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これは詐欺罪でしょうか?

とある支払いを毎月しています。その支払いには支払先の指定した期間支払いを怠ると延滞金が科せられるようになっています。私は滞納した期間があったのですが、指定した期間は超えていないため、延滞金が発生することはないように思われました。しかし支払先側がいくらかの延滞金を求めてきました。はじめに決めた規則とは異なる対応に私は困りました。結局私は私自身の都合で支払いが延滞したわけではないことを主張して延滞金を免れることができました。私はこの支払先の行動に疑問を抱いたので責任者に抗議をしたいと思うのですが、私自身が正当であるかどうかが分かりません。私を助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 例えばですね、財布が空っぽであることを承知でラーメン店に入ってラーメンを注文し、食べると「詐欺罪の既遂」になります。  しかし、財布が空とは知らずにラーメン店に入ってラーメンを注文し、食べて、払おうとして見たら財布が空っぽであった。という場合は、単なる「債務不履行」で、まったく詐欺罪にはなりません。  それくらい、刑法の適用というのは微妙です。  ほとんどのケースで当事者は「空っぽだとは知らなかった」と言い張りますので、ほとんどのケースで「刑法は適用されない」「詐欺罪にはならない」のが現実です。  また、年金の支払時期に関する日本政府・国家のいい加減さ、「朝令暮改」ぶりを見ればわかるとおり、規則は頻繁に変わります。  質問者さんがその支払い先から説明を受けたルールが、万民に対して、ずーっと適用されるわけではないと思われます。  頭のいい官僚様たち多数が熟慮を重ねたはずの年金制度や税制でさえあれだけいい加減に変わり、年金を受け取ったかどうかさえハッキリとはわからん状態になっているのですから、その支払い先も頻繁にルールを変えてて、質問者さんにどんなルールを説明したかわからなくなっているとしても、不思議ではありません。  間違い、勘違いは当然ありうることなのです。  そこを追及すると、かえって質問者さんが、抗議の仕方にもよりますが、誣告・名誉毀損・威力業務妨害・強要などの罪に問われる危険がありますし、抗議なんてしたって聞き流されるだけですので、実害はなかったことも考慮して、「抗議」はやめたほうがよかろうと思います。  どうしても許せない場合は、中途半端な「抗議」などではなくて、例えば私は今交通事故責任100%の加害者や、どうしても許せないJA共済を相手に本人訴訟で戦っておりますが、そんなふうに、一気に「訴訟」という方法を選ぶべきだと思います。  提訴は堂々たる権利ですので、言いたいことが言えます。そこでどのような主張をしても、「恐喝」とか言われることはありませんから、そっちを強くお勧めします。  

myselect
質問者

お礼

支払先に原因をはっきりするように求めたところ金融機関との調整に原因があったそうで改善策も考えて次回からはそういうことがおきないようにすると約束してくれました。分かりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

期限を過ぎて支払ったが、 延滞金が発生する期間内に支払っていたが、 相手先から延滞金の請求が来た。 実際調べてみると質問者様の落ち度ではなく、入金の確認ミスや金融機関の手続きミスで期間を越えての入金になったとかであれば、詐欺ではありません。 手続き上のミスがあり、それが支払い先の手続きなのか金融機関なのかはわかりませんがそれだけのことです。 >私はこの支払先の行動に疑問を抱いたので責任者に抗議をしたいと思うのですが 支払い先のミスかどうかがわからなければどうしようもないですね、 入金確認のミスであれば支払い先が悪いことになり、抗議のしようもありますが、詐欺と言うのは無理ですね。 、金融機関のミスであれば、支払い先の取った行動は契約内容に則ったものではないのですか?

myselect
質問者

お礼

支払先に原因をはっきりするように求めたところ金融機関との調整に原因があったそうで改善策も考えて次回からはそういうことがおきないようにすると約束してくれました。ご回答ありがとうございました。

回答No.4

具体的に書けないものはしょうがないので、一般論で考えます。 1.支払は期限がある 2.期限に遅れた場合、一般的には「利息制限法の規定内で」延滞金(利息分)の請求が可能 3.今回の支払ではその期限を守れていない 4.もともとの契約では、今回の「期限に対する遅延」では延滞金は発生しない 5.請求元は契約ではなく、単純に「期限に遅れたから」延滞金請求してしまった(事務処理上のミス) 6.請求先は契約を主張し、延滞金支払を免れた ということかな。 責任者に抗議するレベルじゃないけど、行動は自由なのでどうぞ。 ミスが許せないなら社会性はないっていうことを公言するだけだと思いますよ。 当然、「抗議があった」ことは記録されてクレーマー扱いされるから、あなた自身が今後ミスをしたら、 その支払先(請求元)の報復的行動は過激になるでしょう。 「うっかりミス」で期限以上の延滞をしたら、「信用情報機関に事故情報を流される」とかね。 (普通は1回目のうっかりミスは許容されて見逃しです) 法的に正当かどうかと、社会的に良い行動かどうかは別の話。 少なくとも、詐欺罪ではないですね(詐欺の要素がなにもない)。

myselect
質問者

お礼

支払先に原因をはっきりするように求めたところ金融機関との調整に原因があったそうで改善策も考えて次回からはそういうことがおきないようにすると約束してくれました。ご回答ありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

あなたのした行為が詐欺罪かも知れないとおそれているのか、それとも延滞金を請求した相手の行為が詐欺罪に当たるとかんがえているのか、そのどちらなんですか? あまりに事情をあいまいにした質問ですし、答えようがありません。よりよい回答を求めるには、より詳しい説明も必要とされますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

とある支払いではさっぱりわかりません。 何の支払いをどういう契約でして、延滞金はどうなると発生するのか? ちゃんと規約があるのでしょう? 規約すら読めない我々が回答できるはずもないです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

免れたのなら、わざわざ抗議しなくても良いのではないでしょうか。

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