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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起訴休職中の依願退職について)

起訴休職中の依願退職について

このQ&Aのポイント
  • 起訴休職中の依願退職についての要約文1
  • 起訴休職中の依願退職についての要約文2
  • 起訴休職中の依願退職についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

(1)については、雇用契約の内容次第だ。 あなたのいう「依願退職」は、労働者からの一方的な意思表示による退職(雇用契約の解除)に該当する。有期雇用契約であれば、労働者にとってやむを得ない事情のある場合にはこれが可能であるところ、逮捕・起訴はやむを得ない事情とはいえないため、一方的意思表示による退職はできない。無期雇用契約であれば、事情についての制約はない。法律(それより労働者に有利な定めが就業規則等にあればその定め)に従い、一定期間経過後に退職できる。 (2)については、可能性がないとはいえない。訴え提起は法人を含めて誰にも認められた権利だからだ。ただ、その可能性は低い。 (3)については、拒否できる。閲覧等につき法律上の根拠がない。 ところで、弁護士はついていないのかい?ついているのなら、その弁護士に聞く方がいい。俺も含めて、質問の趣旨もろくに理解できないまま回答を垂れ流す連中の怪答よりも、弁護士の回答のほうが信用に値する。

daidaizen37
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 > 無期雇用契約であれば、事情についての制約はない。 > 法律(それより労働者に有利な定めが就業規則等にあればその定め)に従い、 > 一定期間経過後に退職できる。 私は現在正社員なので無期雇用契約と思われます。 また、労働者の観点から見れば、「懲戒解雇<依願退職」と思われますし、 加えて、退職金を辞退する旨は、会社に損害を及ぼすものではありませんし、 質問文(1)に関して、「依願退職可能」という解釈でよろしいのでしょうか? もしお時間がありましたら、ご回答いただければ幸いです。

その他の回答 (3)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

期限の定めのない雇用契約であれば、繰り返しになるが、あなたのいう「依願退職」は可能だ。 なお、即時退職はできず、法律上定められた一定期間経過後に退職となる。その期間中に懲戒解雇処分を受けた場合には、その懲戒解雇が無効でない限り、懲戒解雇される。 今までの経緯から、無理にでも「依願退職」しようとすれば、それに対抗するかたちで判決前に懲戒解雇処分を受けるおそれが高いように思う。そこは覚悟しておくほうがいいだろう。強引過ぎる手段は得策ではないということだ。

daidaizen37
質問者

お礼

なるほどです。 私としても、穏便に話を進めて行こうと思っています。 ご回答、ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

推定無罪なんて言ってくれる会社はかなり恩情的です。 一般には刑事事件で逮捕されただけで文句なし懲戒解雇で、労基署も認めると思います。 理由は会社の社会的信用を失墜させた。 つまり有罪か無罪かは関係ないのです。完全に無罪なら戻れる場合もそれなりにあるようですが、どうやらそうでもなさそうだし懲戒解雇はやむを得ないでしょう。 ただし、逮捕理由によっては違う判例もあります。 日本鋼管事件、最高裁は政治デモで逮捕、起訴された労働者の懲戒解雇を無効としています。 そういった例もあるので、起訴状を見せろと言われているのでしょう。推定無罪を言うなら判決文ですけど。矛盾。 いずれにしろ、特殊な例を除いて裁判は公開ですから、会社の人間が傍聴に来れば隠しようもありません。拒否は可能ですがあきらめた方がいい。執行猶予ならそれほどは重罪でもないだろうし。 会社としては、退職金などの問題がありますから依願退職は拒否するでしょう。というか、退職届が出たら、即日かさかのぼって懲戒解雇とするでしょう、たぶん。退職金辞退を申告しても、厳密に解釈すればその申告自体に法的効力がありませんから、あまり意味はありません。 退職金を払わない論旨解雇という項目があれば良かったですけどね。 解雇予告の労基署認定もほぼ不要と思います。なぜならすでに「有罪なら懲戒委員会で解雇」と暫定的な通知を受けているから。 執行猶予でも有罪なら前科となります。懲戒解雇とか問題にならないと。

daidaizen37
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 民法と会社規定の力関係等が場所場所により異なる記載のため、 大変困っています。 (民法を盾に、強行で辞職するのもどうかとは思っていますが・・・・。) 会社側は、おそらく「解雇する理由付け」を行っていると思われますので、 なかなか思うように進みません。 諦めるしかなさそうですね・・・・。

回答No.1

〇 懲戒解雇は罪刑法定主義に類似した諸原則の適用を受け、使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に 「その理由となる事由」と、これに対する「懲戒の種類・程度」が明記されて、さらに「当該就業規則が周知さ れている」必要がありますが明記されていましたか? 〇 不当解雇かどうかは就業規則の定めがどうなっているか、労基法に違反していないかどうか等々の判断を経る 必要はありますが、労働裁判等裁判所で争う途は当然にありますが  懲戒解雇の場合、原則として退職金や、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はさ れず、即日(即時)解雇となります。 「即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされます」 また、今後の再就職も通常の解雇と比べて非常に困難となります。 そのため、通常はあまり行われません。ただし、使用者がリストラをスムーズに行うためや退職金の支払いを回避するため、退職強要の一手段として、労働者のミスや職務態度を理由に懲戒解雇をほのめかすことはしばしば行われています。 退職は自ら職を退くことであり、解雇とは異なります。しかし、一般的に「退職」という言葉の意味は広く解釈されているとも言えなくはないので(会社の倒産の場合も退職という言葉を使うことはあるでしょう)、これだけで詐称ということにはならないのではないかと思います。 もっとも、面接で退職理由を聞かれた場合に懲戒解雇の話はせずに それらしい退職理由を話した場合には、明らかに経歴詐称になると思います。 懲戒解雇に関しては商業規則の定め方次第ですが、その事実(たとえば逮捕歴・犯罪歴など)を知っていたならば採用をしなかったであろうと容易に推測されるような事実を秘匿していた場合には、重要な経歴詐称として再就職先を解雇される可能性はあると思います。 (参考資料及び参考弁護士談 弁護士ドットコム及び 本橋・好川・森田各弁護士) これらを踏まえて・・・ (1)依願退職は出来ません。 (2)会社は提訴する事はないです。逆に上記2段目で説明したように質問者さんから逆提訴(就業規則の不備) されないように神経は使うと思われます。 次が難しい・・本当に難しいです。 会社が何を考えているか分からないからです。 (3)これは、上でも述べたように「即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされます」 これが必要な為に労働基準監督署に提出する証拠が必要な為と思われます。 それに伴い会社が社員就業規則に記載された退職金を支払わなかった事実を明確にしたいが為に懲戒委員会が開かれるものと思われます。 因みに法的には、会社が労基署の認定を受けなければ「解雇予告手当はもらえます」 逆に開き直って、どの道、懲戒解雇になるのなら出社しなくとも良いと思われますが如何でしょうか? 会社は、自分達の資料を作りたいが為の作業だと思うのですがね・・

参考URL:
http://www.bengo4.com/bbs/33144/
daidaizen37
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 > 〇 懲戒解雇は罪刑法定主義に類似した諸原則の適用を受け、使用者が懲戒を適正に行なうためには、 > 就業規則に 「その理由となる事由」と、これに対する「懲戒の種類・程度」が明記されて、 > さらに「当該就業規則が周知さ れている」必要がありますが明記されていましたか? これに関しては、現状閲覧できませんが、明記されていると思っています。 周知に関しては、「社内で閲覧可能なので、読んでおいてね」程度です。 但し、「周知されていない」と言ったところで「読んでおけと言ったはずだ。」となると予想します。 (2)以降の回答も読ませていただく限り、会社は、会社のリスク回避の為の作業を行っていると予想され、こちらが「退職金を辞退する」という内容が上手く伝わっていない気がします。(複数の部署を経由してしか話が出来ないため。) 改めて、上申書を作成してみようと思います。

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