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給与の差押について

 長期間にわたり延滞が解消せず、物的、人的担保もない方なので今回、給与を差押いたしたいと考えております。一回の差押手続きで延滞が解消するまで毎月債務者の勤めている会社より支払いを受けることはできるのでしょうか?それとも一手続きにつき一カ月分だけでしょうか?またその手続きは難しいものでしょうか?また費用はいくらぐらいでしょうか?お願いいたします。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.3

裁判で勝つことが前提ですが、差し押さえは差押命令書に記載された額に到達するまで続きますよ。 ただし給与の差し押さえの場合、生活に必要な額を除いた額です。 なお銀行口座の場合全額が可能なので、給与手取り一ヶ月分程度の場合、給与が振り込まれる時期を狙って銀行口座を狙う人もいます。

yatugadake
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

債権の担保として相手方の給与債権の仮差押えを行なうには、一般的には2つの方法があります。 金額に依って、一方では小額訴訟(簡易裁判所)で代金の支払請求訴訟を起こす場合は本人訴訟が簡単に出来るものです 訴訟費用が1万数千円という安さがあり債権の存在を示す確実な書類があり更にその債権回収の遅延が発生している事実が必要です。 他方は地方裁判所においての代金と遅延損害金支払訴訟で相手方を起訴することです。 これは、弁護士には着手金と成功報酬が貴方の負担となりますが訴訟費用の負担を相手方に請求させることは起訴状に記載すれば勝訴したら相手方へは代金、遅延損害金、訴訟費用を請求が可能になります。 簡易裁判所においては差押の強制執行文が付与されると一定期間内に執行しなければなりません。 他方の地裁では先ず給与の仮差押をしてから裁判が始まります。 ここで一番肝心なことは、相手方にその支払能力または返済能力が問題になりますから、その為に簡易裁判所で調停を求める裁判を起こすことですが、これは日本独自の裁判制度でして勿論正式な裁判で、裁判での必要な書類を整えて「調停申立書」を作成して提出すれば精査の後、凡そ1ヵ月後には第1回目の調停が開始されて相手方からは可能な限りの事情が示されます。 但しこの調停は全てが任意なので相手方が「支払には応じません」となればこの調停はここで終了です。 もし貴方がどうしても回収をしたいとしても相手方の支払い能力を見極めることは裁判に時間と費用をつかう自己責任です。

yatugadake
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

個人で、いくら相手が支払いに応じないからと簡単に、給与などを差し押さえたりすることは、全く出来ません。 相手方に差押さえを要請したい場合には、まずは、内容証明などでの支払要求を数回繰り返し、それでも応じない場合のみ、地方裁判所などへの手続きを得た上で、裁判所が認めた場合のみ差押さえが出来ます。 諸費用としては、数万円以上は必須でしょうし、差押さえできるまでの日数は多く(数ヶ月など)掛かることが大半でしょう。

yatugadake
質問者

お礼

ありがとうございました

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