• 締切済み

障害者向け自動車燃料費の助成について

障害者向け自動車燃料費の助成ってありますね。 月額○○円(どこの自治体もだいたい3,000円?)。 もしくは月○リットルというように決められているようです。 さて、人によってはほとんど車に乗らない場合もあり、 その時は一月分が無駄になってしまいます。 なので、携行缶に入れてもらって保管しておくという人もいるようです。 しかしこれって法的にどうなのでしょう? 参考として、私の知っているスタンドは携行缶給油に応じています。 つまり、法的にOK? それともスタンドの脱法行為? 以下、質問です。 ・障害者向け自動車燃料費の助成を利用する場合、  給油が許されるのは該当車両に対してだけなのか(携行缶は不可?) ・携行缶が可の場合、その燃料を別の車両で使用するのは違法か?

noname#188214
noname#188214

みんなの回答

回答No.4

別に違反では無いですが、一定量以上保管するには、保管庫と消火設備、及び危険物の免許が必要になるので、大量に保管したら違法行為です。 条件や免許の無い一般では、貯蔵の制限は40リットル未満です。 運搬用容器は22リットル以下なので、20リットルの金属容器2本が限界と言う事になります。

noname#188214
質問者

お礼

違反にはなりませんかね。 保管に関してはたぶん何の問題もないかと。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

市区町村による制度ですからそれぞれの条例などを見ないと何とも言えません。 一般的には自動車税の減免を受けている者が条件になっていますがその自動車以外に給油することを禁止している条例は無いようです。 従って回答としては 「直ちに違法とは言えない」でしょう。 例えば一家に複数台の自動車がある場合や代車に乗っている場合などを考えれば一律に規制することは現実的とは言えないでしょう。

noname#188214
質問者

お礼

>一般的には自動車税の減免を受けている者が条件になっていますがその自動車以外に給油することを禁止している条例は無いようです。 そうなんですよね。 例えば燃料を別の車両で使用することに関しても悪質と断じてしまうのは早計な場合もありますし。 ご回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

使用に関する補助ですから、使用しない場合は不正受給でしょう。 ましてや、他の車両で使用するなんて、悪質だと言われるでしょうね。 スタンドの脱法?が意味がわかりませんが、どのスタンドでも従業員が携行缶に給油するのはOKですよ。 禁止はセルフ式のスタンドです。

noname#188214
質問者

お礼

直ちに使用しないから携行缶で保管が不正と受け取られるかどうかですね。 不正であればスタンドはその片棒担ぐわけですから、脱法行為となるわけで。 スタンド側は一目でそれとわかるようになっています。 また、助成での販売と一般販売と価格も違います。 ご回答ありがとうございました。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1846/8845)
回答No.1

新宿区には、あるようですね。(大阪市では、項目そのものが見当たらない) 自動車税の「減免」を受けている必要があるので、当該車両のみですね。 携行缶への補給は不正使用と言われるかも。 http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00023.html

noname#188214
質問者

お礼

早い!(笑) >自動車税の「減免」を受けている必要があるので、当該車両のみですね。 そうなんですよ、人に対する給付ではなく、車両に対するものなのですね。 ですから、本人が運転しない車でもOKなわけです。 そうなってくると、携行缶というのはどういう扱いになるのか、と。 現実に携行缶に給油するスタンドを知っているだけに。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • バイクにガソリン入れられない

    冬の間、全くカブに乗らなかったのでタンクのガソリンを軽自動車へ入れてしまい キャブ内のガソリンも空にしてました。 で、そろそろ暖かくなってきたのでカブにも乗ってみようと 軽自動車の給油のついでに携行缶を持ってセルフのスタンドに入れに行きました。 軽自動車の給油が終わり携行缶にも給油しようとしたところ店員が来てそれには売れないと 断られました。 何が悪いのでしょう。 携行缶に売ってもらえないならどうやってガソリン買えばいいのでしょうか。 スタンドまでは距離が数キロあるのでバイクを押して歩いて行きたくないです。

  • セルフスタンドで灯油の携行缶への給油

    セルフスタンドでガソリンを携行缶へ給油する場合は、スタンド従業員がしなければならないようになっていますが、灯油の携行缶への給油の場合は、客が自分で給油することができますか。

  • 高速道路ガソリンスタンド

    現在高速道路のガソリンスタンドのほうが街のスタンドよりも安い現象が出ています。 8月中はレギュラー上限137円 そこで少しでも節約しようと思い携行缶を持ち込んで車と合わせて給油してもらおうと思っていますが携行缶給油OKなのでしょうか?

  • 消防法について ガソリンの取扱い

    セルフスタンドで働いてみたいと思って消防法について調べてみたのですが、合っているか教えて下さい! ①乗用車に載せて持って帰れるのは1缶22リットル以下の缶で、個数制限は無い。 ② ①の話で、乗用車ではなく「運搬車両」なら22リットル超えても良いという記述を見ましたが、運搬車両とは軽トラとかですか? ③携行缶は、例え所定のものであっても、安全適合表示が剥がれてるなどの場合は給油してはいけない ④スタンドが一日に携行缶に給油できるのは、ガソリンなら200リットル、軽油は1000リットルまで 以上、よろしくお願いします。

  • 和船の燃料

    小さい和船をマリーナに係留しているのですが、 燃料を買って置くように頼まれました。 オイルを少し混ぜた混合燃料?と聞いており スタンドで言えばやってくれるというのですが、 どのように言えばよいでしょうか? 9.9馬力の小さいエンジンをつけております。 家族所有で私は乗る専門なのでよくわかりません。 「~で使いたいのですが、~の燃料を満タンお願いします」 と携行缶を出せばいいのでしょうか? ~の部分を教えてください

  • 給油取扱所で携行缶へガソリンを入れる行為は?

    給油取扱所について疑問があるので質問します。 危険物の規制に関する政令 27条の6の1 イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 ニ 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。とあり。 給油設備→自動車等に直接給油するもの 注油設備→容器に詰め替え出来るのは灯油と軽油となっている 実際に給油取扱所では携行缶にガソリンを詰め替え販売する行為は、自動車等に給油する為の給油設備を使用しており、ガソリン用の注油設備が別にあるわけでもない。 セルフの給油取扱所では、顧客にガソリンを容器に詰め替えさせることは出来ない。となっていますが、従業員が行う場合でもセルフ以外の給油取扱所でも、ガソリンを携行缶に詰め替える行為は、上記の“イ”や“ニ”と矛盾していないのでしょうか? 携行缶は自動車等の“等”に含まれるのでしょうか? 携行缶に詰め替えるのは“直接給油”とみなされるのでしょうか?

  • バイクのタンクと携行缶

    カブのキャリアにガソリン携行缶をくくりつけてセルフのスタンドにガソリン給油に行きました。 最初にカブのタンクを満タンにして次に携行缶へ給油しようとしたら店員に止められました。 カブへの給油はいいのに何故携行缶へ給油するのはいけないのでしょう。 携行缶はキャリアに固定してあります、それならカブのタンクへ給油するのと同じことなんじゃないのですか。 何が違うのでしょう。 それでは手動ポンプを持参してスタンド内でカブのタンクから携行缶へ移して空いた分をまた給油するのはいいのですか。 そんなことは個人の自由勝手なことなんじゃないのですか。 何の規制が有るのですか。

  • セルフスタンド勤務の方に質問です。携行缶について。

    セルフスタンドで自分で携行缶に給油するのは禁止されていますが、だめだとは知らず入れてきてしまったとか、普通に入れてましたという話を時々聞くのですが、これは給油許可が出てる時点でスタンド側が携行缶に気づいてないということなのでしょうか? 後で車のナンバーやクレジットカードから電話番号を調べて携行缶に給油しないでください!って注意されたりする事はあるのでしょうか?

  • セルフのスタントで携行缶にガソリン給油はできるのか

    いくつか同じような質問があったのですが、両方の意見があり的を射ない状態になっている気がします。 携行缶は安全性の確認された専用のものとして 行政指導によりセルフスタンドでの携行缶へのセルフ給油は禁止されている、ということは分かっています。 で、最も知りたいのは「セルフスタンドでも店員を呼べば携行缶への給油ができるのか」という点です。 検索をかけても可能という意見と不可能という意見が両方あります。 厳密な法規があるわけではなく、黙認されるスタンドもある、黙ってやったら何も言われなかったなどの意見は不要です。 できる、できないの場合は何か説得力のある資料はないでしょうか。 それともフルサービスのスタンドでも断られることがあるような、スタンド次第ということになってしまうんでしょうか。 宜しくお願いします。

  • セルフスタンドで携行缶への給油は禁止なのに

    携行缶から車や発電機への給油が禁止でないのはなぜですか? スタンドで給油機から携行缶に入れる時よりも、 先の花火大会の事故を見てもわかるように、 携行缶から車や発電機に入れる時の方が危険じゃないですか?