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馬券が当たった時の一時所得控除額50万円

50万円の単勝を1点買い、的中して1.2倍60万円の配当を受けました。 この際、納税額はいくらになるのでしょうか。年収は800万円と仮定します。 この50万円という控除額使えるのは、年間総額に対するものでしょうか。それとも1レース単位でしょうか。 今後、この課税問題はどのような着地点になると予想されますでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>50万円の単勝を1点買い、的中して1.2倍60万円の配当… 競馬をやったことがないのでよく分からないのですか、10万円儲かったということですか。 それとも、馬券は 1,000円ほどで 59万何千円かが儲けなのでしょうか。 >この50万円という控除額使えるのは、年間総額に… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >それとも1レース単位でしょうか… ではありません。 >年収は800万円と仮定します… 競馬で800万円儲けたという意味ですか。 それとも、他の収入源が 800万ですか。 その場合、所得の種類は何ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >この際、納税額はいくらになるのでしょうか… ・800万円全部が競馬による場合 (800 - 50)× 1/2 = 375 万・・・一時所得 = 合計所得金額 375 - (38 + α) = 課税所得 課税所得 × 税率 = 所得税額 (注) + α とは、「所得控除」のことで、個々人によって該当するものが異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税率は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・800万が他の収入で、競馬の儲けは 10万円の場合 一時所得は 0 円なので申告無用、追加納税なし。 ・800万が他の収入で、競馬の儲けが 59万何千円かの場合 (59万として) 一時所得 (59 - 50)× 1/2 = 45,000円 1. サラリーマンで本業とこの競馬以外の収入は一切なく、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合・・・申告無用、追加納税なし。 2. サラリーマンでも何らかの事由で確定申告が避けられない場合・・・本業の「課税所得」に 45,000を足し算して所得税を計算し直し。 45,000 × (5%~40%) の追加納税ということ。 3. サラリーマン以外の場合・・・2. と同じ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 >今後、この課税問題はどのような着地点になると… 50万や60万の競馬儲けが問題になっていることはありません。 着地点も何も、納税が必用なら税法に従って粛々と確定申告をするだけのことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

miizabu
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。よくわかりました。例えば民間企業の給与年収800万円のサラリーマンがWIN5で2億円当たったとしても、ほとんどが税金として納税の義務を負うということが理解出来ました。WIN5はネット購入なので申告の義務は逃れられないということですね。やはり納税義務のない「宝くじ」の方がはるかに安心して購入できるということですね。 個人的には庶民の娯楽なので、WIN5は非課税にすべきと思いますが、法は法ですね。年間50万円以上のは払戻金を受けた人は納税すべきですし、不公平にならぬようネット購入者には機械的に全員強制課税するしかないのでしょうね。 でも、法改正して非課税にしてほしいです。

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