- 締切済み
自作品 の販売 について 商標権 等
何か許可はいるでしょうか? 予定の物は 動物用のローションです 市販の物を詰め替えて販売した場合 万が一の場合の責任もメーカになるのでしょうか また、市販品を再加工することで(多少の添加物) オリジナルとして 販売することは 特に問題ないのでしょうか? 一度回答いただいたのですが いまいちよくわからないので詳しいかたお願いします。 なるほど、市販品の加工、(工業製品でも) 加工再販となると 商標権の違反になってしまうのでしょうか? 私も個人的に色々考えたのですが良くわかりません でも、販売行為となり利益を生む行為をすると 色々な場合で商標権の侵害をしてしまうことがわかったので 質問させていただいた次第です。 確かに コーラに砂糖を増やして 自社製品として売れば 問題があると思えるので駄目なのかなあ・・・など。 勿論、農薬を飲料水として売るわけではなく 同じ類の商品として販売したいとおもいます >自作でオリジナルの名称を付け、自作でオリジナルの容器に入れて販売すれば、問題ない可能性も有ります の件はどのような感じだったら問題ありませんか? 勿論オリジナル容器+オリジナル名称を使う予定です また、こういったことは弁護士さん以外のどこで確認がとれますか あくまで正当な販売をしたいと思ってます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
世の中には OEMで相手先のブランドで供給する場合もありますし プライベートブランドもその一環でしょう。 アストンマーチンが販売しているシグネットという車は トヨタのIQを加工して自社ブランドで販売していますし マツダのAZワゴンはスズキのワゴンRです。マツダの軽はスズキのOEMです。 契約の問題なので供給をする方と、される方がどういう契約をするか ということではないでしょうか。 原料となる製品を生産している会社に無断でやるつもりなんですかね? どうやって原料を買うつもりなんですか? 製造物責任は製造業者に当たる会社に責任があるので 原料を仕入れて加工すれば貴方が負います。 製造物責任法における欠陥とは 「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」 となっているので安全性の検証は貴方が行って確認しないといけませんね。 弁護士以外だと司法書士や弁理士ではないでしょうか。 商工会、商工会議所などで相談したらどうですか。