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雇用保険受給の際に決まる基本手当日額について

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  • ベストアンサー
  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.1

時給性で勤務日数が126日未満でかつ週の所定労働時間が週に30時間以上の場合は次の計算式で計算します (6か月間の給料)÷6か月間の勤務日数×0.7

dyvkgfd
質問者

補足

装なんですかこんな計算方法があるのですか・・・・?6か月足してからのこり1か月分を30でわった数字をさらにたして180でわりましたが、これはどういうことなのでしょうか・・・・・?

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