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相続税やっぱり税理士さんに頼んだほうがトク?

先日父がなくなり、自宅と貸宅地七ヶ所あわせて三億ほどの資産を兄弟三人で相続することになりました。そして相続税の申告を税理士さんに頼むとなにやら百万円ほどかかるそうです. ところが、いろいろな本を読むと、自分でやればずいぶんと安くできることを知りました.何とか自分でやってみようと思っています.そこで、質問です. 1 しょせん素人、できることは本に書かれていることだけです。やっぱりプロに任せたほうが結局はトク? 2 たとえば素人が見逃してしまいそうなことにはどんなことがありますか? 尚、資産は貯金と土地がほとんどで、土地の評価は倍率方式なので比較的かんたんそうですが。

noname#62952
noname#62952

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

預金だけであれば手間はかかるけどものすごく簡単なので税理士を使うのは持ったいないことこの上ないですね。 問題は不動産ですよね。倍率地域といっても、宅借地なら借地権割合を使って底値の価格になります。 貸家建付地であればまた計算は変わります。 建物もあるとなると、それも計算しなければなりません。 これが貸家だと単純に固定資産評価額ではなくて貸家割合も加わります。 が、上記を知るだけだったら別に税理士に頼まなくても、税務署に行って直接聞けばよいのです。いくらになるのか。ちゃんと教えてくれますよ。 こう考えると税理士の出る幕はなくなってくるのですが、でも問題は納税の話をどうするかです。 実際の市場価格がどうなっているかですね。それにより場合によっては物納した方がよい場合もあるし。 たとえ相続税支払いの為に不動産を売る必要が無くても、実勢価格が不動産の評価額よりも低い場合は物納した方が得になるのです。このような話が出てくると素人の手には負えなくなります。 税務署では節税の方法は教えてくれませんので。。。。 ただあまり特殊事情が無いようでしたら、 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm などに相談しながら自分で申告しても良いと思いますよ。税理士に頼んでもそれだけ安くなるかといわれると???なので。(特殊事情が無ければ)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
noname#62952
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.5

出来なくありません。私しましたから。 まず、葬儀にかかった費用すべてがいくらか算出。領収書が必要です。相続税の対象から除かれます。 全財産がいくらか算出します(土地・建物の評価額、預貯金、保険、株などすべて)。 遺産分割協議書作成します。 相続税の提出は10ヶ月以内なのでその間に調べるべきものは調べてとりあえず自分で出来るところはして、わからないところを税理士さんに相談するようにすれば安くてすみました。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.4

ご自分でやる自信があるのならそれでよいのでしょうが。相続税の申告書も手書きですし大変ですよ。所得税の確定申告ぐらいのものではありません。  現在、相続税法を勉強していますが、実務の方が数段難しいと思います。相続税の税務調査があった場合、約90%が修正申告をしているというデ-タもあります。その修正申告も当然ご自分でなされるのですね。  申告期限は10ケ月ですが、税理士に後2ケ月で申告期限がくるとなったら、いくらなんでも期限後申告になってしまいますよ。その場合、相続税が少なく済むはずのものが多くなってしまうこともあります。(特例が使えなくなる)。  貸家建付地と貸宅地、貸家建付借地権では評価方法が全く違いますよ。  先日、日本経済新聞の記事を見ていて、税理士によって土地の評価額が全く違ってきていると書いてありました。これは、不整形地等の評価によって違ってくるのだと思います。

  • no3335
  • ベストアンサー率21% (21/98)
回答No.3

 もしお母様がご存命ならまず配偶者控除を使うのが一番税金を低く抑えられます。  小規模宅地、生命保険の控除などはポピュラーなのでご存知だと思いますが。不動産の貸付業務を法人化してるのであればちょっとややこしいかもしれませんね・・・。  お亡くなりになってから申告期限までは10ヶ月ありますのでじっくり考えてすればよいと思います、ただ遺産分割協議ははできるだけスムーズかつ速やかに終わらせるようにしましょう。(ここでもめるとややこしくなります。)

noname#62952
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.2

本に書いてあることなど実務に比べればとても簡単に書いてあると思います。日常生活で相続財産になるモノはたくさんありますから素人判断で申告すると漏れや払いすぎなど発生することでしょう。税金の払い過ぎなどは気がつかなければ何もお咎めはありませんからほっといていいでしょうが、税務調査があったときに調査官の指摘に誰がどう反論してくれるのでしょう。  生活財産や電話・庭・骨董品・車・立木etc、3年以内の贈与財産など当事者が財産性がないと思っても相続財産になるモノもあります。  いい加減な税理士もいますから、必ずしも依頼することが確実ではないかもしれませんが、人づてにでもきちんとした仕事をする税理士をみつけてみてはいかがでしょうか?

noname#62952
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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