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この場合、雇用保険は受給されますか?

私は去年末に前の仕事を辞め、4月に受給手続きをしました。自己都合による退職なので、3ヶ月の待機期間があります。 4月24日から現在しているアルバイトをすることになり、6月末までの募集でしたが、引き続き雇用してもらえることになりそうです。また、6月半ばからは自宅でできる仕事も平行して始めます。 受給予定は7月頭からでした。 また、現在のアルバイトは土日祝以外で、日額6千円足らず、雇用保険の受給日額もほぼ同額です。 私は土日祝分は確実にもらえると思っているんですが(雇用保険の支払は、日額×30日だと思っています。以前の仕事も土日祝休みの仕事でしたが…)どうなんでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

次のようになります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 ご質問の場合は、失業状態に有るとは認定されない可能性が高いでしょう。 職安に確認してください。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。        参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/situ4.htm

その他の回答 (2)

  • leaf_
  • ベストアンサー率32% (122/377)
回答No.2

アルバイトを始めると、仕事を始めたことになってしまうので、そのまま受給すると不正受給になってしまいます。 2倍とかの金額を返すことになるので、ちゃんと申請しに行ってください。 ただ、4月に最初に申請したときから1年間は受給ができる期間なので、もしそのアルバイトを4月から1年以内に辞めてしまったら、そのもらうはずだったけど、もらっていない分をもらうことができます。 例えば、7月からはもらえませんが、バイトを9月に辞めてしまったとしますよね?そしたら、またハローワークに行くと、次の認定日にもう一度来るように言われます。 その認定日からちゃんと受給が始まります。 ただ注意しないといけないのは、受給期間は何日ですか? それが来年の4月になる前に全てもらえるようにしてください。 アルバイトを来年の3月に辞めても、もうもらうことができなくなります。もし1月に辞めたら、その後、4月まで、受給日数がちゃんともらえます。 4月から一年間の間に受け取ることができる、ということを忘れないようにすれば、今はせっかく見つけたアルバイトをしていてもいいんじゃないでしょうか? この辺はちゃんと電話でも教えてくれるので、安心してください。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

週に5日では、アルバイト・パートといえども「就職」したことになると思います。 ハローワークに確認した方がいいと思います。 >>また、6月半ばからは自宅でできる仕事も平行して始めます。 これも、「内職・手伝い等」にあたることになりますので雇用給付の減額の対象になります。

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