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母親の面倒を押し付ける妹を訴えたいが……

実家に独居老人の母がいます。以前から、私(息子)が食事の差し入れ、病気になった時の手続きや付き添い・引取、保険や申告納税など母の生活のすべての面倒を見てきました。 私には1人妹がいますが、妹は実家にいた時から何もせず、嫁いでからは全く何もしません。私たち夫婦にもお歳暮やお中元もなく、「いつもすみません」の一言すらありません(別に貰いたいわけではありませんが) そんな私は、2年前に家が火災で全焼。妻子は辛うじて一命を取り留めましたが、重篤な後遺症を残しました。 もうこれまでのように母に時間も手間もとれないので実家のことを妹に頼んだ所、妹は弁護士を使ってきました。 弁護士は、「実家の相続で協力してやるから、それと引き換えに親の面倒を見なくていいと約束しろ」と、まだ妻子が入・通院中で面会のハシゴをしている最中、植物人間になってしまった息子の面会に行く私に、携帯電話で決断を迫ったのです。 事情を話して弁護士を怒鳴りつけたら何も言ってこなくなりましたが、そんな、人の道を外れた非常識な話があるでしょうか。 そもそも、実家の相続なんてそれまで話し合ったこともないし、私自身は別にほしいとも思いません。わずか9坪の家で、建物は古すぎて資産価値は認められず、路線価も額面で800万程度です。 【質問】 母が亡くなったら、これまでの扶養について、妹に裁判をしたいと思っていますが、 1.裁判自体まず可能でしょうか 2.可能なら、裁判は母が生きているうちに行ったほうがいいでしょうか 3.妹の嫁ぎ先の両親の関わり方がわからないのですが、両親の命令によるものなら、両親も出廷させることは可能でしょうか 以上、よろしくおねがいします

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

> 裁判自体まず可能でしょうか  親子は扶養義務を負っていますので、扶養義務の履行、具体的には「扶養費用の分担」を請求する形での訴訟は可能でしょう。  先日の婚外子の相続権に関連して、最高裁は「平等」を協調していました。権利が平等なら義務も平等で有るべきですから、最高裁判事たちが自分たちの言説に責任を持つ人たちなら、質問者さんを勝たせるでしょう。  自分が負う義務を誰かに押しつけるということは、その誰かの受け取り分を減らし、自分は義務を免れて利益を得るということですから、婚外子の相続権を婚内子の半分しか認めないのと同じく不平等で違憲になります。最高裁判事は許さないはずです。 > 裁判は母が生きているうちに行ったほうがいいでしょうか  そうだと思います。  なんでもそうですが、「済んだ話だ」と言って責任を免れようとする人間は多いですので、済んでないうちにぶつけるほうが効果的だと思いますけど。まあ、素人判断ですけどね。  2ヶ月か3ヶ月前の・・・ スマップの中居君の番組(キンスマ?)で、「これから相続争いが増える」という番組をやっていたのですが、親の世話をして親を看取った長男が弟・妹から相続財産の分配を要求されて、弁護士に「分配金から扶養費用を引きたい」と言った時、憎たらしげな弁護士(たぶん俳優の演技)が「領収書がないと請求は無理ですね」とほざいていました。  生存していらっしゃる内に請求を始めれば、証拠もそろえやすいのではないでしょうか。 > 両親の命令によるものなら、両親も出廷  残念でしょうが、それは無理かな。  扶養義務を負っている妹だけでしょう。義理の親の命令を受けていても、それに従うかどうか決める意思能力が妹にはあるはずですから。  意志決定の自由を奪われてしまうほどの事情(手錠をかけて地下室に閉じ込められているとか、子供を殺すと脅迫されているとか)があれば別でしょうが、そんなことはめったにないですし、仮にあってもそれを立証するのはさらに難しいので、ない=出廷させるのは無理、として行動を決めるのが良いと思われます。  

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

法律の話で言うのなら、兄妹どちらにも世話する義務があります。 どちらか一方が放棄して良い法律はありません。 しかしながら、相続で言えば放棄できる権利があります。 公平に言うなら、あなたはあなたの出来る範囲で面倒を見ればよいだけであって、妹に強制することはできません。 実家を相続したくないとのことでしたら、母のご存命中に売却なさり、特別養護施設にでも預けるのが懸命でしょう。 それで、あなたの手を煩わすこともないでしょう。 万一母が死亡されても、妹に10年以上通告しなければ相続権はなくなりますので、一切連絡しないで下さい。

wluqc6mf
質問者

お礼

>万一母が死亡されても、妹に10年以上通告しなければ相続権はなくなりますので、一切連絡しないで下さい なるほど。 私は腹が立ったから、亡くなっても連絡しないつもりでしたが、そういう意味で連絡しないわけですね。 ご回答有難うございました

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2255)
回答No.1

裁判との争いごととはとらえず、求償としてみてはいかがでしょうか。 請求する真っ当な権利の主張です。 まずは請求を、労力の金額換算+実費を100%請求してみては。 まー半分まで下がることになると思いますが。 800万円の実家では丸々いただいてもマイナスかも知れませんが。

wluqc6mf
質問者

お礼

そうですね。 まあ向こうは弁護士を雇っていれば無敵と思っているかもしれませんが、親の面倒を見ないでもめるということ自体が人として恥ずかしいことなんですけどね ご回答有難うございました。

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