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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本政策金融公庫と区融資あっせん制度のダブル申請)
日本政策金融公庫と区融資あっせん制度のダブル申請
このQ&Aのポイント
- 創業融資制度のダブル申請を検討中の場合、公庫と区融資あっせん制度の融資金額や申請方法、使用用途の重複について知りたいです。
- 公庫と区融資あっせん制度のダブル申請を考えている方へ、どちらをメインにしてどちらをサブにするべきか、また、物件契約書の必要性などについて解説します。
- 創業融資のために公庫と区融資あっせん制度を利用する場合、融資の期間や申請手続きの進め方について詳しく説明します。また、物件の状況や所要書類の提出についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
事業内容、事業規模が分かりませんので、回答が難しいですが、設備資金の必要性は感じますが、運転資金が必要な事業体なのかはっきり分かりません。 何れにせよ、創業資金の申込には、綿密な事業計画を求められます。全く実績が無いのですから、金融機関も融資判断が難しいことから、通常は保証協会の保証を求めます。要するに、貴方の事業が万が一破綻した場合、代位弁済してくれる保証です。 日本政策公庫の創業資金も、区の斡旋融資制度も保証協会利用を求められた場合、同一の保証協会が審査しますから、貸出枠は合算して判断されます。従って、日本政策公庫でその枠を使い切れば、区の方は使えなくなります。勿論、日本政策公庫の場合、プロパー資金といって、保証協会保証を付けない融資もありますが、審査のハードルは高くなります。最終的に保証協会が債務を肩代ってくれないのですから、審査が厳しくなるのはご理解いただけると思います。一方、区の斡旋融資は、全て保証協会の保証を付けることが条件となります。それは、区自体には審査能力が無いからです。役所なのですから、当然ですよね。区の資金を事業者に貸して運用する、しかし審査ノウハウは無いので、斡旋するのみです。 まず日本政策公庫へ行くのもよろしいかと思いますが、直接保証協会へ相談するのも一法かと思います。同協会では、親切に実務指導もしてくれると思います。保証協会の保証が取り付けられれば、あとは最寄りの金融機関へ融資斡旋もしてくれます。 どこに行っても、正式な融資申し込みの際には、本契約書の原本の提出が求められますが、事前相談という形で日本政策公庫でも、保証協会でも、行ってみるべきです。融資の内諾が得られてから、本契約を結ぶ流れでいいはずです。