• ベストアンサー

担保を抹消できますか?

義父が連帯保証人で、義父名義の家、土地が担保になってます。 債務者の借金は滞納しています。 義母が主債務者に話をしたら、50万を主債務者の弁護士に払えば担保を無くす手続きがてきるみたいなことを言われたそうです。現在の債務は100万円以上残ってますがそんなこと可能なんでしょうか?それともその場しのぎの嘘で適当なことを言われたんでしょうか? 私が債権者の立場だったら滞納している人にたいして、完済するまでは担保を抹消させないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

抵当権付きの債務を返済すると、債権者(金融機関)から抵当権を抹消するための書類(登記原因証明:「解除証書」「弁済証書」)委任状などが交付されます。これらの書類を添付して、管轄する法務局へ、自ら、または司法書士を通じて「抵当権抹消登記申請書」を提出します。 つまり、債権を返済しないと完済したという証明書などは渡してもらえないはずです。  

その他の回答 (5)

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.6

法律に詳しい訳では有りませんが、主人が亡き義父の保証人になっていた者です。 私自身は金融機関に勤めておりました。 他の回答者様が書かれている様に、この話は信じてはいけませんよ。 50万はムダ金になってしまいます。 この50万でお母様が弁護士を雇われた方が余程ましです。 我が家の場合は、直接「債権者」と交渉しました。 債権者は所謂「マチキン」と言われる高利貸しで、初めて行く私達は心臓がバクバクでしたが交渉の結果「残金のみ」の支払いで決着しました。(当時、グレーゾーンの金利でしたから、債権者側とすれは充分元はとったのでしょうね。。。) まずは、何年に金利は幾らで債務者が幾ら借りたか? 義母様は把握されておりますか? 確か・・・義父様がお亡くなりになり連帯保証人も相続されたのですよね。 義父様が保証人になられたのは10年も20年も前の「高金利」では有りませんか? 今の段階で、債務者と話してもムダだと思います。 個人で出来なければ弁護士に相談して「払わなくてはいけない最低のお金は払う」事です。 担保の抹消(返済をすれば自動的に抹消されるものではありません)をして「代位返済の請求」を債務者にして下さい。 もっとも・・・支払って貰えるかどうかは疑問ですが。。。

masa_503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 義父が連帯保証人になったのは1件だけではありませんでした。家の登記を見る限りでは2件ありました。現在、まず債権者の1社に対して開示請求をすることになり『いつ、金利は幾等で』という部分も確認しています。もう一社については社名を変えているようで直接の連絡先が不明のため現在の社名が確認でき次第同様な方法で内容開示請求をしていきます。

回答No.5

>現在の債務は100万円以上残ってますがそんなこと可能なんでしょうか?それともその場しのぎの嘘で適当なことを言われたんでしょうか?  担保を抹消できたとしても、連帯保証の100万は残るのではないでしょうか?  担保抹消=連帯保証人ではなくなるということではありません。  例えば、担保に入っている家を売りたいから、担保を抹消して欲しい。などと言うことも有りますよね?  債権者としても、残りが100万強程度であれば、担保なしでも大丈夫だろうと合意できれば、手続きが可能と言うだけです。  担保になっていなくても、連帯保証人の資産は、差し押さえできます。  ですから、担保を外すことにどれだけのメリットがあるか?と言うことになります。  担保を外す為に50万かかりました。でも、残債は変わりませんでは、50万損するだけだと思いますよ。

masa_503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 登記を見る限り債権者が2社もあるためそれぞれ債務の開示請求をすることにしました。 担保をはずすのは今回の件が片付いてからじゃないと無駄になりますね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 主債務者に話をしたら 決定権は、債権者が持っています。 債権者の戯言を気にしても無駄です。 > 50万を主債務者の弁護士に払え 「俺に50万円恵んでください」と言っているだけです。 50万円渡したら、出来なかったけどもう50万円出せば、そしてまたしばらくしてもう50万円と、何度も金をせびる未来が透けて見えるようです。 > 完済するまでは担保を抹消させないと思います。 それが普通です。 そのような事をいう債務者の保証人となって、担保まで提供している家族が居るというのは気の毒ですが、現在の法制度では有効な契約です。 ちなみに、各先進国ではこのような保証人の制度は、非人道的といえるとして廃止され、現在も行われている先進国は日本のみとなっています。 法改正の声は上がっていますが、改正される可能性は低いようです。

masa_503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 債権者に直接話をすることにしました。現在、債権者2社のうち1社に対して内容の開示請求をしたところです。 もう一社の連絡先が確認できしだい、ことらについても開示請求していきたいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

100万円以上残っているにも拘わらず、50万円を支払えば抵当権は抹消すると言うことに疑問があるのですか ? その疑問の解決は、50万円の支払いで抵当権の抹消を確認することと、残りの50万円を放棄するか否かを確認して下さい。 つまり、50万円の支払いっただけでは、全てが終わったわけではないので、抵当権の抹消と同時に残余の債権放棄の有無を確認して下さい。 実務のうえで、100万円の貸金を50万円で諦める債権者はいます。 逆に、50万円と引き替えに抵当権は抹消するものの、残余の債権は、一般債権として残しておいて、他の財産から取立する債権者もいます。

masa_503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 債権者に直接話をすることにしました。現在、債権者2社のうち1社に対して内容の開示請求をしたところです。 もう一社の連絡先が確認できしだい、ことらについても開示請求していきたいと思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

担保権は債権者がもっていますので、主債務者の弁護士には何ら権限はありません。 つまり、ウソです。 担保を外してもらうには債権者の承諾が必要となりますが、その代替の担保を求められそうで、単純に担保を抜くことはないと思います。

masa_503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 その後、債務者と連絡とりましたが、突っ込んできいたところ 動揺してました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう