- ベストアンサー
特別受益について質問です。
受け取れる法定相続分より、特別受益が上回った場合、どうなりますか? 超過した分を他の相続人から請求されることもありますか? 相続が発生したのですが、どうやら自分は、特別受益に該当するものが、他の兄弟に比べかなり高額になっています。兄弟仲が悪いため、心配です。 どなたかご教示願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 特別受益者と遺言、遺留分減殺について
特別受益者に対して遺言で「預貯金を相続させる」と記されていた場合、 1.その者が既に法定相続分は無いとしても、遺言通り金銭を渡す必要があるのでしょうか? 2.その際に遺留分減殺請求をするとして、遺留分算定の基準となる金額に、過去の特別受益の額を含めて計算することはできるのでしょうか。(仮にそうであるとすると、相続させる分は無くなり、むしろマイナスになる場合はどうなりますか。) 以上よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 特別受益について
遺産分割の調停中です。 兄弟が、未成年時(17歳11ヶ月)に起こした自動車事故(ひき逃げ死亡事故)の賠償金を亡くなった父が代わりに支払いました。 その賠償金は、被相続人の当時の資産・収入等から判断すると、扶養義務の範囲を超えると思われる程の金額でした。 「相続分の前渡し」として特別受益を主張しましたが、相手方は親の扶養義務であったと認めません。 民法712条、709条によると、責任能力が認められる場合は、未成年でも損害賠償請求されるとある為、本来支払うべき賠償金を親が子の負債として支払ったとするならば、「贈与」すなわち「特別受益」に該当しないのでしょうか? また、親が未成年者(学生ではなく働いていた)の賠償金を支払うのは、当然の義務なのでしょうか? 未成年者の不祥事を親が肩代わりしたものが特別受益としてみとめられた例を探しております。参考になるものがございましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 特別受益について
下記の事例は 民法 903条 の特別受益に該当しますか。 (1) 相続人-A は披相続人の一戸建住宅を自分の住居として無料で約20年間利用してきました。この間の住居費用は特別受益として相続財産に含まれますか。 (2) 利用を開始したのは転勤から戻った時に住居が無く仮に利用をしていたものがそのまま20年以上経過したものです。契約書はありません。税金は途中から子Aが払ってきたようです。 (3) 他の相続人(子-B)が病気で結婚も出来ず母が面倒を見てきました。(子-A)は自分が住居費を請求されるなら(子-B)も同じく請求されるべきといっています。これはどのように考えたら良いのでしょうか (4) ある相続人は相続は現在ある遺産を分割するので家賃は含まれないと言っています。 民法903条の規定です。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 判る内容だけでも結構です。 何か具体例があれば助かります。 宜しくお願い頂します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 学費の特別受益
父の相続でかなりもめています。 法定相続人は、母、私、妹の三人です。 妹が学費の特別受益を要求してきました。 私は高校卒業後、一人暮らしで4年間、私立の大学に行かせてもらい、 その後、自宅から専門学校へ1年通わせてもらいました。 妹は高校卒業後、地元の短大に行き、その後、働きに出ました。 妹は、その差額分が特別受益額に値すると主張しています。 しかし、母がまだ58歳と若いので私としては、全額に近い額を 母が相続したほうが良いのではと考えています。 母も将来が心配なのでそうして欲しいと涙ながらにお願いしています。 しかし、妹は、学費分だけは返して欲しいと言ってます。 学費は特別受益にならない例もあるみたいですが、どうなんでしょうか? また、どのように話をしたら妹は納得するのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 特別受益の持ち戻しの逆はありますか?
法律を扱った番組で「親から兄に生前贈与していた場合は、遺産分割の際に生前贈与の財産を含めて(特別受益の持ち戻し)相続分を計算します。逆に兄が親に贈与していた場合は、特別受益の持ち戻しの逆になるので、遺産分割の際には親に贈与した金額分だけ兄にお金が戻り、兄の贈与分を引いて残った相続分を兄弟で分けます」と言う様な内容が放送されていました。 ここで質問です。 自分で全額お金を出して購入していた車を親にあげ、その後親はあげた車を下取りし、足りない分は全額親が出して弟に車を買ってあげました。 この場合の遺産分割は、私の所に車の下取り分のお金が返って来て、下取りの車代を引いて残った財産+弟が親から買って貰った車代(特別受益の持ち戻し)の合計が相続分となり、兄弟で分ける事になるのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。 お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 特別受益に関して
祖父の遺産の件で揉めております。 父は大学を卒業しております。兄弟の中で卒業していないものがいて(次男)、そのぶんを「特別受益分としてほしい」といっています。しかし、祖父は大学に行かせなかったのではなく、本人が行きたいと希望しなかったか、学力が足りなかった為だと思われます。(他の兄弟も卒業しております。)それを、今、金銭として請求できるのでしょうか?結果的には兄弟で、卒業したもの、卒業しなかったものと親の負担は違うかと思いますが、親としては公平にしようとしていたのを拒否をし、(学力不足か?)ておいて、死後、金銭でというのは正直、理解できないのですが、ご存知の方、宜しく御願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生前贈与で父から1000万円もらいました。
父が亡くなって、お金は100万円残りました。他の相続人は妹一人のみで、彼女は生前贈与を受けていません。妹は私が言わなければ、自分で調べないと私の特別受益はわからないと思います。もしこれから相続の裁判になった時、私が言わなければどうなるのでしょうか?裁判所命令で言うことになりますか?明らかになったと想定して、みなし相続財産は1100万円です。2分の1づつなら、一人550万円です。しかし、知人から、”特別受益が相続分を超える時は、超過特別受益者はその相続分を受け取ることができない。この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえないが、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を返す必要はない”と聞きました。もしそうなら妹に渡す金額は100万円です。そうでなければ、100+450=550万円にして妹に渡すのですか?一体どちらなのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 特別受益者を相続した場合
5年前に祖父が死亡しましたが、相続手続きを行わないまま 2年前に父親が死亡しました。 祖父の相続人は、祖父の妻と(父を含めて)子供が4人。 父親の相続人は、子供の私1人。 20年くらい前に祖父が土地を売却したお金の半分くらいを父に贈与したらしいです。 ・そのお金で、家を購入したそうです。 ・父親は、特別受益者になると思います。 そこで質問です。 (1)父親を相続した場合、特別受益者としての権利?義務も相続しますか? (2)特別受益分が祖父の子(おじ、おば)の遺留分を侵害している場合、 父の子である私に減殺請求することになるのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございます。相続財産の大半を処分するものでないので、安心しました。