• ベストアンサー

ウェブサイト名称に第三者の商標が入っているとダメ?

ウェブサイトの名称に第三者の商標が入っていると法的に問題があるでしょうか。 たとえば、パソコンの「VAIO」は商標登録されていると思いますが、 普通の一個人が 「VAIO大好き.com」 みたいな感じで「VAIO」の文字列を使ってサイト名をつけると問題があるでしょうか。 もちろん、ホームページの内容は、VAIOの販売元であるSONYが運営していると勘違いさせないような内容にします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toast5
  • ベストアンサー率37% (239/638)
回答No.2

ド素人の不正確な認識ですが、商標とか著作権とか関連(この書き方がすでに不正確で素人丸出し)は基本的に「親告罪」で、親告罪だということは要するに、権利者の気分次第ということです。 例えばアップルはディズニーと並んでむちゃくちゃその辺にやかましくて、ガイドラインには「いかなる目的においても、アップル商標の変形版、同音異字版、外国語版、パロディ化したものまたは省略版を使用することはできません」とか「印刷物の中で最初に商標が登場する箇所では、商標の直後に一般用語を置かなければなりません」とか、傲慢とも思える詳細な権利主張が列挙してありますが、Mac 向けのデスクトップピクチャ配布サイトなどを見ればアップルロゴの変形版、パロディ版などは山のように存在し、アップルはそれを黙認してます。 結論として「サイト名がVAIO大好き.com」は全然問題ないと(僕なら)思いますが、自己責任で決めてください。先の回答にある通り、「ドメイン名がもろに vaio.com」は避けた方が無難かも。 余談ですが知り合いの知り合いの知り合いの小説家が雑誌の連載小説の第一回で、「主人公はディズニーランドでバイトしてる」という設定を書いたら、雑誌社の法務部からNGが出て、変更させられたそうです。「ディズニーランドは夢の国なのでバイトとか裏方とかいうものは存在しない、というのがディズニーの建前である。多くの前例から判断して間違いなく抗議がくるし、来たら間違いなく負ける」んだそうな。

その他の回答 (1)

  • ta296
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.1

こんばんは、 一個人のサイトなら大丈夫だと思われますが、 世の中には、ドメイン紛争というものがありまして、 場合により、相手企業などから訴えられることもあります。 参照: http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_61.html 主さまが、VAIOのサイトを作って、ファン的な内容なら 日本のソニーから通達がくることは、ほぼないと思われますが、 この先、時代が変わったなどして、紛争に巻き込まれないという可能性はありません。 知り合いも巻き込まれたらしく、 特に、海外からのドメイン紛争には英語で通達がくるので、さけた方が無難です。 【ドメインの一部にブランド名が入っていただけで】 紛争に巻き込まれた場合、せっかく育てたサイトも 手放さないといけない可能性が高いので、 ドメイン名は自分の子どもに名前をつけるぐらい慎重でもいいかと思います。

関連するQ&A

  • よくある名称を一部に使った商標の商標権侵害について

    知人に商標権の侵害について悩んでいる人がいて、ここで質問をさせていただけましたら幸いです。 現在、会社を経営してある製品(雑貨)を販売していますが、その製品には商標登録した固有の名前(例えば「ABC」とします。これは登録済み)に、一般的な外来語のカタカナの名称を付けています。(例えば「ブックス」、「ジャズ」、「ギター」、「ロック」など。) そして、ABC・ブックス、ABC・ジャズ、ABC・ギター、といった製品名になります。(ABCのみを登録で、下の言葉を含めた全体は登録していないです。) その場合、下の「ブックス」という一般的な名称を同じ雑貨のカテゴリーで取得している商標登録している会社に対して、商標権の侵害になってしまうのでしょうか? 「ブックス」や「ジャズ」、「ギター」はその会社が既にそのカテゴリーで商標登録しているので、その言葉を使うなという請求はされてしまいますでしょうか?下の言葉をすでに同じカテゴリーで登録しているので、製品名の一部であってもその言葉の使用の中止を求められ、返答に困っているとのことです。 請求をしてきている会社の製品とは、ブックス、ジャズ、ギターといった名称ですが、製品は本やレコード、ギターなどではありません。ただ名前のみの使用です。 知り合いの方も、製品は本やレコード、ギターではないですが、こちらは本やレコードやギターのデザインをしています。 素人としては、(1)下の言葉はごく一般的な呼び方であること、(2)下の一般名称を単独使用しておらず、ABCと一体につづけて使用している点、(3)言葉としては一緒だが、その会社に不利益はないと思うこと、から商標権の侵害にはならないのでは、と考えております。 お力をいただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか?

    よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査するのは大変な作業です。また、登録商標の説明的使用については、その商標を持っている会社毎にガイドラインがあることが普通ですが、またそれをすべて確認するのも大変です。マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。 新聞や書籍では、このような登録商標表記を見たことがないのですが、商標法上許可されているのでしょうか。おそらく、紙面上の都合で注記しきれないと思いますが。デジカメ、という言葉も三洋電機が権利を持っているようですが。 また、一般名称と思っていても実は登録商標だったり することはよくあると思いますが、一般名称を自分で考えるのは大変なため、登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイトはないでしょうか。

  • 商標権について警告書が届きました

    商標権の関係が詳しくないので、アドバイスいただきたく思います。 弊社が行っているWEBサービスの名称に対して、他社より 「商標権を侵害しているので、使用をやめるよう」警告文が届きました。 調べたところ、確かにその会社が商標権を持っていました。 記録によると、その会社が商標権の登録・公開をしたのが昨年。 ただし弊社はその前年より、その名称を使用してWEBを運営していました。 後から商標権を抑えた場合でも、それより前から使用していた会社が 侵害したということになるのでしょうか?

  • 「登録商標」の国際効力について

    「登録商標」の国際効力について 「登録商標」「商標」というのは日本国内だけで有効だと聞いたことがあります。 ということは、海外で日本向けに商品を販売する企業などが、日本向けの商品の名称を 日本で登録商標とされているものと同じにしても、日本で商標登録している会社や個人がその名称を国際申請をしていなければ問題にならない、ということでしょうか?  たとえば、最近アップルコンピュータのIphoneやiPadの名称が、日本で先に登録していた企業があって名称を譲渡したなどのニュースがありましたが、これは日本の企業が国際申請をしていたか、アップルの日本法人が日本で販売をしようとしたから、という理解でよいのでしょうか? この例では、もしアップルに日本法人がなく、あくまで商品をアメリカから輸出するのであれば、そして日本の企業が日本国内でしか登録商標をしていなければ、問題にならなかったということでしょうか?(法的な意味で。もちろん色々倫理面も含め問題はあるでしょうが) アップルの例を出しましたが、一般論でお答え願えますと幸いです。 また、倫理的な面ではなく、法律的な面からの回答をお願いします。 よろしくお願いします。

  • ○○○.comという商標を取得した人から差止要求

    2003年からネットショップを営んでいるものです。 最近、弊社で運営しているショップ名と同じ商標を取得した人から連絡があり、ショップ運営の停止と被害額?の請求というものが来ました。 弊社は法人で、 2003年から、 ○○○.com という名前でネットショップを運営しています。 ○○の中は、日本語をローマ字書きした英数字の文字列です。 この請求者は、個人の方で、 ドロップシッピングで商品をこれから販売するとのことで、 ○○○.com という名前で商標を申請し、認可されたとのことです。 .comまで含んだ文字列での商標だそうです。 そして、○○○.com の○○の部分を日本語にした、 日本語ドメインも取得したとのことです。 ちなみに○○○の部分は、一般的な日本語の動詞です。 このような場合、 (1)ショップの運営を停止させなくてはいけないのでしょうか? (2)被害額の算定はどのようにするものなのでしょうか、そもそも被害があるものなのでしょうか? (3)先方のホームページ上で、弊社のことを、無断で権利を侵害している違法な会社があるのでご注意ください。との表記を出しています。逆にこの差し止めはできないものなのでしょうか? (4)ほかにもたくさんのドメインを取得し、ショップ運営を行っています。同じようにドメイン名を含んだ商標を取得されたら、対抗できないものなのでしょうか? もしご存じの方、いましたら教えてください。 なにとぞよろしくお願いします。

  • 商標登録について質問します。

    運営WEBサイトの名称を商標登録することを検討していますが、一般にサイト名がどれくらい登録されていて、どれくらいの費用がかかったのかなどの事例等が記載されているページなどありましたら教えていただけないでしょうか? 商標登録の概論が書かれてあるサイトなどは現在色々と調べていますが、「サイト名」というサービス名称においての実態がよりわかれば検討も進むと思い、質問させていただきました。 ご存知でしたらご教示下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 他人の商標について

    先日、自社の図面を眺めていたところ、組図の部品表、材質欄のところに他社の商標と思われるものが記載されていました。 調べてみたところ、商標と思われたものは実際に出願、登録がされている商標だと言うことが分かりました。 仮に、権利者を「りんご株式会社」だとしましょう。出願されている商標は「りんご」であり、この「りんご」は権利者が独自開発した材質の名称です。 このまま図面中で商標「りんご」を使用し続けた場合、問題が生じる可能性はあるのでしょうか? 私の意見としては、商標を販売目的で使用しているわけではないので、このまま使用しても何ら問題ないと思っております。 しかしながら、権利者は、自社のホームページ等でレジスタードマークを積極的に使用しており、普通名称化を防ぐ努力をしているなと言った印象を受けました。そのため、権利者に当社図面を見られた場合、レジスタードマークをつける様指摘される可能性があるのかなと思っています。そのようになった場合、図面の枚数がかなりあるので修正の手間と人件費がかかってしまいます。 なお、当社が販売している製品やサービスは、当該商標「りんご」の「指定商品、指定役務」には含まれていませんし、当社と権利者とでは分野が異なるので、図面が権利者の目に留まるようなことはないと思われます。

  • 商標について?

    インターネットでアフリエイトを始めようと思っております。(まだ、運営しておりません) 「通販○○○(ツウハン▲▲▲)」という名称を考えて、ロゴを作りました。○○○は英語表記です。 しかし、商標検索をしてみたら1件、同区分で同じ呼称(ツウハン▲▲▲)」が登録されておりました。 ロゴマークは違うのですがロゴの中に同じ「通販○○○」という言葉は入っています。 (質問1)  ロゴマークが違っていても呼称が一致していたら商標権侵害にあたるのでしょうか? (質問2)  「通販■■■」と■をカタカナにかえたらいいのでしょうか? (質問3) また、その呼称を使うことは、登録者に許可をいただければ使えるのでしょうか?   どうぞよろしくお願いします。

  • 商標権侵害にあたりますでしょうか?

    商標権侵害についての質問になります。 海外のメーカーが製造している商品Aに関して 日本国内のとある会社が商標登録をしています。 これから海外で販売されているAを輸入して 販売しようと思うのですが、 販売にあたり広告やホームページで商品告知をした場合 商標権侵害にあたることはありますでしょうか。 少しでも詳しい方がいらっしゃいましたら 教えていただければと存じます。

  • 通信販売開始時、屋号の商標登録について

    現在、法人にて薬局を運営しております。 近々、自然食品(にんにく卵黄)の通信販売を計画しているのですが、 その際、商号とは別の屋号にて営業しようと思っております。 広告を出す範囲は日本全国です。 商品名については、一般的な名称「にんにく卵黄」の ため商標登録はしないつもりなのですが、 その際屋号は商標登録した方が良いのでしょうか? (アルミパッケージ袋には屋号を販売元として表記します) また、屋号を商標登録する際、分類は「にんにくと 卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品 」 のみで問題ありませんでしょうか? 販促物としてパンフレットや封筒などの紙媒体印刷物にも 屋号を印刷するつもりですが、 現在考えている屋号は、「紙類,紙製包装用容器」のカテゴリで 他社さんから同名称の商標が登録されています。 上記のような状態で、紙媒体印刷物やパッケージ、 広告に屋号を印刷する事は問題がありますでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう