- ベストアンサー
駐車場内での当て逃げは、何罪?
- 駐車場内での当て逃げについて、道路交通法による罪名は存在しません。
- 駐車場内での当て逃げは、民事上の問題となります。
- 道路交通法が適用される道路上での当て逃げは犯罪となります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お考えの通り、犯罪とはなりません。 道路交通法が適用されず、なおかつ過失による器物損壊ですので。 キャッチボールしていて、うっかりボールが当たって物を壊してしまったというケースと同じことで、民事的な問題だけです。
その他の回答 (4)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 私の質問が解りにくかったようです。申し訳ありません。 同じく、元の質問文での > 「当て逃げは犯罪!」と紋切り型に回答されている方が多いのですが・・・。 って人たちも、想定している状況が異なるのでは? さすがに、人身事故起こして救護義務違反にならないって状況は想像しにくいです。 (正確にはこの場合は「当て逃げ」でなくて「ひき逃げ」でしょうが。) -- > そういった、「道路とは看做されない駐車場内」において、当て逃げ事件が発生した場合、それが何らかの犯罪となるのか。 前提条件次第な気がしますが…。 道交法の定義に沿って「一般交通の用に供しない駐車場」って事になると、かなり想像しにくいですが、例えば、 ・一般人の立ち入りが禁止された、個人所有の駐車場内。 駐車場内に不法侵入ないし投棄されていた車両があったとして、駐車場の所有者がぶつけても逃げるって必然性がないですから、こちらの状況はあり得ない。 不法侵入してきた車が所有者の車にぶつけて逃げたって状況だと、意図的にそういう場所に侵入していれば偶発性は却下されるでしょうから、普通に器物損壊とか。 また、元の質問は「当て逃げ」を検索した結果の中で論じられるような一般論での話だったと思うんですが、特殊な条件や状況で「このケースは当て逃げにならない」(何かしらあるとは思いますが…)って話は意味無いですし。
お礼
再度ご回答頂き、ありがとうございます。 私も質問した責任で、いろいろと調べてみました。 回答者様のおっしゃることが、納得できました。 要するに、私が考えているよりも、「道路とみなされる」場所の範囲が広いということですね。 調べた結果、確かに想像以上に道路とみなされる場所が広いことが解りました。 回答者様の論旨は、「ほとんどの場所が道路とみなされてしまう」ので、道路外での事故について論ずる必要性はないと言うことだと思います。 ところが、調べているうちに、面白い記事に行き当たりました。 2002年10月23日に、東京高裁と大阪高裁で、私有地内での無免許運転を道路上と看做すかどうか、全く逆の判決が、同じ日に出ているようです。 http://response.jp/article/2002/10/24/20366.html 東京高裁は、「月極駐車場内は道路ではない」としています。 月極駐車場内での事故って、よくあることだと思うのですが、どうなのでしょうか。 また、駐車場内での事故でよく引き合いに出される昭和44年最高裁判決(1)や、昭和38年仙台高裁判決(2)、平成14年大阪高裁判決(3)は、読んでみましたがいずれも人身事故や無免許運転など、重大な罪についての判決です。 私の質問は最初から一貫して「ひき逃げ」ではなく(人の死傷を含まない)「当て逃げ」に限定しております。 根拠も法令も罪名すらも特定せずに「当て逃げは犯罪!」と言う意見がまかり通っている現状に、では何罪ですかと問うたつもりですので、その点をご理解いただければと思います。 (くどいようですが道徳的観点は今回別論とさせてください。) 参考 (1)昭和44年最高裁判決 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130252712284.pdf (2)昭和38年仙台高裁判決 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5AB3A0ADA370508949256CFA00060808.pdf (3)平成14年大阪高裁判決 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7A2BE9A7234291AC49256D040082C664.pdf
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 駐車場内での当て逃げ ・歩行者に当てたのか? ・人の乗った自動車に当てたのか? ・駐車している無人の車に当てたのか? で結構話が変わると思います。 > ですが、道路とみなされない駐車場内での当て逃げについても、 ここの前提条件の問題では? 道路交通法では道路の定義をいわゆる「公道」のみに留めず、一般交通の用に供するその他の場所も含めています。 | (定義) | 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 一 道路 道路法 (~)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (~)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 JAFのこちらの記事なんかでも、駐車場はその他の場所になるって見解です。 JAF|クルマ何でも質問箱:事故・違反・トラブル防止術|公道以外で起きた事故の扱いは? http://www.jaf.or.jp/qa/accident/case/03.htm 一方で、駐車場が道路で無いって話だと、駐車場内での飲酒運転なんかは取り締まりの対象にならないとかってのはありますが、慣例とかで使い分けしてるって事で、単純に真っ直ぐ線引きしないような話になるのでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の質問が解りにくかったようです。申し訳ありません。 今回の質問は、あくまでも「道路とは看做されない駐車場内」での「人の死傷を伴わない偶発的当て逃げ事件」のみを対象としています。 管理人や開閉式バーで出入り口が管理されていて、不特定多数の通行ができない駐車場って、割と多いと思います。 そういった、「道路とは看做されない駐車場内」において、当て逃げ事件が発生した場合、それが何らかの犯罪となるのか。 これが今回の質問の真意となります。 私の個人的な意見では、民法上の不法行為であり、逃げたという時点において「犯罪的行為」ではあるものの、「犯罪」ではないのではないかと思うのです。 (誤解のないように先に言っておきます。犯罪じゃないんだから良いじゃないかと言っているわけではありません。道徳的観点は今回は別論とさせてください。) 回答者様のおっしゃるとおり、道路と看做される場所は思いのほか範囲が広く、そのような場所での当て逃げは、やはり道路交通法72条他により犯罪を構成すると考えています。 道路と看做されない場所で発生した偶発的当て逃げ事件が、何らかの犯罪を構成するのか、その点で、再度ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> 事前の故意が要件となる器物損壊 以下 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011387545
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先の回答によれば、やはり器物損壊には過失処罰の規定がないため、偶発的な当て逃げを器物損壊には問えないということですね? 参考になりました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
状態から見て「道路交通法が適用される道路上での当て逃げの道路以外の器物破損」 ということですよね。 ですかね。法律にはどこにどのように書いているかは知りません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私もそのように考えています。 ですが、あまりにも「当て逃げは犯罪だ!」という紋切り型の回答が多く、それを支持する補足や、納得してのベストアンサーが予測以上に多かったため、ご質問した次第です もうしばらく他の方の回答も待ってみます。