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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生アルバイターの社会保険について。)

学生アルバイトの社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 学生アルバイトの社会保険加入について、労働時間や扶養控除に関する疑問があります。
  • 学生の場合、労働時間が20時間以下ならば社会保険への加入は必要ありません。ただし、加入すると国民健康保険から外れ、親の扶養控除も受けられなくなる可能性があります。
  • 採用先と相談してシフトを調整し、労働時間を20時間以下にすることで社会保険の加入を回避することができるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

まず、健康保険について。 会社員の健康保険には「扶養」という制度があり、被扶養者の分の保険料は一円も取られません。ですが、国民健康保険に「扶養」という考え方はありません。 あなたの分の保険料もまとめて世帯主(たぶんお母様)に請求されていて、お母様が支払っている状態だと思います。 今回、アルバイトで労働時間が多ければ社会保険に入らなければいけないということですが、入ったとして 1.あなたの分の健康保険と厚生年金は、アルバイトの給料から天引きされる  (いまの国保からは抜け、国民年金単独での掛け金支払いもなくなる) 2.あなたが国保から抜けた分、若干保険料が下がる というメリットはあります。あとは勤務時間がきつくないか、 次に、「お母様の税金」について 扶養控除は、今年1月~12月末のあなたの「所得」が38万円以下(給与だけの場合、103万円以下)かどうかで決まります。 該当であれば、お母様の税金がかかる対象の金額から38万円が引かれます(税金が38万円安くなるわけではない)。 あなたを扶養していない場合と比べて、税率が5%なら1.9万円、10%なら3.8万円だけ安くなるわけです。

noname#249783
質問者

お礼

そうですか!分かりやすき説明していただきありがとうございます! 私の理解では私が月10万ほどで働くのと月6~8万で働くのはほぼ同じくらいになるということですね。 やはり母親の負担を減らすには沢山稼ぐだけではダメなのですね(涙) 勉強になりました!

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

No.2です。 お礼読みました。 > 私の理解では私が月10万ほどで働くのと月6~8万で働くのはほぼ同じくらいになるということですね。 どうやら、あなたが扶養から抜けた場合にお母様の所得税が【月あたり】で2~4万円増えると読み間違えておられるようですね。 【年あたり】ですから。お間違えのないように。

noname#249783
質問者

お礼

読み間違えてしまいました!お恥ずかしいです(笑)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) なお、「いろいろな制度」がごちゃごちゃになってしまっていますので、回りくどくなりますが「各制度ごとの基本的な考え方」から回答させて頂きます。 ****** ○(職域の)健康保険について 「学生か?学生ではないか?」「社員か?パートタイマー(アルバイト)か?」などにかかわらず、「被用者(雇われてい働く人)」は、「厚生年金保険」と「(職域の)健康保険」にセットで加入することになります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA それぞれの保険料は、「支払われる給与など」を元に決まり、事業主(≒会社)が保険料の半分を負担する義務があります。(健康保険は半分ではない場合もあります。) なお、「厚生年金保険」の被保険者(加入者)は、「国民年金の第2号被保険者」になりますので、「国民年金保険料」を別途納付する必要はありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 健康保険についても、「国民健康保険」からは脱退しますので「二重」に保険料を納めることはありません。 なお、「国民年金1号から2号への種別変更」は自動的に行われますが、「市町村国保からの脱退(の届出)」は、別途行う必要があります。 (大阪市の案内)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html --- 以上が【原則】ですが、「厚生年金保険に加入していない事業所(任意適用事業所)」に勤める場合や「常用的使用関係にない」場合は、「加入できない」場合があります。 『日本年金機構>適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >> パートタイマーであっても…常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 ※「加入できない」場合は、引き続き「国民年金の第1号被保険者&国民健康保険」の被保険者となります。 ****** ○「労働保険」について 「労働保険」については、「厚生年金保険・(職域の)健康保険」とは【無関係】なので、「加入要件」については以下のリンク先をご参照ください。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/003344.html ※「労災保険」の保険料は、事業主が全額負担します。 一方、「雇用保険」の保険料は、労働者も負担します。 ****** ○「所得税(国税の一種)」と「個人住民税(地方税の一種)」について どちらも、「個人」にかかる税金です。 「個人にかかる税金」なので、たとえ夫婦や親子でも、税金の計算(申告)は、別々に行います。 【目安】でよければ、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合に試算できます。 簡易計算機を使ってみると分かりますが、「所得控除」というものの額が「所得金額」から控除されます(差し引かれます)。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 「配偶者控除」や「扶養控除」、「医療費控除」や「勤労学生控除」などを申告すると税金が安くなるのは、このような単純な仕組みによるものです。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ なお、「税金の制度」では、「収入」と「所得」は、まったく違うものとして取り扱われすのでご注意ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ちなみに、「所得控除」が増えれば「課税される所得金額」は少なくなりますが、「所得金額(税法上の儲けの金額)」自体は変わりません。 また、「給与所得控除」は「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当する控除です。(この2つは誤解が多い点です。) --- 「個人住民税の【所得割】」の計算方法は「所得税」とほぼ同じですが、(所得税にはない)【均等割】は、原則「住民全員」にかかります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ なお、「個人住民税」には、(所得税にはない)「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあり、【申請などはしなくても】「基準」を満たすと「非課税」になります。 (彦根市の案内)『住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いがあります。 ※条例による「独自の基準」がある自治体もあります。 ****** だいぶ前置きが長くなりましたが、個別の回答です。 >…学生の場合、私が社会保険に加入してしまうと国民健康保険から外れてしまい… 上記の通り、「学生かどうか?」と「厚生年金保険と(職域の)健康保険への加入」は無関係です。 あくまでも、 ・「職域の健康保険」に加入したら、 ・「国民健康保険」を脱退して、 ・「国民健康保険」の保険料【ではなく】、 ・「職域の健康保険」の保険料を(自分で)納める というように変わるということです。 つまり、【世帯主】が納めている「国民健康保険料」は、「keitambbさんを除いた保険料」として再計算が行われます。(「市町村国保」の場合) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として市町村・特別区が行うもの(市町村国保)がある… (参考) あくまでも「参考情報」ですが、(国民健康保険ではなく)「職域の健康保険」には、【保険料を負担する必要のない】「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度があります。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が比較的分かりやすいです。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※なお、審査は、「税法上の所得」ではなく「独自の基準」で行われます。 >…親が扶養控除を受けられなくなり損してしまう… 「扶養控除」は、【税金の制度】の優遇措置ですから、「加入している社会保険の種類」とは【無関係】です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1週間の労働時間が20時間以下ならば加入の必要はなくなるのでしょうか? 「1週間の労働時間が20時間」というのは、「雇用保険」の加入要件ですから、「厚生年金保険・(職域の)健康保険の加入」とは【無関係】です。 ***** (その他参考URL) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#249783
質問者

お礼

もしかしたら扶養控除ではなく健康保険の被扶養者の制度のことを言いたかったのかもしれません(汗) ご教授ありがとうございます!

  • usagi27
  • ベストアンサー率20% (11/53)
回答No.1

学生だとかの話しではなくどなたでも同じだとおもいます。 社会保険の加入条件は会社によってしがいます。 フル勤務しても入れない所と、月に100時間未満でも(正確に法律上何時間かは忘れました。)入らなくてはいけない所があります。 会社それぞれです。 120時間程度なので、そこから社会保険料が引かれれば貰える手取りは少なくなります。 勿論、メリットもあるので入りたい人はいるでしょうが、学生でそんなにガツガツ働く訳ではないないのなら入らない方がいい気がします。 そのメリットを詳しく書けなくてごめんなさい。確か、老後の年金が社会保険のほうが貰える額が多いとか、一月でも加入すれば国民年金とは違ってもらえるとかは知ってます。その他有るのかは知りません。 入りたくなければ会社の基準以下ではたらく事です。入りたければ会社の基準以上で働けばいいのです。

noname#249783
質問者

お礼

まぁ、社会保険にはメリットもいろいろありますが、失業保険とか学生には要らないような保険とかあるのでデメリットのほうが多いと思います。実際年金だって保証されるかもわかりませんし... でもそこそこは理解出来ました。ご回答ありがとうございました!

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