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区分所有法8条による承継

tk-tetsurouの回答

回答No.2

>恐縮ですが、記載されていることは知り尽くしています。 失礼しました。 >ところで、質問文では「競売」としか書かれていませんが、債務名義に基づく強制執行ですか?区分所有法59条に基づく競売ですか? を補足いただいた上で、回答しようと思っていたものですから、結論部分がありませんでしたね。 債務名義に基づく強制執行であれば、お書きのとおり「その売却代金から配当を受けるべき」ですし、別にあえて他の債権者と区別する必要もありませんから、減額されることはありません。 しかし、区分所有法59条に基づく競売でしたら、あくまで「不誠実な所有者を強制的に代えること」が目的であり、債権を回収することではない(債権を回収するために必要な、債務名義を取得していないからともいえる)ことから、売却代金から配当されるのではなく、新所有者に請求することになるので、減額されることになります。

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