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父からの贈与について
- 私も妻も60代で、息子二人がいます。長男は36歳で独身、次男は33歳で既婚で、8歳と5歳の子供がいます。
- 弟の嫁は結婚前から新興宗教に入信していて、お金が貯まると教団に寄付しています。父は毎月、実家の公共料金も自分の食費も払っていますが、嫁はいつも生活が苦しいと言っているので、自分が亡くなった後、もし弟が先に行くようなことがあれば、守ってきた財産が教団に行ってしまうのではないかと危惧しています。
- 預金のある銀行に相談したら、私の次男と養子縁組をし、子供を4人にして、税金のかからない範囲で、毎年、贈与したらどうかと言われたそうです。父は以前から、私の次男とその子供に墓を守ってもらいたいと言っていました。しかし妻は、養子縁組の案に抵抗を示し、父に遺言を書いてもらった方が良いと言いました。土地は、住んでいる所も入れて、450坪あります。
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1・戸籍上で子の扱いになるだけですから、今まで通りの家族関係で問題ありません。 法定相続人を増やし資産継承を行うものと考えて頂ければいいと思います。 (孫は法定相続人とならない為) 2・遺言については公証役場で公正証書遺言を作っておくといいと思います。 内容は○○に相続させる的なお父様の気持ちを公証人に書いてもらう訳ですが、 そもそも教団には相続権がないわけですし、相続時に相続人(縁組の次男含む)で 遺産分割協議を行いますので問題ないと思います。 遺言に教団に寄付とか書いてあったら困りますが…。 3・贈与税の控除枠は110万円となっている為、範囲内での贈与という方法もありますが、 90歳という年齢から考えると税金を払ってでも贈与しておく方法もありますね。 なんだかんだ言っても有資格者(税理士)に相談するのが一番です。 http://www.nta.go.jp/ 参考までに国税庁HP
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- hideka0404
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いろいろと大変ですね。 別に生前贈与だけなら養子縁組などせずに、あなたに振り込ませれば良いのでは? 一緒に同居している弟夫婦の間にはとても入れないと思われます。 それに注意すべき点がひとつ。 それは弟の奥さんの養子縁組です。 実の子ではないので、可能なんです。 つまり弟さんと同じ相続比率になります。 本来は父が亡くなれば、あなた方兄弟三人で山分けのところを4分割させようとするでしょう。 しかも同居を盾に、介護を主張するかも知れません。 つまり均等ではなく色付けろというわけです。 今の内に、誰か弁護士に「成年後見人」になって頂いて、財産管理をお願いしましょう。 子質問の件ですが、可能です。 なった場合は、親のあなたと兄弟になります。 兆年とは叔父さん。 母親とは義理のお兄さんになります。
お礼
注意点を具体的に書いてくださり、ありがとうございました。 No.1の方のお礼にも書きましたように、銀行と市の相談に行って、よく話を聞いてもらってきます。 私の気付かない点を指摘してくださり、ありがとうございました。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。よくわかりました。 弟の嫁が教団の支部会を開くと言って、実家に信者を集めた時に、幹部らしき人が家の中や裏の畑を見ていったそうで、弟が先に亡くなったら、教団の人が嫁に財産について入れ知恵をするのではと、父が心配しています。父の行く銀行で月に一回、行政書士の無料相談があるそうで予約しました。市の法律無料相談にも予約しましたので、よく聞いてきてみます。ありがとうございました。