなりました。引継ぎ以前の資料でも無縁仏になった前例がなく、不動産業として土地の分譲のみをしており、墓石設置・撤去・修繕などは契約者負担で行うといった契約内容のようです。どこへ聞いて良いのかも分かりません。霊園業を営んでおられる方でお解かりの方は、まず何をしなければダメなのか教えてください。ちなみに当社の霊園地には無縁仏を奉る供養墓地などはありません。

  • 相続放棄された土地の根抵当権抹消は可能ですか

    教えて頂きたく、宜しくお願いします。 私は、債権者兼根抵当権者です。債務者が亡くなり、相続人が相続放棄されました。 共同担保により5筆の土地に根抵当権が設定されています。 今後、家庭裁判所相続財産管理人選任申立書(相続人不在の場合)を提出します。 5筆のうち1筆は、市街化調整区域であり、がけ崩れになりそうな土地であり誰も買い手がつかないと思います。私も取得したくありません。  事前に私の根抵当権を抹消しておきたいと思いますが可能でしょうか? それとも、申立書提出後でも、私の根抵当権抹消は可能でしょうか?何かとやっかいな事にならないかと心配しています。   アドバイスを宜しくお願いします。