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相続税の概算をお願いします。

父:サラリーマン後、定年退職  母:一時期パート、専業主婦 自分:両親と同居 弟:別居 資産:金融資産 6400万円 土地 60坪 路線価130万円/m2 家屋 鉄骨造り一戸建て 築7年  家の3割は私の名義、7割が父、土地は父名義です。 相続税の概算をお願いします。 不動産は父名義の分は全て父の物ということになるのでしょうか?それとも半分は母の物として計算するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.7

#4です。 >母が相続しても、母が死亡した時に相続税を払うから、結局同じ事になるのでは? 財産額が減らなければ、それはそのとおりです。 >あと、遺留分があるから私と弟の分を0にはできないのではないでしょうか? 遺留分は義務ではなく権利ですから、行使しないことも自由です。私と弟の分を0にすることは何も問題ありません。 >メリットとしては、毎年の贈与を受けられる期間が長くなる、母が使う分、相続時には財産が減って税金も安くなる、ということですね。 そのとおりです。

justice_09
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.6

#4です。 平成27年1月1日以降の相続から 基礎控除 5,000万円→3,000万円 1,000万円→600万円 となります。 税率については1億円を超える部分が変わりますが、1億円以下の部分は現行のままですので、今回は考慮の必要ありません。 土地については小規模宅地の適用があるものとして (相続財産の総額7,524万円)-(基礎控除3,000万円+600万円×3=4,800万円)=2,724万円 2,724万円に対する相続税の総額290万円 ケース1 土地・建物を自分が取得し、金融資産は法定相続分どおりの場合 母  取得財産3,200万円 算出税額 123万円 配偶者の軽減 123万円 納付税額 0円 自分 取得財産2,724万円 算出税額 105万円 納付税額 105万円 弟  取得財産1,600万円 算出税額 62万円 納付税額 62万円 納付税額合計 167万円 ケース2 すべての財産を母が取得する場合 母  取得財産7,524万円 算出税額 290万円 配偶者の軽減 290万円 納付税額 0円 自分 納付税額 なし 弟  納付税額 なし 納付税額合計 0円 相続税をゼロにするにはケース2しかありません。 >今のうちに、毎年私に預金を移しておく等、節税方法はありますか? 毎年、贈与税の基礎控除110万円の範囲内で贈与すれば、節税することは可能です。 この場合、「連年贈与」を過剰に心配する人がいますが、個別の贈与契約であれば連年贈与にはなりません。 そのためには、毎年贈与の都度、預金を自分が管理している自分の口座に移動し、贈与契約書を作成しておくことが必要です。

justice_09
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 母が相続しても、母が死亡した時に相続税を払うから、結局同じ事になるのでは? あと、遺留分があるから私と弟の分を0にはできないのではないでしょうか?   メリットとしては、毎年の贈与を受けられる期間が長くなる、母が使う分、相続時には財産が減って税金も安くなる、ということですね。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.5

#4です。 土地の路線価13万円ですね。 そうすると土地の評価は、母又は自分が取得すれば小規模宅地の適用があり、その2割で 13万円×60×3.3×20%=515万円 建物 870万円×父持分70%=609万円 金融資産 6,400万円 合計 515万円+609万円+6,400万円=7,524万円 基礎控除 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 財産の合計が基礎控除以下です。 つまり、土地・家屋を自分(又は母)が取得する限り、基礎控除の範囲内ですから相続税は1円もかかりません。 金融資産はどのように分けてもいいということです。 ただし、小規模宅地の適用を受けるために申告は必要です。

justice_09
質問者

補足

計算ありがとうございます。 父はまだ健在ですので、相続時には新しい税率になりますので新税率でお願いします。 今のうちに、毎年私に預金を移しておく等、節税方法はありますか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

前提 土地 60坪×3.3×路線価130万円/m2=25,740万円 母又は自分が取得した場合、小規模宅地の評価減があるものとして 25,740万円×20%=5,148万円 建物 建物の評価額は、固定資産納税通知書に記載されている「課税標準額」そのままです。建物には評価減なし。 仮に評価額5,000万円として 5,000万円×父持分70%=3,500万円 以上の前提で4ケース程概算を計算してみました。 ケース1 すべての財産を法定相続分の通りに分割した場合 母  算出税額422万円-配偶者の税額軽減422万円=納付税額0円 自分 算出税額211万円→納付税額211万円 弟  算出税額588万円→納付税額588万円(小規模宅地の適用なし) 納付税額計 799万円 ケース2 金融資産は法定相続分どおり、土地・建物は母と自分が半分ずつ分割した場合 母  算出税額197万円-配偶者の税額軽減197万円=納付税額0円 自分 算出税額142万円→納付税額142万円 弟  算出税額55万円→納付税額55万円 納付税額計 197万円 ケース3 金融資産は法定相続分どおり、土地・建物は母一人が取得した場合 母  算出税額284万円-配偶者の税額軽減284万円=納付税額0円 自分 算出税額55万円→納付税額55万円 弟  算出税額55万円→納付税額55万円 納付税額計 110万円 ケース4 すべての財産を母一人が取得した場合 母  算出税額394万円-配偶者の税額軽減394万円=納付税額0円 自分 算出税額 なし 弟  算出税額 なし 納付税額計  0円

justice_09
質問者

補足

回答ありがとうございます。 路線価、一桁間違ってました。13万円/m2です。 家屋の固定資産税課税標準額は870万円となっています。実際の価格より随分安いんですね。建築費は3500万円でしたが。 分割割合は、法定分通りの予定ですが、それよりも税金が安くなる方法があるならそうします。不動産は私が相続します。 再計算よろしくお願いいたします。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

#1です。補足を見ました。 家屋の評価額は固定資産税評価額です。 それのお父様の持分(7割)相当が今回の相続税評価額になります。 金融資産のうち2000万円を弟さんが取得するとして、残り4400万円はお母様と質問者様でどう分けるのですか? >不動産は私と母が相続 「私」と「母」は別の人です。まとめてはダメです。具体的にお母様と質問者様でどのように取得するのですか? 「誰が何を取得する」ということをすべて明確にしないと計算はできません。 土地についてはお母様も質問者様もおそらく要件を満たしますので、どちらが取得されても(もしくは2人で共有としても)小規模宅地等の評価特例で2割で評価となります。 なお、家屋についてはそのような特例はありません。

justice_09
質問者

補足

回答4に捕捉いたしました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

すでに先輩が回答をつけられてますが。 家屋の評価額が不明ですので、概算も不明です。 家屋の評価額は固定資産税評価額をそのまま使用します。 法定相続分で分けたとして相続税の総額計算をしますが、すべての財産をお母さんが相続した場合には、特例適用でお母さんの納税額はなくなるので、全体としての相続税はゼロになります。 父名義のものはすべて父の物? お父上がお亡くなりになった場合の相続税を考えるなら、父のものが父に相続されることはありません。 父が7割所有権を持ってる家でも、全部を父のものとして相続財産の計算をするのか?という意味でしょうか。 家屋の評価額の7割が相続財産になります。 いずれにしても「家屋の固定資産税評価額」が不明ですと、回答ができかねます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

誰がどの財産を取得するかによっても税額は変わってきますし、家の評価額が記載されていませんので、何とも計算がしがたいです。 仮に家の評価額が2000万円だとして、できるだけ税額が少なくなるようにしてみると、税額はゼロになります。(全ての財産をお母様が取得。なお土地60坪は自宅の敷地と仮定しています。) >不動産は父名義の分は全て父の物ということになるのでしょうか? そうです。

justice_09
質問者

補足

捕捉します。 土地は全て自宅の敷地、不動産は私と母が相続、弟には1500万~2000万程度の金銭を相続させるつもりです。 家の評価額はどうやって計算するのでしょう?固定資産税の評価額ですか? 土地は特例で2割になるようですが、家屋も2割になるのですか?

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