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民法・契約法の問題について質問です。

Yはフィリピンでエビの養殖をするという事業に500万円投資すれば、年60%の配当があるという話を信じ、自己資金がないので、Xから500万借入、その500万円を投資した。その投資事業の主催者が詐欺容疑で警察に逮捕されたが、Yは詐欺であるとは信じず、その投資契約を取り消そうとしない。この投資契約についてXは『A詐欺により取消可能 B取消不可能 C債権者代位権により取消可能 D債権者取消権により取消可能』である。 という問題があるのですが、解答を教えていただけますでしょうか? 『B』か『D』だと思っているのですが、自信がありません。 お願いいたします。

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回答No.1

わたしは法律に無関係のものですが、ちょっと興味本位でご回答いたします。 まず一般的には、XはYに対しての債権しかありませんから、Bの取消不可能ですよね。 しかし、裁判所からの代位が得られれば、C債権者代位権により取消可能 もできるのでははないでしょうか。 社会的には、知らない人が債権回収にやってくるという債権廻しのそのパターン。 しかしこの手の事件では普通でも全額戻るケースはあまり聞きませんし、海外となると、大変ですよね。 元々、自己資金のないYに貸付してるのですから、現実、泣寝入りってところでしょうか。

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