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ボーナスをもらえる権利とは?会社の気分次第ですか

 9月がボーナスの月なんですが、一身上の都合で9月一杯で退職させてもらうことになりました。  その場合9月分の給料も貰うことになるのですが、社長のワンマン企業なので、おそらくボーナスは出ないことになるでしょう。  しかし、ふと思ったんですが、いくら退職するといってもボーナスは貰える権利というのはあるのでしょうか?

noname#200371
noname#200371

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

賞与は給与とは違い 会社は払う義務はありません。 賞与は会社次第です。 ですから、貴方にあげなければいけないという義務も道理も無いわけです。 みんながもらえたのに、私だけもらえないということも別になんら違法ではありませんから 貴方が権利主張する事は出来ません。賞与を渡す権利と持っているのは会社側です。

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noname#199578
noname#199578
回答No.6

ほとんどの会社では、退職予定があろうがなかろうが関係なく、従業員に「ボーナスを貰える権利」というものはありません。 もしあるとすれば、会社の就業規則に「賞与支給月は○月と○月とする」と書いてある場合だけです。ただし金額は不明確ですね。 普通の会社の規則は、このような書き方がなされています。「賞与を支給することがある」と。 =支給しない事もありますよ って事です。

noname#185665
noname#185665
回答No.5

最初の雇用契約と会社の給与規定のとおりになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

ボーナスの契約次第です。 一時金については通常の賃金と若干異なり、事前にどのような規定や慣例があるかによって扱いが異なります。 賃金規定に明記があれば、その規定通りに請求できます。 あいまいな規定ならあいまいな請求権しかありません。 もちろん、一番確実なのは実際に現ナマをもらってからやめる事です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

法令で保証された権利は無いです。 労働組合なんかを介して「そういう場合でも賞与の支給規定を満たしてるならキッチリ支払え」って話し合い、交渉なんかで権利を守るのが真っ当です。 そういう交渉を行なう権利や必要ならストライキを行なう権利なんかは保証されています。

  • ppyama
  • ベストアンサー率12% (48/399)
回答No.2

ボーナス支給を受けてから 退職しましょう。

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