高額医療費の立て替えは入院後でも可能?

このQ&Aのポイント
  • 高額医療費の立て替えは、入院後でも可能な場合があります。立て替え制度では、支払う金額が一ヶ月のうちに一定額を超えた場合に、その超えた分を医療費保険から支払う制度です。
  • 入院に際しては、入院費用の上限額以上を窓口での立て替え払いをする必要がないため、病院に一括で支払う必要がありません。
  • ただし、立て替え制度を利用する場合でも、支払いの遅れや分割払いが認められている場合には、病院側の猶予を受けることができます。また、入院前後での支払い方法に違いはありますが、支払う金額は同じです。つまり、支払う際には限度額までの負担分を一括で支払うことになります。
回答を見る
  • ベストアンサー

高額医療費の立て替えは入院後でも可能でしょうか?

立て替え制度では、 「支払う金額が一ヶ月のうちに一定額を超えた場合に、その超えた分をその医療費保険から支払う制度」 「入院に際しては、その上限額以上を窓口での立て替え払いをする必要がない」 とのことですが、「立て替え」という言い方は、支払わなくてよい限度額を超えた分を今まで一旦支払い、手続きの上で還付してもらうという従来のやりかたを変え、そもそも最初から限度額までの負担分を支払うという認識でよいのでしょうか。 また、入院後、今すぐ払えない事情を考慮した病院側の猶予の上で、支払いの遅れや分割払いが認められている場合に、立て替え制度が使えるでしょうか? つまり、入院前後の違いはあるのですが、支払いをしてないのは同じですから、支払う際に限度額まで払う、例えば15万円の入院費の場合、10万円の負担分だとした場合、最初から10万円を支払うということです。

noname#206454
noname#206454

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>高額療養費制の建て替えるという使われ方は、「いったん医療機関の窓口で全額を支払う必要がある」という意味での立て替えだという認識ですし、さまざまな解説でもそのような意味で書かれています。 一般的にはそのような認識でいいのですが、それとは別に高額な医療費を一時的にせよ支払えない人のために「立替制度」もあるということです。 それでその立替制度ですが、あくまでも限度額までの分は本人が支払うわけで、それを超える分、つまり後で戻ってくる金額分についてだけ(国保なら市町村で)立替(貸付)ますよと、そしてその金額が戻ってきたときは返してねと、そういうことなんです。(限度額までの分については本人が支払うべきものなので面倒みない。) まあ、この立替制度は現在有名無実のようなものなので考えなくていいだろうと思います。 とにかく必要なものは「限度額認定証」です。国保なら市役所などの国保の窓口で相談すれば発行してくれます。それを医療機関に提示すると限度額までの支払いで済むようになります。(医療機関からは限度額分の請求しかされません。残りの医療費(10割全額から限度額分を引いた残り)は国保から直接医療機関に支払われます。) 国保ではないですが協会けんぽでもほぼ同じ。 通院や院外の薬局でも適用されます。ただ原則的にはそれぞれの医療機関ごとに計算されるルールです。(入院と通院は別医療機関として区別されます。病院の科が違うのも別医療機関になります。)かかっている医療機関が複数あるときは合算も可能ですが、一定のルールがあり適用されないこともあります。(合算の場合は自分で申請しないとだめです。医療機関では他の医療機関のことまで把握できませんので) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151

noname#206454
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >一般的にはそのような認識でいいのですが、それとは別に高額な医療費を一時的にせよ支払えない人のために「立替制度」もあるということです。 >とにかく必要なものは「限度額認定証」 で納得しました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

これは国保の場合に限度額適用認定証の交付を受け窓口に提出した入院患者に適用されます。協会けんぽはあくまでも病院窓口で立て替えて健保協会支部に請求する流れです(入院の場合は無利子貸付制度も使えます)。 組合健保の場合限度額適用認定が自動付帯されている組合もあります(付加給付で実効負担無しさえ稀にあります)が、基本は協会けんぽと同じで健保組合に請求します(認定証による直接請求を認める組合もあります)。

noname#206454
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は国保です。 まだよくわからないのですが、 >限度額適用認定証の交付を受け窓口に提出した入院患者に適用される というのは何を指すのでしょう?

回答No.1

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合にある一定額以上の分を保険者側で負担するようにして、患者さん本人には限度額を超えた部分を戻してくれる制度です。 つまり3割負担なら3割分はいったん支払わなければいけませんが、ある一定額以上の支払いについては申請をすることで戻ります。 ただいったんは支払わなければいけないため、場合によっては何十万も支払わなければいけないことがあります。手持ちのお金がない場合に困りますよね。そこで「立て替え制度」があります。 戻ってくるであろう金額の9割分を貸し付けてくれる制度です。そうすることでお金がないときでも困らないようにします。 実はこれとは別に「限度額認定証」というものがあります。 たぶん質問者さんが想定しているものがこれ。 所得によって高額療養費の限度額は変わるのですが、あらかじめそういったことを調べたうえで、この患者さんの限度額はこの区分になりますと証明するものです。 それがあると医療機関の窓口では限度額までの支払いで済みます。3割分支払っておいて超えた部分を後から申請して戻してもらうという手間が省けるわけです。 以前は入院の場合でのみ有効なものでした。通院の場合には通用しなかったため、高額な薬を使う場合などで立て替え制度が必要な場合があったでしょう。 でも現在は通院でも限度額認定証は有効になりました。したがって限度額認定証があれば立て替え制度は使わずに済むだろうと思います。 高額療養費というのは限度額を超えた部分は保険でカバーしてくれます。ただ限度額認定証がないといったん3割分を全部支払わなくてはいけません。限度額を超えた部分を保険者に代わっていったん自分で払うわけですね。これを「立替払い」と言っていることが多いのではないかと思います。 その立替払いとごっちゃになってしまっているようですが、本来の「立替制度」は最初に書いたようなことです。 なおこの限度額認定証ですが、医療機関により対応の違いはあるかもしれませんが、入院後であっても実際の支払いまでに提示できれば大丈夫なのが普通だと思います。(入院した期間が限度額認定証の有効期間にはいっていないといけませんが)

noname#206454
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ひとつ疑問があります。 「戻ってくるであろう金額の9割分を貸し付けてくれる制度」の、戻ってくる金額を貸すという意味がわかりません。「戻ってくるであろう金額を引いた分を貸し付けてくれる制度」というのなら分かりますが…。 高額療養費制の建て替えるという使われ方は、「いったん医療機関の窓口で全額を支払う必要がある」という意味での立て替えだという認識ですし、さまざまな解説でもそのような意味で書かれています。 例えば 「厚生労働省は上限額を超える分の患者の立て替え払いをなくす方針」 というように説明されていれば、還付されるまで、限度額を超えた部分を支払ったことを「立て替え」ということではないでしょうか。 それとも「限度額認定証がない」場合のみ「立替払いとごっちゃになってしまっている」、という意味なのでしょうか? 「立て替え制度」は、

関連するQ&A

  • 入院医療費をカード払する場合 (高額医療費)

    妻が今月から入院することになりました。 私はサラリーマンで妻は主婦(私の扶養)です。 70歳未満で一般所得の世帯なので、自己負担は3割です。 食事代、保険外費用等を除いた医療費だけで、月に30万円ぐらい掛かるようです。 いろいろと調べたところ、医療費が高額になる場合は、(1)限度額適用認定制度、 (2)高額療養費制度 があって、(1)の場合は事前申請により予め病院で 限度額分だけ請求を受ける仕組みになっているそうです。 (2)は事後限度額を超えた分を後で還付してもらえるそうです。 長期入院の予定なので、金額が相当大きくなりますので手持ちのカードで支払うつもりですが、 カードのポイントのことだけを考えると、(2)の高額療養費制度を利用して、ポイントを貯め、 後で超過分の還付を受けた方が、得だと思うのですが正しいですか? (カードの利用限度額は十分あります。) その他、制度を利用する上で、何か気をつけるべき点などありましたら、教えてください。

  • 公費医療負担制度と高額医療費について

    公費医療負担制度と高額医療費は同時に使えるのでしょうか? 例えば一月内の入院費が保険適用内で15万円と仮定 して、高額医療費の申請をして8万円もらうとし ます。(自己負担限度を7万円と想定) その上で自己負担限度を4万円とする公費医療負担 制度を申請した場合、 1.15万-高額医療費分(8万)-自己負担限度額(4万)   =3万もらえる 2.15万-自己負担限度額(4万)=11万円もらえる のどちらになるのでしょうか? ちなみに申請しようと思っている公費医療負担制度 は東京都の実施しているものです お手数ですが、よろしくお願いいたします。

  • 高額医療費の還付制度について教えて下さい

    私の姉が糖尿病が原因で体内に菌が入り、入院しました。現在、治療中ですが半月の入院で57万円の請求書が来ました。まだ入院は続きそうなのでこれから先相当の医療費を覚悟しなくてはいけないと思っています。 そこで高額医療費の還付請求をしたいと思うのですが、先ず、どの位還付されるのかを教えて頂きたいと思い投稿した次第です。 姉は、現在60歳で国民健康保険に入っております。また、母子家庭で収入が少なく非課税世帯の対象になっています。色々調べたところ、その場合自己負担限度額は35400円で良いと書いてありました。 そこでお聞きしたいのですが、ここで言う医療費とはどこまでを言うのでしょうか? 半月分の請求書を見ると、以下の7項目が計上されていました。 保険点数項目として   1.入院料   2.投薬料   3.注射料   4.処置   5.検査料   6.画像診断料 そして、自費金額として   7.食事療養標準負担金 1.の入院費が請求額の8割以上を占めているのですが、還付の対象になる項目は、1~7.のうちどれとどれなのかが判断できません。7.については自己負担だろうというのは判りますが、その他の項目についても還付の対象にならないものがあるのでしょうか? また、姉の家族は母子家庭で一度に払い切れないので、私が還付されるまで一時的に立替えを考えていますが、支障はないでしょうか? そして本当に35400円の負担で済むのでしょうか? 以上のことについて、何卒ご教授の程よろしくお願い致します。   

  • 限度額適用認定証と高額療養費制度は同じ?

    『医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。 しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。』 という説明がありますが、これは限度額適用認定か高額療養費制度のどちらかということになるのでしょうか? 今回3週間の入院をしましたが、退院してから限度額適用認定というものを知りました。高額療養費制度の申請はまだです。 限度額適用認定も知っていればよかったと悔やまれますが、これは高額療養費制度と同質のものでしょうか?つまり後から過払い分の減額請求をするか、それともそうしなくてよいように最初から減額された分で医療費を計算されるということでしょうか?

  • 高額医療費限度額について

    骨折し入院費用は限度額認定証にて支払予定です。 入院前の外来は自己負担にて支払いました。 支払い金額が21000円以下だと合算されないのでしょうか? 又リハビリは違う病院になります。 違う病院にて支払い金額が21000円以下だとそこでも支払いしないといけないのでしょうか? 同じ病気の合計金額の限度額にはならないのでしょうか? 又、年間の高額医療費の限度額とかあるのでしょうか? 教えて頂きたく宜しくお願いいたします。

  • 高額医療費について

    妊娠中です。体調が悪くなり通っていた病院に行ったところ、その病院では対応しきれず、救急車で運ばれ転院。そのまま緊急入院になりました。 ICUにしばらく入るなど高額になるので限度額申請をして、支払い時の負担をギリギリにしようと思っています。 そこで1つ疑問が残ったのですが、新しい病院でかかった分は限度額申請でうまくできると思うのですが、前の病院でかかっていた分は(入院と同じ8月に2度受診)確定申告できるのでしょうか? ※入院分のぞいて(限度額申請にかかったもの)年間で10以上なら申請できるのかな…と。 もしくは、入院分の個人負担になる部分と合わせて合わせると万こえてれば、申告できるのでしょうか? 初歩的な質問で大変申し訳ありませんが教えていただければと思います・・。

  • 高額医療費について

    入院したのですが思ったよりも金額が安く、高額医療費の請求をするべきか悩んでいます。 内訳  入院費色々負担額 80600円  食事負担額 6240円  文書料 8400円 計95240円の支払い このような場合は80100円以上、という部分は80600円の部分だけでしょうか? 申請したら500円戻ってきますか? 80,100円+(医療費-267,000円)×1% の (医療費-267,000円)×1%を計算したら戻ってこなくなるのでしょうか? 先月分も一緒に請求をしようと思っているので、例え500円でも請求できるのならしたいと思っています。

  • 高額医療費について

    教えて下さい。 先日緊急の入院をし、2ヶ月間入院をしました。 高額医療費の申請を知らなかったため、最初の1か月分は実費を支払い、残りの1ヶ月分は申請後だったので限度額分のみの支払いに収まりました。 ただ、最初の1か月分については「さかのぼっての払い戻しは出来ない」といわれたのですが、本当に払い戻しは無理なのでしょうか? 何か方法はありませんか? こういった保険等について全く無知なので、ぜひ教えて下さい。

  • 入院医療費

    祖父が入院することになりました。私自身が入院したときは(社保の組合)限度額認定票みたいなものが届き、8万円でそれ以上は払わずにすみました。祖父の国保でもそのような制度があるのでしょうか。また去年入院したときは限度額申請していなかったのですが今から払い戻しの手続きなど可能なのでしょうか。

  • 高額医療費制度について

    ある病院で放射線治療を行う事になりました。 治療費は高額医療費制度で定める額以上になると思われます。 これに先立って、別の病院で数万円(高額医療費制度限度額以下)の支払いをしています。 両病院での支払いが同一月だとした場合、高額医療費制度を利用するにはどのようにしたら良いのでしょうか? 例えば、先に支払った数万円の領収書と予め入手した限度額認定書を添えて放射線治療の病院で支払いをする事で、高額医療費制度が適用されるのでしょうか? それとも、全て支払い、後で高額医療費の申請をするしか無いのでしょうか? 宜しくご回答ください。