• 締切済み

無免許で酒気帯運転少量大麻所

3年前飲酒運転で捕まる。3年たって無免許の状態で酒気おびで、逮捕されます、車から少量の大麻が出てくる、自宅を捜索すると煙管などの道具が発見される、現在拘留中。 此のとき刑罰又は罰金は、どの様になりますか教えてください。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

酒気帯び(無免許) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 無免許 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 大麻取締法 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2.第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 3.第14条の規定に違反した者 上記の犯罪となり、併合されると最大で7年6か月までは求刑できます。 今回は、短期間に無免許の再犯と酒気帯びがあり、大麻も所持が現行犯となっていますから、懲役刑は覚悟しないとなりません。 相場からいって、5年前後は覚悟してください。

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  • TGTG39
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

法定刑は道交法や大麻取締法をご覧ください。 その範囲内で裁判官が決めます。 ただ他の方も言うように、懲役刑は免れることは難しいでしょう。 起訴されるかと。

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noname#184132
noname#184132
回答No.3

刑罰は、当然、懲役刑になります。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

無免許と、麻薬のプラスで、10年位、、、外国旅行じゃないの、国内の外国。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

普通に懲役でしょう。

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